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雑損控除 | 災害時の税額軽減

 (Jimmyblog-No.0159) 災害で自宅が被害を受けたとき 地震・火災・台風・豪雨などの 災害 で、自宅建物や家財などが損壊したり浸水被害に遭った時には、 所得税及び住民税の軽減措置 の一つとして “雑損控除” があります。 ただし 確定申告 が必要です。申告にあたっては、関係書類などをもとに少し煩雑な計算をして控除額を求めることとなります。 令和6年11月2日からの豪雨 たとえば松山市在住の方であれば、令和6年は11月からの豪雨がありました。土砂崩れで 自宅が損壊 したり、大雨で 浸水 したり、土砂流入などで 家財や車両も被害 を受けたかもしれません。 さらに 自宅の片付け(取壊し・土砂除去)費用や修繕費 (壊れた部分を直すいわゆる原状回復費)などの 出費 もあったと思われます。 まさに雑損控除で税負担軽減を図れるケースですが、さて、申告で控除額計算をすると言っても、実際には何をどうすればよいのでしょうか? まずは罹災証明書 被災者であれば入手済みかもしれませんが、まずは市町村等へ申請し 「罹災証明書」 を入手することとなります。罹災証明書には被害の状況詳細が記載されており申告に役立ちます。 ただ残念ながら罹災証明書だけでは控除額の計算はできません。なぜかと言うと・・・ 損失額はいくらなのか? 雑損控除は、個人ごとの災害によるダメージを、全部ではないが所得から引くことで税額を軽減する措置です。よって、ダメージ(損失)を金額で表すといくらなのか?を計算しなければなりません。 ここで誤りやすいのが、お金で支払ったものだけを損失だと思ってしまうことです。 そうでなく、 自宅建物・家財・車など、いわゆる資産(物)が受けたダメージ もお金に換算し損失として計算に含めなければ、雑損控除が過少になってしまいます。 とは言っても、出費(災害関連支出)なら請求書や領収書があればすぐわかりますが、資産のダメージの計算となると少しハードルが高くなります。必要な書類を集めて、それをもとに計算することとなります。出費だけから控除額を出すこともできますが、資産の損失が大きい場合は不利になります(もっと税額軽減できたはずなのに・・となる)。 必要書類 資産損失を計算するのに必要な書類等は大体以下のとおりです。 ・自宅建物の売買契約書or建築請負契約書、登記簿謄本 ・災害関連...

賃上げ促進税制

   (Jimmyblog-No.0157) 中小企業or個人事業者も税額軽減可 “賃上げした企業は節税できる”と盛んに言われている 「賃上げ促進税制」 。 自分も何かできるかもしれないが、いざ内容を知ろうとしても・・令和4年度改正、令和6年度改正と微妙にパンフレットの内容が変わっていたり、税額控除の上乗せ要件として“くるみん認定(いわゆるイクメン奨励)”、“えるぼし認定(女性活躍促進)”など聞きなれないネーミングが紹介されていて、何だか遠い世界の話のように感じてパスしようとしている方も多いのではないでしょうか。 ですが、落ち着いて内容を見れば、それほど複雑な制度ではなく、 中小企業や個人事業者 にとっても手の届くものであり、いくつかの 要件をクリアすれば税額軽減の可能性 があります。 適用期間がわかりにくい そもそも、話をややこしくしているのは、適用期間がいつなのか、つかみにくい広報の仕方かもしれません。令和7年1月現在、ニュースとして広報されている「令和6年度改正」が適用されるのは少し先の話で、個人事業者ならば令和7年分(まだ始まったばかり、申告は1年以上先)から、法人であれば原則、令和7年3月決算申告から適用される制度です。 個人事業者の今回の申告(令和6年分)や法人の令和7年2月決算申告まで 使えるのは、それより一つ前の 「令和4年度改正」 の内容です。 ではそれは、どのような内容なのでしょうか? 中小企業者等向け賃上げ税制(令和4年度改正) 資本金1億円以下の青色申告法人(中小企業)や従業員1,000人以下の青色申告の個人事業者等 については、特別にシンプルな適用要件が準備されています。 それは、ザックリ言うと、 単純に前年(前期)と今年(今期)の給与等を比較して、増加率が1.5%以上であれば、何がしかの税額控除(法人税や所得税を直接減額)ができる 、というものです。具体的には、増加額×15%は減額できる可能性があります(法人税額or所得税額×20%がMax)。 給与として集計するものとしないもの、他の上乗せ措置の要件(教育訓練費の増加等)と上乗せ率、前年(前期)の中途で開業(設立)していた時の調整計算など、細かい話はありますが、まずは 給与等(役員や親族等へのものは除く)が年ベースで増えているのかいないのか を見ると、可能性の有無が大体...

ふるさと納税枠

(Jimmyblog-No.0151) ふるさと納税とは いまさら感はありますが、そもそもふるさと納税って何だったでしょうか? わかっているようでわかっていない・・という方も多いのではないかと思われます。 そのしくみをざっくり、個人のお金の動きから見てみましょう。 具体例 たとえばずっと愛媛県松山市に住んでいる人が、本日(令和6年10月19日)静岡県静岡市へ 102,000円寄付 したとします。(その人の所得税の上限税率:20%と仮定、税額は概算) そのとき何がどうなるかと言うと・・・ ①令和6年分の所得税計算時に102,000円-2,000円=100,000円が寄附金控除(確定申告で所得から引ける所得控除の一つ)できる。それにより 所得税 が寄附金控除額100,000円×上限税率20%= 20,000円安く なる。 ②令和7年度(令和6年分)の 住民税 も上記100,000円×10%+上記100,000円×(90%-上限税率20%)= 80,000円安く なる。 ③ほとんどの場合、寄附先から 返礼品 が得られる。 ちなみにサラリーマンには特例があり、要件を満たし選択・手続すれば①は不要になることもあります(ワンストップ特例、ただしそれがベストかはケースバイケース)。 結局どういうことか さて結局、何がどうなっているのでしょうか? 2千円を別にすると、 寄附が税金に置き換わる ような結果(プラスマイナスゼロで損得なし)となっています。ということは、返礼品がある場合、その分はほぼまるまる得というワケです( 年間2千円ポッキリで返礼品をGet するような感じ)。 ふるさと納税枠とは何か では、寄附すればするほど無限に税金が安くなるか?と言うと、そのような事はありません。 税金が安くなる効果がある寄附額にはその人ごとの(所得レベルに応じた)上限額 があるというしくみになっています。そしてその ギリギリ(寄附↔税金)の上限額が「枠」 です。 枠を超えたらどうなるのか?と言うと、超過分は「純粋な寄附」になります。超えてはダメという訳ではなく、“アナタの節税(プラスマイナスゼロ)にはならない”というだけではあります。 ふるさと納税枠の計算方法 ここで「自分の枠っていくらなのか?」と思った方。枠を出すには、 ・ふるさと納税サイトで シミュレーション する or ・ 計算式 で算出...

脱サラor定年退職して開業したとき

(Jimmyblog-No.0147) これからは自分で確定申告 会社等に勤務して身につけたスキル等を生かすべく脱サラ(独立開業)したり、定年退職後、何らかの個人事業を始めたりした時には、 開業年から自分で確定申告 をすることとなります。 さて、初めての確定申告では、何をすればよいのでしょうか? 開業年の所得 事例:たとえば令和6年3月まで勤務した会社等を(定年)退職し、退職金を受給し、令和6年4月から個人事業を開始したとします。 他に収入が無ければ、この場合、令和6年分の確定申告すべき所得は、 給与所得 (1~3月分)・ 退職所得 ・ 事業所得 (4~12月分)です。それぞれ、どのようにして把握するかと言うと・・ 給与所得 会社等は退職者に対して、退職時に 「給与所得の源泉徴収票」 を交付することとされています。この源泉徴収票を見れば、給与所得等が把握できます。 ここで「給与所得の源泉徴収票」が無ければ、その年の収入が確定しないため、確定申告は困難です。よって、万が一手元に無ければ、会社等へ交付を依頼し入手しておく必要があります。 ちなみに再交付であっても会社等には対応する義務があります。遠慮せず交付を求めて大丈夫です。 退職所得 通常は会社等が退職金を支給する際に、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」の提出をさせた上で非課税枠(勤続年数による、Min80万円)を計算し、額面金額が枠を超える場合だけ所得税・住民税を源泉徴収(天引き)します。 枠内であれば源泉徴収税額はゼロとなり、額面金額がそのまま支給されます。 退職者本人には 「退職所得の源泉徴収票」 が交付されます。給与と同様に、この源泉徴収票を見れば、退職所得等が把握できます。 これも万が一見当たらなければ、会社等から入手しておく必要があります。退職金に関する詳細(非課税枠の計算内容や金額、天引きの有無など)が記載されているからです。 事業所得 その年の売上から経費等を引いたものが事業所得となります。 会計ソフトを使うにせよ手書きで帳面をつけるにせよ、各自が事業に関するお金の出入り等を日々記録し、年計を算出することとなります。 また、年の終わりには決算処理を行い、白色申告なら 「収支内訳書」 、青色申告なら 「青色申告決算書」 を作成します。これによりその年の事業所得が把握できます。 確定申告の計算方法 ...

振替納税にしていたか?不安なとき

 (Jimmyblog-No.0134) 自分の届出状況の確認方法 所得税の確定申告を期限の3/15(金)までにe-Taxで済ませて、あとは納税だけ、という今のタイミングで「あれ?自分、振替納税にしていたっけ?」と不安になったらどうすればよいのでしょうか。 ここでは、e-Taxした人(e-Tax開始届を提出済、つまりe-Tax利用者識別番号(数字16桁)&パスワードを持っている人)で、マイナンバーカードを持っている人(かつ、カードを読み取れるスマホがあり、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁の利用者証明用電子証明書用)がわかる人)が、自分の状況を確認するための方法をご案内します。 スマホでマイナポータルから 一番、操作がシンプルなのは、これだと思います。 やることとしては、国税庁の メッセージボックスの詳細を見ることができればよい ので、たとえばパソコンでe-Tax(又はe-TaxWeb版)から入っても構わないのですが、何だか操作がややこしいように感じられます。よって、あまりお勧めしません。 操作手順 マイナポータルアプリを開き、「登録・ログイン」ボタンをタッチ →マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を入力 →マイナンバーカード読み取り(カードにスマホを載せ、読み取り開始ボタンをタッチ) →画面を下へスクロールして おかね/確定申告の事前準備をタッチ →( 事前準備を始めるはスルーして )画面を下へスクロール 関連/外部サイトとの連携 →画面を下へスクロール 公的機関/国税電子申告・納税システム(e-Tax)の下の小さい文字の 「詳しく見る」をタッチ →送信結果・お知らせをタッチ →メッセージボックスをタッチ →メッセージボックス一覧をタッチすると受信メール履歴が表示されるので →「確定申告等についてのお知らせ」をタッチして開き →「申告のお知らせ」のボタンをタッチ これで 「確定申告等についてのお知らせ」のタイトルの書面があらわれる ので、自分の状況を確認することができます。 「確定申告等についてのお知らせ」の内容 【重要なお知らせ】として ・所得税等に関する事項・・申告の種類:(たとえば)青色や予定納税額 ・消費税に関する事項・・・簡易課税などの届出書の提出状況など ・納付に関する事項・・・ 所得税等の振替納税利用金融機関 :(手続きしていれば金融...

白色申告vs青色申告

(Jimmyblog-No.0132) 青色申告するには “届出するだけで10万円or55万円or65万円を所得から引ける” と言われている 青色申告 。 実際には、届出するだけで、というワケではない(キチンと帳簿をつける、つまり売上や経費を請求書や領収書に基づいて記録することが前提)ですが、それは現在は白色申告でも同じ。 となるとやはり「青色になるために新たにしなければならない事って何?」かと言うと「期限までに税務署へ届出すること」になります。“え?それだけ?”っていう感じかもしれませんが、それだけです。 ですが現在、個人事業者のうち 青色申告している人は全体の6割 程度のようです。 なぜでしょうか? 白色申告はテキトーでいい? 理由はいくつかあるようですが、まずこの誤解が多いようです。 その昔(平成25年(2013年)まで)は、白色申告であれば、帳簿をつける義務が免除される場合がありました。 けれども現在は、 白色申告であっても青色申告と同様に、帳簿をつけたり書類を保管したりする義務 があります。 白色と青色のちがい では、白色申告と青色申告のちがいは何なのでしょうか? 白色申告と青色申告 青色申告には特典 がいろいろあります。 主なものについて少し詳しく見てみましょう。 特典①青色申告特別控除 一番のちがいは、よく聞く 10万or55万or65万円の青色申告ならではの特別控除 です。 “青色申告承認申請書”なるもの(書類1枚)を提出し青色申告者になれば、その記帳レベル等に応じて一定額を所得から引くことができ、 所得税・住民税の税負担が軽く なります。 特典②赤字の3年繰越 また仮に、その年が 赤字 だった場合、白色申告では特別なケース(災害など)を除きその年限りで切り捨てられますが、 青色申告なら3年間繰越 ができます。 つまり 翌年の黒字から、3年前までの赤字を引くことができ、やはり税負担が軽減 されます。 特典③30万円未満なら消耗品費でOK 白色申告であれば、1セット10万円以上の事業用備品等を購入すると一度にその年の経費にはできず、耐用年数にわたり減価償却費として例えば1/5ずつしか経費にできません。 けれども 青色申告なら、期限はありますが(現在の予定では令和8年3月31日まで取得分)その10万円のラインが30万円までup します。 たとえば1セット...

家内労働者等の必要経費の特例

 (Jimmyblog-No.0130) フリーランスのあなたも使えるカモしれない経費の特例 “家内労働者等の必要経費の特例” という言葉を、どこかで聞いたことがあるかもしれません。 その内容は 「内職収入などのある人が確定申告する場合、実際には目ぼしい経費がなかったとしても、55万円を経費として収入から引ける」 というものです。 “内職?自分には関係ないか・・”と思ったアナタ。 もしあなたがいわゆる フリーランスなら、この特例が使える可能性 があります。 家内労働者等の“等”とは? 国税庁ホームページのタックスアンサーには、対象者として、いわゆる内職をしている家内労働者に加えて、外交員、集金人、検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人が挙げられています。 ここで何だか非常にわかりにくいのが 「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」って誰のことか? です。 よくある例示はシルバー人材センター 国税庁Q&A等では、その例として、シルバー人材センターからの収入がある者が取り上げられています。 シルバー人材センターへは本人が登録しておき、都度、委託された仕事を行うという働き方です。 センターに雇用されているわけではなく登録なので、その収入は給与ではなく「業務に係る雑所得」であるとされています。 どういう意味かと言うと、給与なら最低でも55万円の給与所得控除があるが、雑所得となるとそのようなものは無く、原則、実際にかかった経費しか引けず不利になるということです。 実態としては雇われているかのような働き方 なのに・・ということを考慮し、この特例が使えることとされています。 使えるのはシルバー人材センターだけではない シルバー人材センターはあくまでも例示であり、特例の趣旨を考えれば、他にも使える人がいると思われます。 会社等に雇用されているのではないが、継続的に業務委託で仕事をもらい、サービスを提供しているいわゆるフリーランス も該当する余地があると考えます。 よくあるネット情報からの考察 ・ピアノ教室を開くとNG、ヤマハ等の講師はOK ・自宅などで塾を開くとNG、予備校教師はOK などの記事を目にすることがありますが、これらは正しく、かつ特例を使えるか否かを判断する上で、わかりやすい事例と思います。...

医療費控除の添付書類|令和5年分のe-Tax送信vs書面提出

(Jimmyblog-No.0129) 医療費控除とは 入院や手術などで1年間の医療費が家族分も合計して一定額以上かかったとき、確定申告をすれば 所得税の還付や住民税の軽減 が受けられる場合があります。 ただし還付や軽減のためには原則、それを 証明する書類の提出が必要 です。 添付書類が次々変更でわかりにくい ところでこの添付書類については、近年次々と変更がされています。 令和5年分の確定申告をするときの添付書類については、一体何をどうすればよいのでしょうか? e-Taxなら医療費通知も添付不要 e-Taxつまりパソコンやスマホ等から電子申告する場合には「医療費控除の明細書」という用意されている書式へ必要事項を入力し、それを申告書とともに送信すればOKです。 e-Taxであっても保険者(協会けんぽや健保組合等)から届いた「医療費通知」の原本を別途郵送等で提出しなければならなかったのは令和2年分まで。 令和3年分の確定申告から、つまり 令和5年分については、e-Taxの場合は入力すれば添付不要 となっています。 書面提出なら「医療費控除の明細書」+「医療費通知」原本の添付が必要 書面提出の場合は、まず、 領収書の提出はNG。 以前は認められていましたが、令和5年分について領収書の束を提出することはできません。 ではどうするのかと言うと、領収書等をもとに書面で 「医療費控除の明細書」 を作成し、それを申告書とともに提出することになります。 また、それ以外の医療費を保険者から届いた「医療費通知」をもとに追加計上するのであれば、 「医療費通知」原本 も一緒に提出しなければなりません。 添付不要でも保管義務あり 領収書、医療費通知などの証憑は、添付提出が不要であっても、すぐに捨ててよいわけではありません。 手元で 5年間保管 し、もし求められたら見せることができるようにしておく必要があります。

サラリーマンのe-Tax | スマホ申告ってどうなの?

  (Jimmyblog-No.0128) 還付申告は、もうできる 「確定申告って、医療費控除とか住宅ローン控除1年目とか、副業して儲かった時にするもので、期間は2/16~3/15」と思い込んでいませんか? 計算の結果、税金を納めなければならない申告ならそうですが、 還付申告(サラリーマンや個人の専門職などで、給与や報酬等からすでに天引き(源泉徴収)されている所得税が多すぎた時、申告すれば還付される)であれば、少し早めに1/1~申告書を提出できます。 つまりもうすでに提出できます。 スマホ申告はどうなのか 巷では「e-Tax!e-Tax!スマホ申告!」と盛んに言われていますが、さて、 本当にスマホでサクッと送信までうまくできるのでしょうか? サラリーマン(給与所得者)でちょこっと副業(雑所得/業務)をして、医療費控除ありの人が初めてスマホ申告する(スマホは使い慣れていて、マイナンバーカードあり、マイナポータルアプリも入れている)と仮定して、スマホ申告の使い心地を試してみました。 その感想は・・・・ パソコン申告よりわかりやすいカモ まず入口は“スマホ申告”などで検索して確定申告書作成コーナーから作成開始し、画面の質問や指示に従って操作していけばよく、 画面によってはパソコンよりもシンプルでわかりやすくなっています。 ただし途中で、どのように入力すればよいか等、微妙に迷うところがあるかもしれません。入力必須項目なのかがパッと見、わからないことが多いので、そのような時には、とりあえずよくわからないところは飛ばして(入力せず)進んでみて、エラーになったら戻って入力して先へ進む、くらいの感じでよいと思います。 (あまり考えすぎると申告までたどり着けないかもしれないため) 医療費控除のポイント e-Taxのメリットの1つは、ほとんどの場合、証明書類の添付を省略できること です。 医療費控除について言えば、医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書を別途郵送したりしなくて済むことです。 よって、スマホ申告のメニュ―の ・合計額のみ入力(別途作成した明細書を提出) を選択してしまうとメリットがなくなるので、それは選ばないよう注意が必要です。 そちらでなく、 ・ 医療費通知や領収書から入力 を選んだとしても(と言うかこちらを選ぶべき)、医療費通知からは記載内容を1つ1つ...

寄附金の所得控除と税額控除

(Jimmyblog-No.0095) 寄附先によっては税額控除ができる 認定NPO法人等や公益社団法人等、政党等へ寄附 をした年には、要件を満たせば、所得控除ではなく、税額から直接一定額を引く 「税額控除」 を選択することができます。 所得控除と税額控除のちがい 所得控除とは、税率を掛ける前の“所得”から引くもので、この場合、寄附額×税率分(仮に所得税の上限税率10%であれば1割)程度しか税額軽減できません。 けれども税額控除であれば、所得×税率で計算した 税額からダイレクトに寄附額×30%or40%程度を引く ことができ、インパクトがあります。 なお上限税率が高い場合(33%以上の人)は、必ずしも税額控除が有利とは限りません。 税額控除の要件 所得控除では原則、対象となる寄附先からの領収書等があればOKですが、 税額控除は領収書だけでは適用できません。 公益社団法人等については、 その法人が税額控除の対象であることの証明書等 が必要です。また政党等なら所得控除の場合もですが、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」なるものが必要です。 そして寄附先にかかわらず、 控除額の計算シート(計算明細書) の添付が必要です。 また、申告書第二表の 特例適用条文等欄へ 条文番号 (公益社団法人等なら措法41の18の3など) を記載 することとなっています。 e-Taxするとき e-Taxの場合、領収書・証明書等は添付不要とされていますが、添付不要であっても確認不要ではありません。また、捨ててよいわけでもありません。 要件を満たすことを証明する上記の書類はすべて(領収書だけでなく)入手し、手元で5年間保管する義務があります。

損害保険金 | 保険金収入は課税?損害や購入の処理

(Jimmyblog-No.0094) 個人事業者が事業用固定資産の損害について保険金をもらったら 事業に使用していた固定資産(機械、車両、建物など)が突発的な事故などで損害を受け、掛けていた保険からその損失を補填する損害保険金が入ってきたら、その保険金収入には税金がかかるのでしょうか? 結論から言うと、かかりません。理由は、個人が 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金で、突発的な事故等により資産に加えられた損害に起因して取得するものは非課税 とされているからです。 故障・事故・被災などによる資産損失は では、たとえば事業用車両(簿価100万円)が事故で廃車になった場合、100万円は固定資産除却損(資産損失)として経費になるのでしょうか? 資産損失が経費になるかは、保険金額によります。 保険金額を超えるような損失があれば、その超える部分の金額だけが損失として経費 になります。 簿価100万円の車両がダメになったが保険金収入は60万円しかなかったならば、40万円を損失として経費計上することになります。けれども保険金収入が150万円だったなら、保険金で損失をカバーできていると考えて、除却損は無かったものとされます。経費にはなりません。 新たな固定資産を買ったとき さて、入った保険金も使って新しい事業用固定資産を買ったら、その経理処理はどうすればよいのでしょうか? 固定資産の取得価額は、通常の場合と同様に購入代価で計上し、減価償却 をしていくことになります。保険金を充てることで自己負担額は少なくて済むため「購入代価全額を取得価額にしていいのかな?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、かまいません。所得税には、法人税のような「保険金で固定資産を取得した場合の取得価額の圧縮記帳」の規定はないからです。

所得税と住民税 | 103万円パートなのに住民税がかかる理由

(Jimmyblog-No.0091) 給与収入103万円で税金ゼロだとおもっていたのに住民税通知が!? いわゆる所得税の扶養の範囲内、年収103万円までに抑えてパート勤務していて、 所得税ゼロで安心していたら、翌年になって住民税の決定通知書が来てビックリ! という方、いないでしょうか? 理由は所得税と住民税で控除額がちがうから その理由は、 所得税と住民税では税額計算のときの控除額がちがう項目があるため です。 いわゆる基礎控除もその一つで、所得税は48万円だが住民税は43万円と少なくなります。 よって基礎控除だけで計算すると 所得税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=0 だが 住民税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円=5万円 と 住民税では課税所得が出てしまいます。住民税は定率10%なので5万円×10%=5千円の住民税(所得割)を納付しなければなりません。 生命保険料控除証明書があったのに・・という場合 パート先で年末調整する時、生命保険料などを支払っていて控除証明書ハガキが届いていたが、どうせ税金がゼロだからと提出していなかった、などはないでしょうか?生命保険料でなくても何か他の所得控除があるのに勤務先へ書類を出していなかった場合、それを確定申告すれば住民税が下がるor金額によってはゼロになる可能性があります。 確定申告で年末調整を上書きできる 「還付申告でもないのに申告?何か大変そうだし、あきらめようか・・」と思っているなら、そんなことはありません。年末調整は、勤務先があなたに代わって計算・申告をしてくれているだけで、何か漏れや誤りや、確定申告でしかできない事を申告するために「確定申告」なるものがあるからです。年末調整した後に 確定申告すると、情報が上書きされ、住民税の計算にも反映 されます。 PCからでもスマホからでもOK では確定申告って、実際に何をどうすればよいのでしょうか? 一番簡単なのは スマホ等からe-Taxで送信 する方法です。ただしマイナンバーカードと、それを読み取れるスマホ等が必要です。「そんなものはないよ~」という場合は、 スマホ等で作成したものを印刷して書面郵送提出 する方法もあります。 いずれにせよ“確定申告”などで検索して国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へ入り“所得税”を選んで...

住民税の申告 | 確定申告不要とはどういう意味か

(Jimmyblog-No.0084) 確定申告不要とは所得税だけの話 たとえば“公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告不要”とはよく知られているようです。しかしこの 「 確定申告」は所得税だけを指している、つまり住民税はまた別の話 だということは、ほとんど周知されていないように感じます。 そして「では他の所得(副収入)のある人が全員、確定申告は不要でも住民税の申告をしなければならないか?」というと「全員ではない」というところがまた非常にわかりにくい部分です。 確定申告をしたら住民税の申告は同時にできている まず、書面提出でもe-Taxでも 税務署へ確定申告すれば、同時に市(町村)へ申告した扱い になります。よって、市(町村)へ住民税の申告を別途する必要はありません。 確定申告不要とされていても還付になるなら確定申告すべき たとえば公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告義務はありません。ですが確定申告しないと、自己申告が必要な控除(医療費・寄附・生命保険料・災害関係など)が所得税にも住民税にも反映されません。つまり税金面などで不利になるかもしれません。 ただし確定申告するのであれば他の所得が少額であってもすべて申告しなければならないため、必ず還付になるとは言えません。が、還付になるパターンが多く見られます。試算してみて還付になるなら確定申告するのがベストです。それにより所得税は還付、同時に住民税や国保料なども軽減されるからです。 住民税の申告だけをするのはどういう場合か では確定申告不要の人が試算してみたら納付という結果が出たら、どうすればよいのでしょうか?その場合は住民税の申告だけをするのがベストです。 住民税には少額副収入などの申告不要制度はない(給与・年金なら不要)ためと、各種控除も住民税の申告をしない限り適用されないためです。 ただネックになるのは、 住民税の申告はまだほとんどの市町村で紙ベース だということです。自宅からネットで、というわけにはいきません。つまり手書き&原則郵送が要求されます。負担であれば毎年2月・3月頃に市役所支所などで行われる無料申告会へ出向くなどの方法もあります。 ケースバイケースなので相談を 「自分で試算なんてムリ!」「自分の場合はどうなのかよくわからない・・」などの場合は、税理士...

減価償却の特例 | 10万円以上の事業用の物を買ったとき

(Jimmyblog-No.0082) 20万円未満or30万円未満なら選択肢あり 原則 1セット10万円以上の事業用資産(パソコン、車両など)を買って事業に使い始めたら、原則は全額一度に経費にすることはできず、耐用年数(パソコンなら4年、普通自動車なら6年など)にわたって毎年少しずつ経費にしていきます(減価償却)。 考え方としては、その年に物を使い切ってしまうわけではなく、その後、数年間は使い続けて売上に貢献するのだから、お金としては一度に支払ったけれども、一年ごとの正しい利益を計算するには数年間にわたって売上と見合う減価償却費を計上していくのが妥当なのではないか、ということです。 20万円未満や30万円未満なら別の方法あり ただし、それほど高額でない物については、その年に全額経費にするという選択が可能です。 具体例による計算 たとえば個人事業者が今年の7月に12万円のパソコン一式(新品)を買って事業に使い始めたとします。その場合の選択肢は3つ。 ①原則 4年間(新品のパソコンの耐用年数)にわたり経費にしていく。 今年は12万円×0.25×6ヶ月/12ヶ月=15,000円が経費(来年は12ヶ月使用で30,000円) ②一括償却資産(20万円未満の資産) 12万円<20万円なので一括償却資産として扱い、3年間にわたり経費にしていく。 今年は12万円×1/3=40,000円が経費(来年も40,000円) ③30万円未満の少額減価償却資産(措置法) 12万円<30万円なので30万円未満の少額減価償却資産として扱い、全額をその年の経費にする。これは青色申告者のみの特例です。青色申告であれば、12万円全額を経費にできます。 30万円未満OKなのは青色のみで期限もある ③の規定は、 青色申告者が令和6年3月31日まで使えるとされている特例(措置法第28条の2) です。1セット30万円未満の物であれば、原則累計300万円になるまで(10セットとは限らない)全額その年に経費にできます。その年が白色申告であれば、残念ながら使えません。(※適用期限は令和6年度税制改正大綱で2年延長予定) 確定申告書に明細書添付が要件 10万円以上の事業用資産を取得し事業供用したならば上記①②③のどれを選んでも、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書の中の「減価償却の計算」へ必要な内容明細...

給与と年金 | 定年後も継続雇用かつ年金をもらったとき

(Jimmyblog-No.0073) 継続雇用で年金をもらい始めたときの税金 給与と年金の源泉徴収票は確定申告するもの? Q:定年は過ぎたが継続雇用で働いていて、今回、企業年金をもらい始めた。『公的年金等の源泉徴収票』が届き「支払金額60万円、源泉徴収税額45,945円」と書いてあるが、これは確定申告するものでしょうか? 確定申告すれば所得税が還付される A:はい。給与については勤務先で年末調整され、いったんは所得税の精算(還付など)が終わっているはずですが、さらに給与と年金をあわせて確定申告すれば、年金から天引きされていた45,945円も還付されます。 今回の場合、 申告不要制度を使うこともできますが、使うと、つまり確定申告をしないと、所得税は徴収されたままで戻ってこないので不利 になります。 給与と年金があるときの住民税はどうなる?  確定申告(税務署への確定申告)をすれば、同時に住民税の申告もしたことになるため、市(町村)へは何もしなくて大丈夫です。  また仮に、公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロで、申告不要制度を使った場合(確定申告しなかった場合)でも、市では公的年金収入は把握しているため、住民税の計算に支障はありません。  つまり、 収入が給与と公的年金だけであれば「住民税の申告」については意識しなくてよい ということです。 確定申告の方法~e-Taxで送信or郵送提出も可  一番簡単なのは、自宅からパソコンかスマホで国税庁の確定申告書作成コーナーへ入り『給与所得の源泉徴収票』と『公的年金等の源泉徴収票』を見ながら必要な情報を入力して申告書を作成し、そのままe-Tax送信する方法です。  送信にはマイナンバーカード等が必要なので、準備が負担だったり無理な場合は、紙に印刷し郵送提出してもかまいません。  それもちょっとハードルが高ければ、税務署や市などの無料相談へ行けばサポートしてもらえます。

年末調整と確定申告の保険料控除 | いつ控除するのが正しい?年末調整か確定申告か

(Jimmyblog-No.0072) 保険料控除するのは年末調整か確定申告か パート先から保険料控除申告をもらったとき 個人事業主かつパート勤務をしていて、パート先から「給与所得者の保険料控除申告書」を渡されたら、パート先へ提出してよいのでしょうか?それとも確定申告で行うのが正しいのでしょうか? 答えは“ パート先へ提出して大丈夫 ”  「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険や社会保険料の控除を、会社が年末調整で本人に代わって計算するための用紙です。よって、手元に届いている 控除証明書を添付して会社へ提出するのが一番楽な方法 です。 確定申告で追加控除もOK  もしまだ届いていない控除証明書などがあるなら、その分だけ確定申告で追加控除することもできます。 全部確定申告でもOK  また現在、超多忙とか何かの理由で提出が難しいならば、今回は会社に提出せず、全部確定申告で行っても問題ありません。 どのようなやり方をしても有利不利は無く、トータルの所得税・住民税は同額 となります。

家事消費 | 個人事業主が商品を使ったときはどうする?

(Jimmyblog-No.0071) 商品や材料をプライベートで使ったら 個人事業主が、仕入れた商品や事業用の材料などを自分や家族のために使ってしまったら、経理処理はどうすればよいのでしょうか? 自分への売上として経理処理 それは「家事消費」となり、 自分への売上として収入に計上 しなければなりません。理由は、自分たちで消費した分も仕入は計上してあるため、何もしないと仕入が多すぎることになるからです。 計上額はどうする? では、売上計上すべき金額はいくらなのでしょうか?答えは、 仕入金額(原価)でOK、ただし原価率が70%未満の場合は売価×70% で計上しなければならない事になっています(所得税)。 計上しなくてよい場合もある 《誤りやすい点》 サービス業での自己サービス(たとえば美容業で家族のヘアカットをした場合)などの 役務提供については計上不要 です。

アルバイトをした年の税金 | 申告する?しない?スマホで還付額がわかる

(Jimmyblog-No.0062) アルバイトした年は確定申告? アルバイトでも会社で年末調整?それとも確定申告? 1つの会社に勤めているだけなら、税金計算は会社にお任せ(年末調整)でほぼ完了しますが、 アルバイトをしたら、その税金はどうなるのでしょうか? アルバイトでも1ヶ所で年末まで働けば年末調整  アルバイトであってもその会社以外の仕事はしておらず年末まで勤めていたら、その会社で年末調整され税金計算は完了します。よって、特に変わったことがなければ、自分では何もしなくて大丈夫です。 2ヶ所給与や退職したなら確定申告で還付かも  しかし 同時に2か所以上で働いたり、転職して年末まで就職しなかったなどの年は、確定申告すれば税金(所得税)が戻ってくる場合があります 。 理由は、メイン以外の給与からは所得税が多めに徴収されているなどのためです。 スマホで還付額が試算できる  メイン以外の給与(いわゆるアルバイト)の年収(額面)合計が20万円以下なら確定申告は義務ではありませんが、通常は、申告した方が有利です。 スマホから国税庁のe-Taxサイトで、金額以外はダミー入力して試算もできます。 『あなたの還付額は〇〇〇〇円です』などと教えてくれます。還付になるなら申告するというのもアリです。 他の所得があるときは・・  給与以外の所得もあるならば、また別の取扱いになります。その場合の詳細などは税理士に相談するとよいでしょう。

医療費控除 | どのくらい軽減できる?注意点は?

(Jimmyblog-No.0061) 入院や手術があった年は税額軽減が可能 今年、あなたや家族に病気やケガ(入院、手術など)があり病院代や薬代が結構かかったという方は、要件を満たせば、手続き(確定申告、e-Taxも可)することで税金(所得税・住民税)を軽減できます。 どのくらい軽減できるか 軽減ってどのくらい?かというと、たとえば年間で医療費を合計50万円支払った場合、あなたの上限税率が20%であれば (50万円-10万円)×(所得税20%+住民税10%)=12万円となり、 所得税と住民税合計で12万円程度税金が安く なります。 よくある誤解と注意点 《注意点》 ・入院給付金や高額療養費などで補てんされた分は除く。つまり自腹の支払だけが対象。 ・入院費20万円<入院給付金35万円の場合の差益15万円は、他の医療費には影響しない。つまり他からは引かなくてよい。 ・所得が少ない(200万円以下の)年は、10万円のラインは下がる。 ・本人分と家族分を合わせてよい。所得税は超過累進税率(5%~45%)なので、共働きなどの場合、上限税率の高い人が申告するのが有利。 過去5年なら遡って還付申告できることも 「過去年に失念していた場合は 5年間は遡って還付申告できる 」「ドラッグストアなどで買った薬代から計算する “セルフメディケーション税制” を選ぶこともできる」などの決まりもあります。詳細は税理士へ相談するとよいでしょう。

ひとり親と寡婦 | 年末調整でも確定申告でもわかりにくい判定はフローチャートで

(Jimmyblog-No.0060) 誰もが悩む「私ってひとり親?寡婦?」 まず年末調整で悩む 会社から『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』用紙をもらって 「自分はひとりで子などを育てたりしているが、ひとり親なのか、それとも(女性であれば)寡婦なのか・・・」と悩んでいませんか? ひとり親か寡婦かの判定はフローチャートで  ひとり親の判定は、なかなか困難です。言葉で説明するよりも、 Yes or Noのフローチャートで判定 したほうがわかりやすいと思います。下のフローチャートを使ってみてください。 ひとり親・寡婦判定フローチャート 所得、収入、扶養、扶養親族、・・・も難しい  “所得と収入”“扶養”“扶養親族”などの意味がわからないときは、会社の担当者か税理士へ相談するとよいでしょう。