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個人事業者の開業費と消費税 (Jimmyblog-No.0158) 開業費の消費税はどうなる? たとえば令和6年2月1日に開業した個人事業者(開業前はずっとサラリーマンで他の所得なし)がいるとします。取引先は会社等が多いので、インボイス登録申請書を提出し、開業日からインボイス登録しインボイスを交付しています。 開業にあたり、準備期間中(~令和6年1月31日まで)にいろいろな費用を支払ったり、資産を取得(設備投資や備品購入など)したりしました。 所得税 の申告では、これらはいわゆる 開業費or資産計上&減価償却等 として処理することとなりますが、さて、 消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? 開業日前だから仕入税額控除できない? インボイスについて少し知っていると、タイトルのような疑問(というか不安)が浮かぶと思われます。が、結論から言うと、 令和6年1月1日以降に発生した開業費や資産取得であれば大丈夫 です(仕入税額控除できる、つまり消費税計算で引ける)。 理由は、個人事業者が 開業年にインボイス登録申請書を提出すると原則1月1日にさかのぼって登録 することになるからです。なぜ1月1日なのか?と言うと、個人事業者の課税期間は暦年(1/1~12/31)と決まっているからです。インボイス登録日=課税事業者となった日なので、1/1以降なら仕入税額控除できることとなります。 “事業を開始した日からの取引”を申告? ここで、Q&Aなどを読んでいるとタイトルのような表現を目にして「本当に開業日前の取引について仕入税額控除できるのか?」と、また不安になるかもしれません。が、大丈夫です。 理由は、 消費税における“事業を開始した日”とは、開業日を指すわけではなく、“開業準備を始めた日” のことだからです。開業日より前であっても、令和6年中に発生した開業費等(非課税や不課税取引以外)については仕入税額控除できます。 令和5年分はNG 事例の場合、令和5年中に発生した開業費等があったとしても、その消費税は残念ながら仕入税額控除できません(消費税計算では引けない)。 事例の個人事業者の場合、令和5年は 免税事業者 だからです。 国税庁HPに案内 国税庁ホームページに「新規開業者向けページ」が設けられています。その中の「個人事業者の方はこちら」にQ&A形式で消費税、インボイスについての案内がされていま... 続きを読む
開業前の設備投資と消費税 (Jimmyblog-No.0144) 開業年と翌年は消費税の免税事業者 たとえば今年(令和6年に)開業した個人事業者は、自ら消費税についての申請・届出等(インボイス登録や課税事業者選択届出等)をしなければ、 原則2年間 (令和6年・7年)は消費税の 免税事業者 です。意味は、初めの2年分については消費税の申告・納付は原則不要ということです。 開業にあたり、インボイス登録する必要のない業態(顧客がほぼ一般消費者等)であれば、通常この形(免税事業者)だと思われます。 ここで、 開業年(開業日より前) に、たとえば店舗建物の購入・造作などの 多額な設備投資 をしていたとしたら、その支払に含まれている消費税はどうなるのでしょうか? 消費税還付のためには届出が必要 仮に、開業年の年間売上に係る消費税(仮受消費税)より、設備投資も含めた支払に係る消費税(仮払消費税)の方が多かったとして、その差額の還付を受けるためには、消費税の申告をする必要があります。 しかし免税事業者のままでは申告自体ができません。 よって、この場合であれば 「課税事業者選択届出書」 なるものを税務署へ提出し、令和6年1月1日から消費税の課税事業者になる必要があります。 この場合の届出書の提出期限は令和6年12月31日です。 課税選択届出書を出すと3年縛り ただし、開業年の消費税は還付になるとしても、「課税事業者選択届出書」を出すことが必ずしもよい選択だとは限りません。むしろ、そんな 届出はしない方がいいケースも多い と思われます。 理由は、「課税事業者選択届出書」を出して、開業年に多額な(税抜100万円以上等)設備投資の影響で消費税が還付になった場合には、 3年縛り があるからです。 3年縛りとは、 3年間(たとえば令和6年~8年)は免税事業者に戻ることはできず、消費税の計算方法(原則・簡易・2割特例)のうち簡単な簡易課税や2割特例も使えない 、というものです。 かなり苦しい状況に追い込まれることが想定されます。 届出前にはシミュレーション必須 設備投資に係る消費税が多いような気がしたとしても、還付と言ってもその全額が返ってくる訳ではありません。その年に年間の消費税計算を行うのであれば、計算には設備投資分も含まれることとなり、その結果、売上に係る仮受消費税より支払に係る仮払消費税が多ければ、差額... 続きを読む
夫名義の建物・車両等を妻が事業に使うとき (Jimmyblog-No.0152) 個人事業者の経費の特別ルール 所得税では、同一生計親族(夫婦・親子など)間のやり取りについて特別ルールが定められています。その内容は・・ たとえば、夫はサラリーマンで自宅建物と車両は夫名義、妻は個人事業者で自宅の一部と夫の車両を事業に使用している事例があるとします。 この場合、妻が夫に事業経費として家賃や水道光熱費、車両レンタル料を支払ったとしても、それは事業経費とはならない、つまり 同一生計親族(夫婦など)は一体と考え、その内部でのやり取りは経費として認めない 、というものです。 そして、“では経費計上は全くできないのか?”と言うとそうではなく、一体と考えるワケなので、 同一生計親族(事例の場合は夫)が外部(他人)に支払ったものについては、本人(事例の場合は妻)が支払ったものとして取扱う こととされています。ただし事業経費として認められるのは、支払った全額ではなく、事業供用割合に応じた金額だけです。 さて、実際にはどのような計算をすればよいのでしょうか? 固定資産(建物・車両)は減価償却費×事業供用割合 上の事例において仮に、令和6年10月に妻が個人事業を開始し、同時に夫が軽自動車(新車・200万円)を購入したとします。軽自動車は家事(夫婦のプライベート)用60%、妻の事業用40%で使用するとします。 この場合、車両代金200万円は、4年(軽自動車の法定耐用年数)にわたり分割して減価償却費として経費計上します。 令和6年分の減価償却費は、200万円×償却率0.250×(3月/12月)×事業供用割合40%=5万円です。 令和7年分は、200万円×0.250×(12月/12月)×40%=20万円の減価償却費を計上します。 他の固定資産(建物等)についても考え方は同じです。 諸経費も事業供用割合で計上可 そして他にも同一生計親族が外部へ支払った費用があれば、事業供用割合分を個人事業者の経費にできます。該当するものとして、たとえば 固定資産(建物・車両等)に係る税金・保険料・修繕費や水道光熱費等 が挙げられます。 「自分で支払っていなくても事業経費にできる。ただし事業に使っている分だけ」 ということです。 経費計上もれになりやすい 個人事業の場合、事例のように夫の建物の一部を妻が事業場として使うなどはよくあります。そのようなとき、 ... 続きを読む
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