損害保険金 | 保険金収入は課税?損害や購入の処理

(Jimmyblog-No.0094)

個人事業者が事業用固定資産の損害について保険金をもらったら

事業に使用していた固定資産(機械、車両、建物など)が突発的な事故などで損害を受け、掛けていた保険からその損失を補填する損害保険金が入ってきたら、その保険金収入には税金がかかるのでしょうか?

結論から言うと、かかりません。理由は、個人が損害保険契約に基づき支払を受ける保険金で、突発的な事故等により資産に加えられた損害に起因して取得するものは非課税とされているからです。

故障・事故・被災などによる資産損失は

では、たとえば事業用車両(簿価100万円)が事故で廃車になった場合、100万円は固定資産除却損(資産損失)として経費になるのでしょうか?

資産損失が経費になるかは、保険金額によります。保険金額を超えるような損失があれば、その超える部分の金額だけが損失として経費になります。

簿価100万円の車両がダメになったが保険金収入は60万円しかなかったならば、40万円を損失として経費計上することになります。けれども保険金収入が150万円だったなら、保険金で損失をカバーできていると考えて、除却損は無かったものとされます。経費にはなりません。

新たな固定資産を買ったとき

さて、入った保険金も使って新しい事業用固定資産を買ったら、その経理処理はどうすればよいのでしょうか?

固定資産の取得価額は、通常の場合と同様に購入代価で計上し、減価償却をしていくことになります。保険金を充てることで自己負担額は少なくて済むため「購入代価全額を取得価額にしていいのかな?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、かまいません。所得税には、法人税のような「保険金で固定資産を取得した場合の取得価額の圧縮記帳」の規定はないからです。


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