相続税の申告と相続時精算課税選択適用の有無
(Jimmyblog-No.0133) 相続時精算課税とは 一定の年齢要件を満たす親から子・孫などへの贈与については、将来相続が起こった時の精算(相続税を支払うなど)を前提として、累計2,500万円までの贈与なら贈与税ゼロ、超えても超過分にだけ一率20%の贈与税でOKとするのが「相続時精算課税」制度 で、選択届出書等を提出することで適用できます。 資金力のある親世代から、今まさに資金を必要としている子・孫世代への預貯金等の生前贈与を促すのに役立つとされています。 もらう側は、通常の贈与ならば相続税よりはるかに高い贈与税を支払わなければならないが、この制度を利用すれば贈与された時点ではゼロor少なめの贈与税負担で、まとまった額の財産を相続を待たずにもらうことができます。 ただし 非課税や免 税ではなく、相続が発生したら、この制度を使って贈与を受けた財産は相続財産へ加算して相続税額を計算 しなければなりません。 また、その贈与財産の相続時の評価額(加算する金額)は贈与時の価額となるなど、選択するにあたっては注意点もいくつかあります。 令和6年度改正 いったん 相続時精算課税制度を選択すると、その後は取りやめはできず 、少額の贈与であっても申告&管理が必要とされていました。 けれども令和6年度税制改正(大綱)で、令和6年1月1日以降の贈与については、年110万円までの少額贈与であれば申告不要かつ相続時の加算も不要となりました。 改正により、この制度を選択した人の手間が省ける、と言われていますが、 選択後は相続発生までの長期間にわたるであろう管理が必要になることは今までどおり です。 相続発生時には昔すぎて忘れている・・ 改正は改正として・・・ 相続発生時に、そもそもこの「相続時精算課税を選択していた」ことを失念 しているケースも見られます。 その場合、 そんなつもりはないのに加算漏れ→申告漏れとなってしまい、申告期限後に発覚するとペナルティ がかかります。 原因はおそらく、親から子への贈与にも贈与税がかかるということ自体、一般にはあまり知られていないこと、また仮に知っていたとしても、たとえば 親が主導で選択届出書の提出から贈与税の申告書の提出(しかも無税)までしていた場合、それから何十年も経って親の相続が発生した時、子には“相続時精算課税で贈与をしてもらった”とい...