寄附金の所得控除と税額控除

(Jimmyblog-No.0095)

寄附先によっては税額控除ができる

認定NPO法人等や公益社団法人等、政党等へ寄附をした年には、要件を満たせば、所得控除ではなく、税額から直接一定額を引く「税額控除」を選択することができます。

所得控除と税額控除のちがい

所得控除とは、税率を掛ける前の“所得”から引くもので、この場合、寄附額×税率分(仮に所得税の上限税率10%であれば1割)程度しか税額軽減できません。

けれども税額控除であれば、所得×税率で計算した税額からダイレクトに寄附額×30%or40%程度を引くことができ、インパクトがあります。

なお上限税率が高い場合(33%以上の人)は、必ずしも税額控除が有利とは限りません。

税額控除の要件

所得控除では原則、対象となる寄附先からの領収書等があればOKですが、税額控除は領収書だけでは適用できません。

公益社団法人等については、その法人が税額控除の対象であることの証明書等が必要です。また政党等なら所得控除の場合もですが、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」なるものが必要です。

そして寄附先にかかわらず、控除額の計算シート(計算明細書)の添付が必要です。

また、申告書第二表の特例適用条文等欄へ条文番号(公益社団法人等なら措法41の18の3など)を記載することとなっています。

e-Taxするとき

e-Taxの場合、領収書・証明書等は添付不要とされていますが、添付不要であっても確認不要ではありません。また、捨ててよいわけでもありません。

要件を満たすことを証明する上記の書類はすべて(領収書だけでなく)入手し、手元で5年間保管する義務があります。





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