家事消費 | 個人事業主が商品を使ったときはどうする?

(Jimmyblog-No.0071)

商品や材料をプライベートで使ったら

個人事業主が、仕入れた商品や事業用の材料などを自分や家族のために使ってしまったら、経理処理はどうすればよいのでしょうか?

自分への売上として経理処理

それは「家事消費」となり、自分への売上として収入に計上しなければなりません。理由は、自分たちで消費した分も仕入は計上してあるため、何もしないと仕入が多すぎることになるからです。

計上額はどうする?

では、売上計上すべき金額はいくらなのでしょうか?答えは、仕入金額(原価)でOK、ただし原価率が70%未満の場合は売価×70%で計上しなければならない事になっています(所得税)。

計上しなくてよい場合もある

《誤りやすい点》

サービス業での自己サービス(たとえば美容業で家族のヘアカットをした場合)などの役務提供については計上不要です。



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