医療費控除の添付書類|令和5年分のe-Tax送信vs書面提出

(Jimmyblog-No.0129)

医療費控除とは

入院や手術などで1年間の医療費が家族分も合計して一定額以上かかったとき、確定申告をすれば所得税の還付や住民税の軽減が受けられる場合があります。

ただし還付や軽減のためには原則、それを証明する書類の提出が必要です。

添付書類が次々変更でわかりにくい

ところでこの添付書類については、近年次々と変更がされています。
令和5年分の確定申告をするときの添付書類については、一体何をどうすればよいのでしょうか?

e-Taxなら医療費通知も添付不要

e-Taxつまりパソコンやスマホ等から電子申告する場合には「医療費控除の明細書」という用意されている書式へ必要事項を入力し、それを申告書とともに送信すればOKです。

e-Taxであっても保険者(協会けんぽや健保組合等)から届いた「医療費通知」の原本を別途郵送等で提出しなければならなかったのは令和2年分まで。
令和3年分の確定申告から、つまり令和5年分については、e-Taxの場合は入力すれば添付不要となっています。

書面提出なら「医療費控除の明細書」+「医療費通知」原本の添付が必要

書面提出の場合は、まず、領収書の提出はNG。
以前は認められていましたが、令和5年分について領収書の束を提出することはできません。
ではどうするのかと言うと、領収書等をもとに書面で「医療費控除の明細書」を作成し、それを申告書とともに提出することになります。
また、それ以外の医療費を保険者から届いた「医療費通知」をもとに追加計上するのであれば、「医療費通知」原本も一緒に提出しなければなりません。

添付不要でも保管義務あり

領収書、医療費通知などの証憑は、添付提出が不要であっても、すぐに捨ててよいわけではありません。
手元で5年間保管し、もし求められたら見せることができるようにしておく必要があります。


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