給与と年金 | 定年後も継続雇用かつ年金をもらったとき

(Jimmyblog-No.0073)

継続雇用で年金をもらい始めたときの税金

給与と年金の源泉徴収票は確定申告するもの?

Q:定年は過ぎたが継続雇用で働いていて、今回、企業年金をもらい始めた。『公的年金等の源泉徴収票』が届き「支払金額60万円、源泉徴収税額45,945円」と書いてあるが、これは確定申告するものでしょうか?

確定申告すれば所得税が還付される

A:はい。給与については勤務先で年末調整され、いったんは所得税の精算(還付など)が終わっているはずですが、さらに給与と年金をあわせて確定申告すれば、年金から天引きされていた45,945円も還付されます。
今回の場合、申告不要制度を使うこともできますが、使うと、つまり確定申告をしないと、所得税は徴収されたままで戻ってこないので不利になります。

給与と年金があるときの住民税はどうなる?

 確定申告(税務署への確定申告)をすれば、同時に住民税の申告もしたことになるため、市(町村)へは何もしなくて大丈夫です。
 また仮に、公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロで、申告不要制度を使った場合(確定申告しなかった場合)でも、市では公的年金収入は把握しているため、住民税の計算に支障はありません。
 つまり、収入が給与と公的年金だけであれば「住民税の申告」については意識しなくてよいということです。

確定申告の方法~e-Taxで送信or郵送提出も可

 一番簡単なのは、自宅からパソコンかスマホで国税庁の確定申告書作成コーナーへ入り『給与所得の源泉徴収票』と『公的年金等の源泉徴収票』を見ながら必要な情報を入力して申告書を作成し、そのままe-Tax送信する方法です。
 送信にはマイナンバーカード等が必要なので、準備が負担だったり無理な場合は、紙に印刷し郵送提出してもかまいません。
 それもちょっとハードルが高ければ、税務署や市などの無料相談へ行けばサポートしてもらえます。


コメント

このブログの人気の投稿

インボイス登録をやめたいとき

インボイス登録を求められたら

ふるさと納税枠