家内労働者等の必要経費の特例
(Jimmyblog-No.0130)
フリーランスのあなたも使えるカモしれない経費の特例
“家内労働者等の必要経費の特例”という言葉を、どこかで聞いたことがあるかもしれません。
その内容は「内職収入などのある人が確定申告する場合、実際には目ぼしい経費がなかったとしても、55万円を経費として収入から引ける」というものです。
“内職?自分には関係ないか・・”と思ったアナタ。
もしあなたがいわゆるフリーランスなら、この特例が使える可能性があります。
家内労働者等の“等”とは?
国税庁ホームページのタックスアンサーには、対象者として、いわゆる内職をしている家内労働者に加えて、外交員、集金人、検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人が挙げられています。
ここで何だか非常にわかりにくいのが「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」って誰のことか?です。
よくある例示はシルバー人材センター
国税庁Q&A等では、その例として、シルバー人材センターからの収入がある者が取り上げられています。
シルバー人材センターへは本人が登録しておき、都度、委託された仕事を行うという働き方です。
センターに雇用されているわけではなく登録なので、その収入は給与ではなく「業務に係る雑所得」であるとされています。
どういう意味かと言うと、給与なら最低でも55万円の給与所得控除があるが、雑所得となるとそのようなものは無く、原則、実際にかかった経費しか引けず不利になるということです。
実態としては雇われているかのような働き方なのに・・ということを考慮し、この特例が使えることとされています。
使えるのはシルバー人材センターだけではない
シルバー人材センターはあくまでも例示であり、特例の趣旨を考えれば、他にも使える人がいると思われます。
会社等に雇用されているのではないが、継続的に業務委託で仕事をもらい、サービスを提供しているいわゆるフリーランスも該当する余地があると考えます。
よくあるネット情報からの考察
・ピアノ教室を開くとNG、ヤマハ等の講師はOK
・自宅などで塾を開くとNG、予備校教師はOK
などの記事を目にすることがありますが、これらは正しく、かつ特例を使えるか否かを判断する上で、わかりやすい事例と思います。
さて、このNGとOKの違いは何でしょうか?
OKつまりこの特例を使えるのは、自分より上に管理者的な存在(会社等)がいる状態で、その相手と雇用契約は結んでいない場合です。
最終消費者(顧客)等を自分が開拓・獲得するのではなく、自分はいわゆる下請け的な位置で言われた仕事をする人、とも言えます。
注意点
フリーランスの仕事(事業所得・雑所得)以外に会社等にも雇用されていて給与収入がある場合などには、55万円引けると言っても制限があります。
また、この特例を使う場合、確定申告書の書き方が通常と少し異なる部分があります。
「この特例、自分も使えるみたい。それで申告しようかな」と思った時は、税理士等へ相談するとよいでしょう。
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