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雑損控除 | 災害時の税額軽減

 (Jimmyblog-No.0159) 災害で自宅が被害を受けたとき 地震・火災・台風・豪雨などの 災害 で、自宅建物や家財などが損壊したり浸水被害に遭った時には、 所得税及び住民税の軽減措置 の一つとして “雑損控除” があります。 ただし 確定申告 が必要です。申告にあたっては、関係書類などをもとに少し煩雑な計算をして控除額を求めることとなります。 令和6年11月2日からの豪雨 たとえば松山市在住の方であれば、令和6年は11月からの豪雨がありました。土砂崩れで 自宅が損壊 したり、大雨で 浸水 したり、土砂流入などで 家財や車両も被害 を受けたかもしれません。 さらに 自宅の片付け(取壊し・土砂除去)費用や修繕費 (壊れた部分を直すいわゆる原状回復費)などの 出費 もあったと思われます。 まさに雑損控除で税負担軽減を図れるケースですが、さて、申告で控除額計算をすると言っても、実際には何をどうすればよいのでしょうか? まずは罹災証明書 被災者であれば入手済みかもしれませんが、まずは市町村等へ申請し 「罹災証明書」 を入手することとなります。罹災証明書には被害の状況詳細が記載されており申告に役立ちます。 ただ残念ながら罹災証明書だけでは控除額の計算はできません。なぜかと言うと・・・ 損失額はいくらなのか? 雑損控除は、個人ごとの災害によるダメージを、全部ではないが所得から引くことで税額を軽減する措置です。よって、ダメージ(損失)を金額で表すといくらなのか?を計算しなければなりません。 ここで誤りやすいのが、お金で支払ったものだけを損失だと思ってしまうことです。 そうでなく、 自宅建物・家財・車など、いわゆる資産(物)が受けたダメージ もお金に換算し損失として計算に含めなければ、雑損控除が過少になってしまいます。 とは言っても、出費(災害関連支出)なら請求書や領収書があればすぐわかりますが、資産のダメージの計算となると少しハードルが高くなります。必要な書類を集めて、それをもとに計算することとなります。出費だけから控除額を出すこともできますが、資産の損失が大きい場合は不利になります(もっと税額軽減できたはずなのに・・となる)。 必要書類 資産損失を計算するのに必要な書類等は大体以下のとおりです。 ・自宅建物の売買契約書or建築請負契約書、登記簿謄本 ・災害関連...

個人事業者の開業費と消費税

(Jimmyblog-No.0158) 開業費の消費税はどうなる? たとえば令和6年2月1日に開業した個人事業者(開業前はずっとサラリーマンで他の所得なし)がいるとします。取引先は会社等が多いので、インボイス登録申請書を提出し、開業日からインボイス登録しインボイスを交付しています。 開業にあたり、準備期間中(~令和6年1月31日まで)にいろいろな費用を支払ったり、資産を取得(設備投資や備品購入など)したりしました。 所得税 の申告では、これらはいわゆる 開業費or資産計上&減価償却等 として処理することとなりますが、さて、 消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? 開業日前だから仕入税額控除できない? インボイスについて少し知っていると、タイトルのような疑問(というか不安)が浮かぶと思われます。が、結論から言うと、 令和6年1月1日以降に発生した開業費や資産取得であれば大丈夫 です(仕入税額控除できる、つまり消費税計算で引ける)。 理由は、個人事業者が 開業年にインボイス登録申請書を提出すると原則1月1日にさかのぼって登録 することになるからです。なぜ1月1日なのか?と言うと、個人事業者の課税期間は暦年(1/1~12/31)と決まっているからです。インボイス登録日=課税事業者となった日なので、1/1以降なら仕入税額控除できることとなります。 “事業を開始した日からの取引”を申告? ここで、Q&Aなどを読んでいるとタイトルのような表現を目にして「本当に開業日前の取引について仕入税額控除できるのか?」と、また不安になるかもしれません。が、大丈夫です。 理由は、 消費税における“事業を開始した日”とは、開業日を指すわけではなく、“開業準備を始めた日” のことだからです。開業日より前であっても、令和6年中に発生した開業費等(非課税や不課税取引以外)については仕入税額控除できます。 令和5年分はNG 事例の場合、令和5年中に発生した開業費等があったとしても、その消費税は残念ながら仕入税額控除できません(消費税計算では引けない)。 事例の個人事業者の場合、令和5年は 免税事業者 だからです。 国税庁HPに案内 国税庁ホームページに「新規開業者向けページ」が設けられています。その中の「個人事業者の方はこちら」にQ&A形式で消費税、インボイスについての案内がされていま...

賃上げ促進税制

   (Jimmyblog-No.0157) 中小企業or個人事業者も税額軽減可 “賃上げした企業は節税できる”と盛んに言われている 「賃上げ促進税制」 。 自分も何かできるかもしれないが、いざ内容を知ろうとしても・・令和4年度改正、令和6年度改正と微妙にパンフレットの内容が変わっていたり、税額控除の上乗せ要件として“くるみん認定(いわゆるイクメン奨励)”、“えるぼし認定(女性活躍促進)”など聞きなれないネーミングが紹介されていて、何だか遠い世界の話のように感じてパスしようとしている方も多いのではないでしょうか。 ですが、落ち着いて内容を見れば、それほど複雑な制度ではなく、 中小企業や個人事業者 にとっても手の届くものであり、いくつかの 要件をクリアすれば税額軽減の可能性 があります。 適用期間がわかりにくい そもそも、話をややこしくしているのは、適用期間がいつなのか、つかみにくい広報の仕方かもしれません。令和7年1月現在、ニュースとして広報されている「令和6年度改正」が適用されるのは少し先の話で、個人事業者ならば令和7年分(まだ始まったばかり、申告は1年以上先)から、法人であれば原則、令和7年3月決算申告から適用される制度です。 個人事業者の今回の申告(令和6年分)や法人の令和7年2月決算申告まで 使えるのは、それより一つ前の 「令和4年度改正」 の内容です。 ではそれは、どのような内容なのでしょうか? 中小企業者等向け賃上げ税制(令和4年度改正) 資本金1億円以下の青色申告法人(中小企業)や従業員1,000人以下の青色申告の個人事業者等 については、特別にシンプルな適用要件が準備されています。 それは、ザックリ言うと、 単純に前年(前期)と今年(今期)の給与等を比較して、増加率が1.5%以上であれば、何がしかの税額控除(法人税や所得税を直接減額)ができる 、というものです。具体的には、増加額×15%は減額できる可能性があります(法人税額or所得税額×20%がMax)。 給与として集計するものとしないもの、他の上乗せ措置の要件(教育訓練費の増加等)と上乗せ率、前年(前期)の中途で開業(設立)していた時の調整計算など、細かい話はありますが、まずは 給与等(役員や親族等へのものは除く)が年ベースで増えているのかいないのか を見ると、可能性の有無が大体...

固定資産税(償却資産)の申告

 (Jimmyblog-No.0154) 償却資産とは 土地・家屋を所有している人にかかる税金が固定資産税だということはよく知られています。 そして固定資産税は、土地・家屋だけでなく“償却資産”についてもかかりますが、これについてはまだまだ周知されていないようです。 では“償却資産”とは一体何なのでしょうか? 償却資産とは、事業者(個人事業者や会社等)が所有する、土地・家屋以外の事業用減価償却資産 です。 ただし、何もかもすべてというわけではなく、一定の車両やソフトウェアなどは含まれません。償却資産の例としては、 構築物、機械装置、工具器具備品など が挙げられます。 固定資産税(土地・家屋)はアクション不要 土地・家屋については、事業者が何もせずにいても、課税対象者(固定資産税を支払うべき人)には年1回、納税通知書が届きます。 土地・家屋所有者は、それに従い、固定資産税を決められた期限までに支払えばよいだけです。 固定資産税(償却資産)は申告が必要 償却資産については、 初回の申告は自ら行う こととなります。 特別な場合を除き、市町村から申告書用紙等が送られてくるような事はありません。 固定資産税(償却資産)には 免税点 があり、償却資産の価額の合計額が 150万円未満 なら税金はかかりませんが、事業を開始して課税対象となる資産を取得したならば市町村へ申告し、免税点以上の場合は納税もすることとなっています。 申告方法 申告用紙等は、市町村のホームページから印刷するor市役所等へ出向き入手することもできます。 提出期限は翌年1月31日 です。 1度提出しておけば、次年度からはその申告内容を反映した申告書用紙が送付されてくるので、新たな1年間に資産の増減があればそれを追加記入するだけで済みます。 申告時に償却額や税額の計算は不要です。 償却資産の種類、名称、取得年月、取得価額、耐用年数等を記載 して提出すれば、市町村が価額を計算し税率1.4%を掛けて税額を算出した後、納税通知書を送付してきます。 所得税・法人税との微妙な関係 「固定資産税(償却資産)の申告のてびき」の中に〈参考〉「少額の減価償却資産の取扱いについて」という記載があります。これが所得税・法人税の取扱いとは異なる部分で、ケースによっては微妙な問題が生じます。 それは何かと言うと、 10万円以上20万...

夫名義の建物・車両等を妻が事業に使うとき

(Jimmyblog-No.0152) 個人事業者の経費の特別ルール 所得税では、同一生計親族(夫婦・親子など)間のやり取りについて特別ルールが定められています。その内容は・・ たとえば、夫はサラリーマンで自宅建物と車両は夫名義、妻は個人事業者で自宅の一部と夫の車両を事業に使用している事例があるとします。 この場合、妻が夫に事業経費として家賃や水道光熱費、車両レンタル料を支払ったとしても、それは事業経費とはならない、つまり 同一生計親族(夫婦など)は一体と考え、その内部でのやり取りは経費として認めない 、というものです。 そして、“では経費計上は全くできないのか?”と言うとそうではなく、一体と考えるワケなので、 同一生計親族(事例の場合は夫)が外部(他人)に支払ったものについては、本人(事例の場合は妻)が支払ったものとして取扱う こととされています。ただし事業経費として認められるのは、支払った全額ではなく、事業供用割合に応じた金額だけです。 さて、実際にはどのような計算をすればよいのでしょうか? 固定資産(建物・車両)は減価償却費×事業供用割合 上の事例において仮に、令和6年10月に妻が個人事業を開始し、同時に夫が軽自動車(新車・200万円)を購入したとします。軽自動車は家事(夫婦のプライベート)用60%、妻の事業用40%で使用するとします。 この場合、車両代金200万円は、4年(軽自動車の法定耐用年数)にわたり分割して減価償却費として経費計上します。 令和6年分の減価償却費は、200万円×償却率0.250×(3月/12月)×事業供用割合40%=5万円です。 令和7年分は、200万円×0.250×(12月/12月)×40%=20万円の減価償却費を計上します。 他の固定資産(建物等)についても考え方は同じです。 諸経費も事業供用割合で計上可 そして他にも同一生計親族が外部へ支払った費用があれば、事業供用割合分を個人事業者の経費にできます。該当するものとして、たとえば 固定資産(建物・車両等)に係る税金・保険料・修繕費や水道光熱費等 が挙げられます。 「自分で支払っていなくても事業経費にできる。ただし事業に使っている分だけ」 ということです。 経費計上もれになりやすい 個人事業の場合、事例のように夫の建物の一部を妻が事業場として使うなどはよくあります。そのようなとき、 ...

ふるさと納税枠

(Jimmyblog-No.0151) ふるさと納税とは いまさら感はありますが、そもそもふるさと納税って何だったでしょうか? わかっているようでわかっていない・・という方も多いのではないかと思われます。 そのしくみをざっくり、個人のお金の動きから見てみましょう。 具体例 たとえばずっと愛媛県松山市に住んでいる人が、本日(令和6年10月19日)静岡県静岡市へ 102,000円寄付 したとします。(その人の所得税の上限税率:20%と仮定、税額は概算) そのとき何がどうなるかと言うと・・・ ①令和6年分の所得税計算時に102,000円-2,000円=100,000円が寄附金控除(確定申告で所得から引ける所得控除の一つ)できる。それにより 所得税 が寄附金控除額100,000円×上限税率20%= 20,000円安く なる。 ②令和7年度(令和6年分)の 住民税 も上記100,000円×10%+上記100,000円×(90%-上限税率20%)= 80,000円安く なる。 ③ほとんどの場合、寄附先から 返礼品 が得られる。 ちなみにサラリーマンには特例があり、要件を満たし選択・手続すれば①は不要になることもあります(ワンストップ特例、ただしそれがベストかはケースバイケース)。 結局どういうことか さて結局、何がどうなっているのでしょうか? 2千円を別にすると、 寄附が税金に置き換わる ような結果(プラスマイナスゼロで損得なし)となっています。ということは、返礼品がある場合、その分はほぼまるまる得というワケです( 年間2千円ポッキリで返礼品をGet するような感じ)。 ふるさと納税枠とは何か では、寄附すればするほど無限に税金が安くなるか?と言うと、そのような事はありません。 税金が安くなる効果がある寄附額にはその人ごとの(所得レベルに応じた)上限額 があるというしくみになっています。そしてその ギリギリ(寄附↔税金)の上限額が「枠」 です。 枠を超えたらどうなるのか?と言うと、超過分は「純粋な寄附」になります。超えてはダメという訳ではなく、“アナタの節税(プラスマイナスゼロ)にはならない”というだけではあります。 ふるさと納税枠の計算方法 ここで「自分の枠っていくらなのか?」と思った方。枠を出すには、 ・ふるさと納税サイトで シミュレーション する or ・ 計算式 で算出...

脱サラor定年退職して開業したとき

(Jimmyblog-No.0147) これからは自分で確定申告 会社等に勤務して身につけたスキル等を生かすべく脱サラ(独立開業)したり、定年退職後、何らかの個人事業を始めたりした時には、 開業年から自分で確定申告 をすることとなります。 さて、初めての確定申告では、何をすればよいのでしょうか? 開業年の所得 事例:たとえば令和6年3月まで勤務した会社等を(定年)退職し、退職金を受給し、令和6年4月から個人事業を開始したとします。 他に収入が無ければ、この場合、令和6年分の確定申告すべき所得は、 給与所得 (1~3月分)・ 退職所得 ・ 事業所得 (4~12月分)です。それぞれ、どのようにして把握するかと言うと・・ 給与所得 会社等は退職者に対して、退職時に 「給与所得の源泉徴収票」 を交付することとされています。この源泉徴収票を見れば、給与所得等が把握できます。 ここで「給与所得の源泉徴収票」が無ければ、その年の収入が確定しないため、確定申告は困難です。よって、万が一手元に無ければ、会社等へ交付を依頼し入手しておく必要があります。 ちなみに再交付であっても会社等には対応する義務があります。遠慮せず交付を求めて大丈夫です。 退職所得 通常は会社等が退職金を支給する際に、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」の提出をさせた上で非課税枠(勤続年数による、Min80万円)を計算し、額面金額が枠を超える場合だけ所得税・住民税を源泉徴収(天引き)します。 枠内であれば源泉徴収税額はゼロとなり、額面金額がそのまま支給されます。 退職者本人には 「退職所得の源泉徴収票」 が交付されます。給与と同様に、この源泉徴収票を見れば、退職所得等が把握できます。 これも万が一見当たらなければ、会社等から入手しておく必要があります。退職金に関する詳細(非課税枠の計算内容や金額、天引きの有無など)が記載されているからです。 事業所得 その年の売上から経費等を引いたものが事業所得となります。 会計ソフトを使うにせよ手書きで帳面をつけるにせよ、各自が事業に関するお金の出入り等を日々記録し、年計を算出することとなります。 また、年の終わりには決算処理を行い、白色申告なら 「収支内訳書」 、青色申告なら 「青色申告決算書」 を作成します。これによりその年の事業所得が把握できます。 確定申告の計算方法 ...

開業前の設備投資と消費税

 (Jimmyblog-No.0144) 開業年と翌年は消費税の免税事業者 たとえば今年(令和6年に)開業した個人事業者は、自ら消費税についての申請・届出等(インボイス登録や課税事業者選択届出等)をしなければ、 原則2年間 (令和6年・7年)は消費税の 免税事業者 です。意味は、初めの2年分については消費税の申告・納付は原則不要ということです。 開業にあたり、インボイス登録する必要のない業態(顧客がほぼ一般消費者等)であれば、通常この形(免税事業者)だと思われます。 ここで、 開業年(開業日より前) に、たとえば店舗建物の購入・造作などの 多額な設備投資 をしていたとしたら、その支払に含まれている消費税はどうなるのでしょうか? 消費税還付のためには届出が必要 仮に、開業年の年間売上に係る消費税(仮受消費税)より、設備投資も含めた支払に係る消費税(仮払消費税)の方が多かったとして、その差額の還付を受けるためには、消費税の申告をする必要があります。 しかし免税事業者のままでは申告自体ができません。 よって、この場合であれば 「課税事業者選択届出書」 なるものを税務署へ提出し、令和6年1月1日から消費税の課税事業者になる必要があります。 この場合の届出書の提出期限は令和6年12月31日です。 課税選択届出書を出すと3年縛り ただし、開業年の消費税は還付になるとしても、「課税事業者選択届出書」を出すことが必ずしもよい選択だとは限りません。むしろ、そんな 届出はしない方がいいケースも多い と思われます。 理由は、「課税事業者選択届出書」を出して、開業年に多額な(税抜100万円以上等)設備投資の影響で消費税が還付になった場合には、 3年縛り があるからです。 3年縛りとは、 3年間(たとえば令和6年~8年)は免税事業者に戻ることはできず、消費税の計算方法(原則・簡易・2割特例)のうち簡単な簡易課税や2割特例も使えない 、というものです。 かなり苦しい状況に追い込まれることが想定されます。 届出前にはシミュレーション必須 設備投資に係る消費税が多いような気がしたとしても、還付と言ってもその全額が返ってくる訳ではありません。その年に年間の消費税計算を行うのであれば、計算には設備投資分も含まれることとなり、その結果、売上に係る仮受消費税より支払に係る仮払消費税が多ければ、差額...

簡易課税制度選択届出書の届出時期の特例 | 令和6年の今チェックすべきこと

(Jimmyblog-No.0143) 令和5年は2割特例OKでも令和6年はNGかも ずっと消費税の免税事業者だったが、インボイスをきっかけに登録して、令和5年分の消費税申告は2割特例で計算したという方、多いのではないでしょうか。 さて、今年(令和6年分)の消費税申告も2割特例が使えるのであれば、計算がラク、かつ経費についてのインボイスを気にしなくてよいので安心ですが、 本当に2割特例が使えるか のチェックは大丈夫でしょうか? 2割特例が使えないケースとは チェックはどうするかと言うと、 令和4年分の課税売上高 を過去の申告書(控)等で確認することとなります。 その結果、令和4年分の課税売上高(事業の売上や雑収入、事業用資産の譲渡収入等から計算)が1,000万円超であれば、令和6年分の消費税計算に2割特例は使えません。 理由は、2割特例というのは“インボイス登録していなければ免税だった”年にだけ使える簡易計算だからです。 2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円超の年は、インボイスに関係なく、そもそも消費税の申告・納付義務のある課税事業者となります。よって2割特例は使えません。 ではどうする? では、令和4年分の課税売上高が1,000万円超だったら、どうすればよいのでしょうか? その場合、令和6年中にこのまま何もしなければ、今年の消費税計算はかなりハードルが高いものとなります。 売上だけでなく経費についてもインボイス絡みの煩雑な処理が求められるからです。 ここで、“そんな事はムリ”という場合、 令和6年中(令和6年12月31日まで)に「簡易課税制度選択届出書」を提出 するという方法があります。そうすれば今年の消費税計算は、2割特例に似た簡易な方法ですることができます。 通常であれば提出期限は令和5年12月31日(なら、もう過ぎている・・)なのですが、2割特例を使った次の年にあたるため、期限が1年後ろへ延びています(提出時期の特例)。 簡易課税とは、たとえばサービス業であれば2割特例が5割特例に変わるような感じです。 売上だけをもとに、業種により決められている割合だけ消費税を納めるものです。 経費は全く消費税計算に使わないので、事務負担が軽くなります。 2年縛り ただし簡易課税にすると 2年 はやめられません。 そして簡易課税では、 必ず納付 になります(還付は...

インボイス登録をやめたいとき

(Jimmyblog-No.0142) インボイス登録は義務ではなく任意 令和5年10月のインボイス制度開始からほぼ1年が経過しました。 当初は内容をよくわからないまま何となくor義務だと思い込んでインボイス登録したけれども、その後インボイスは義務ではないと知り「あれ?もしかして 自分はインボイス登録しなくてもよかったのカモ・・ 」とモヤモヤしている事業者もあるのではないでしょうか。 たとえば、ずっと年間売上高が1,000万円を超えることはなく、つまりインボイス登録しなければ免税事業者だったのに、登録したために消費税の申告・納付をすることとなり(前回の確定申告はおそらく2割特例で計算)、1年経った今、落ち着いて考えてみると顧客(売上先)はほぼ一般消費者でインボイスを求められることは無かった・・などのパターンです。 また、当初はインボイス登録が必要だったが、その後取引先(売上先)が変わるなどして、今後はインボイス登録事業者でいる必要がなくなった、ということもあるかもしれません。 そのような場合、インボイス登録をやめることはできるのでしょうか? インボイス登録はやめられる 結論から言うと、 インボイス登録をやめることはできます 。 インボイス登録しなければ免税事業者だった(年間売上高が1,000万円を超えることはない等)という場合には、登録をやめれば免税事業者に戻れます。 ただし今すぐという訳にはいきません。 また、本当にやめて問題無いか(売上に悪影響が無いかや他のデメリットが無いか等)は、複数の税理士等へ個別相談するなどして、慎重に判断すべきです。 いつからやめられる? たとえば個人事業者で、令和5年から登録申請書の提出によりインボイス登録していた場合、 一番早くて令和7年からやめることができます 。 年の途中ではやめられないため、令和6年12月31日まではインボイス登録事業者のままです。よって令和6年分の消費税の申告・納付等は必要です。 やめるには“15日ルール” では、やめるためには何をどうすればよいのでしょうか? インボイス登録をやめるには、期限までに所定の手続きが必要です。 具体的には、令和5年から登録申請書の提出によりインボイス登録していた個人事業者が令和7年からやめる(免税事業者に戻る)ためには、 令和6年12月17日(火)までにインボイスの登録取消届出書...