個人事業者の開業費と消費税

(Jimmyblog-No.0158)

開業費の消費税はどうなる?

たとえば令和6年2月1日に開業した個人事業者(開業前はずっとサラリーマンで他の所得なし)がいるとします。取引先は会社等が多いので、インボイス登録申請書を提出し、開業日からインボイス登録しインボイスを交付しています。

開業にあたり、準備期間中(~令和6年1月31日まで)にいろいろな費用を支払ったり、資産を取得(設備投資や備品購入など)したりしました。
所得税の申告では、これらはいわゆる開業費or資産計上&減価償却等として処理することとなりますが、さて、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか?

開業日前だから仕入税額控除できない?

インボイスについて少し知っていると、タイトルのような疑問(というか不安)が浮かぶと思われます。が、結論から言うと、令和6年1月1日以降に発生した開業費や資産取得であれば大丈夫です(仕入税額控除できる、つまり消費税計算で引ける)。

理由は、個人事業者が開業年にインボイス登録申請書を提出すると原則1月1日にさかのぼって登録することになるからです。なぜ1月1日なのか?と言うと、個人事業者の課税期間は暦年(1/1~12/31)と決まっているからです。インボイス登録日=課税事業者となった日なので、1/1以降なら仕入税額控除できることとなります。

“事業を開始した日からの取引”を申告?

ここで、Q&Aなどを読んでいるとタイトルのような表現を目にして「本当に開業日前の取引について仕入税額控除できるのか?」と、また不安になるかもしれません。が、大丈夫です。

理由は、消費税における“事業を開始した日”とは、開業日を指すわけではなく、“開業準備を始めた日”のことだからです。開業日より前であっても、令和6年中に発生した開業費等(非課税や不課税取引以外)については仕入税額控除できます。

令和5年分はNG

事例の場合、令和5年中に発生した開業費等があったとしても、その消費税は残念ながら仕入税額控除できません(消費税計算では引けない)。

事例の個人事業者の場合、令和5年は免税事業者だからです。

国税庁HPに案内

国税庁ホームページに「新規開業者向けページ」が設けられています。その中の「個人事業者の方はこちら」にQ&A形式で消費税、インボイスについての案内がされています。

一度のぞいてみるとよいかもしれません。









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