インボイス登録をやめたいとき
(Jimmyblog-No.0142)
インボイス登録は義務ではなく任意
令和5年10月のインボイス制度開始からほぼ1年が経過しました。
当初は内容をよくわからないまま何となくor義務だと思い込んでインボイス登録したけれども、その後インボイスは義務ではないと知り「あれ?もしかして自分はインボイス登録しなくてもよかったのカモ・・」とモヤモヤしている事業者もあるのではないでしょうか。
たとえば、ずっと年間売上高が1,000万円を超えることはなく、つまりインボイス登録しなければ免税事業者だったのに、登録したために消費税の申告・納付をすることとなり(前回の確定申告はおそらく2割特例で計算)、1年経った今、落ち着いて考えてみると顧客(売上先)はほぼ一般消費者でインボイスを求められることは無かった・・などのパターンです。
また、当初はインボイス登録が必要だったが、その後取引先(売上先)が変わるなどして、今後はインボイス登録事業者でいる必要がなくなった、ということもあるかもしれません。
そのような場合、インボイス登録をやめることはできるのでしょうか?
インボイス登録はやめられる
結論から言うと、インボイス登録をやめることはできます。
インボイス登録しなければ免税事業者だった(年間売上高が1,000万円を超えることはない等)という場合には、登録をやめれば免税事業者に戻れます。
ただし今すぐという訳にはいきません。
また、本当にやめて問題無いか(売上に悪影響が無いかや他のデメリットが無いか等)は、複数の税理士等へ個別相談するなどして、慎重に判断すべきです。
いつからやめられる?
たとえば個人事業者で、令和5年から登録申請書の提出によりインボイス登録していた場合、一番早くて令和7年からやめることができます。
年の途中ではやめられないため、令和6年12月31日まではインボイス登録事業者のままです。よって令和6年分の消費税の申告・納付等は必要です。
やめるには“15日ルール”
では、やめるためには何をどうすればよいのでしょうか?
インボイス登録をやめるには、期限までに所定の手続きが必要です。
具体的には、令和5年から登録申請書の提出によりインボイス登録していた個人事業者が令和7年からやめる(免税事業者に戻る)ためには、令和6年12月17日(火)までにインボイスの登録取消届出書(正確には「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」)を提出する必要があります。
1日でも遅れると、免税事業者に戻れるのはさらに1年先(令和8年から)などになってしまうため注意が必要です。
提出期限の12月17日(火)は、やめる年の初日令和7年1月1日(水)の15日前です。“15日ルール”と言われています。
15日前というとわかりにくいですが、15日前の日=2週前の日の前日=「水曜日からカウントすると2週前の火曜日」ということです。
登録日が令和6年以降なら2年縛り
なお、インボイス制度開始年(令和5年)からインボイス登録していたのではない場合(たとえば令和6年になってから登録した事業者等)には、2年縛りがあります。
2年縛りとは、登録日から最低2年は免税事業者には戻れないという規定で、結果、たとえば令和6年に登録して令和7年から免税事業者に戻るということはできないこととなります。
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