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更正の請求 | 経費計上漏れに気付いたら

(Jimmyblog-No.0096) 個人事業者の確定申告で経費計上漏れがあった時  個人事業の所得税の確定申告を申告期限(3月15日)までに済ませてほっとしていたら、 計上漏れの経費があったことが発覚 ・・・。 こんな時、どうすればよいのでしょうか? 税額が減る場合のやり直しは「更正の請求」 「修正申告」という言葉は聞いたことがあるかもしれません。これは例えば売上計上漏れなどがあり、確定申告した税額が少なすぎた場合のやり直しのことです。 反対に、経費計上漏れ等、つまり いったん申告した税額が多すぎた場合のやり直しは「更正の請求」 という手続きになります。 更正の請求は義務ではなく、また面倒かもしれません。けれども 所得税だけではなく住民税や国保料などへも影響 するため、多額な経費計上漏れをそのままにしておくと税金や保険料の支払い過ぎとなってしまいます。 更正の請求書のフォーマットは1枚もの 国税庁ホームページに更正の請求書のフォーマットと書き方があります。以前は、当初の金額と正しく直した金額の両方を記載する書式でしたが、改正により令和4年分の所得税からは正しく直した金額だけを書くこととなっています。最終の税額のみ、当初の金額も記載して差額を計算します。 また、請求理由や請求をするに至った事情を記載する欄もあります。欄は狭いので、込み入った事情があれば別紙を準備して記載し添付することもできます。 根拠書類の添付が必要 確定申告では提出するのは青色申告決算書や白色申告なら収支内訳書で、経費の領収書等は手元に保管しておけばよかったのですが、更正の請求をするならば領収書等を添付しなければなりません。理由は、 いったん申告した税額を減額変更するにあたっては、それが正しいかを証明する根拠書類が必要 とされるからです。 所得控除(例えば障害者控除)を失念していた場合なら、障害者手帳などのコピーを添付すればよいだけですが、経費計上漏れの場合は、更正の請求用の青色申告決算書や収支内訳書、該当科目の元帳や漏れていた経費の領収書等の添付が必要になると考えられます。 期限は5年 更正の請求はいつまでも出来るわけではありません。原則、 法定申告期限(3月15日)から5年を過ぎてしまうと出来なくなる ので、誤りに気付いたら早めに行うことをお勧めします。 自力では無理だと思ったら、税...

寄附金の所得控除と税額控除

(Jimmyblog-No.0095) 寄附先によっては税額控除ができる 認定NPO法人等や公益社団法人等、政党等へ寄附 をした年には、要件を満たせば、所得控除ではなく、税額から直接一定額を引く 「税額控除」 を選択することができます。 所得控除と税額控除のちがい 所得控除とは、税率を掛ける前の“所得”から引くもので、この場合、寄附額×税率分(仮に所得税の上限税率10%であれば1割)程度しか税額軽減できません。 けれども税額控除であれば、所得×税率で計算した 税額からダイレクトに寄附額×30%or40%程度を引く ことができ、インパクトがあります。 なお上限税率が高い場合(33%以上の人)は、必ずしも税額控除が有利とは限りません。 税額控除の要件 所得控除では原則、対象となる寄附先からの領収書等があればOKですが、 税額控除は領収書だけでは適用できません。 公益社団法人等については、 その法人が税額控除の対象であることの証明書等 が必要です。また政党等なら所得控除の場合もですが、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」なるものが必要です。 そして寄附先にかかわらず、 控除額の計算シート(計算明細書) の添付が必要です。 また、申告書第二表の 特例適用条文等欄へ 条文番号 (公益社団法人等なら措法41の18の3など) を記載 することとなっています。 e-Taxするとき e-Taxの場合、領収書・証明書等は添付不要とされていますが、添付不要であっても確認不要ではありません。また、捨ててよいわけでもありません。 要件を満たすことを証明する上記の書類はすべて(領収書だけでなく)入手し、手元で5年間保管する義務があります。

損害保険金 | 保険金収入は課税?損害や購入の処理

(Jimmyblog-No.0094) 個人事業者が事業用固定資産の損害について保険金をもらったら 事業に使用していた固定資産(機械、車両、建物など)が突発的な事故などで損害を受け、掛けていた保険からその損失を補填する損害保険金が入ってきたら、その保険金収入には税金がかかるのでしょうか? 結論から言うと、かかりません。理由は、個人が 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金で、突発的な事故等により資産に加えられた損害に起因して取得するものは非課税 とされているからです。 故障・事故・被災などによる資産損失は では、たとえば事業用車両(簿価100万円)が事故で廃車になった場合、100万円は固定資産除却損(資産損失)として経費になるのでしょうか? 資産損失が経費になるかは、保険金額によります。 保険金額を超えるような損失があれば、その超える部分の金額だけが損失として経費 になります。 簿価100万円の車両がダメになったが保険金収入は60万円しかなかったならば、40万円を損失として経費計上することになります。けれども保険金収入が150万円だったなら、保険金で損失をカバーできていると考えて、除却損は無かったものとされます。経費にはなりません。 新たな固定資産を買ったとき さて、入った保険金も使って新しい事業用固定資産を買ったら、その経理処理はどうすればよいのでしょうか? 固定資産の取得価額は、通常の場合と同様に購入代価で計上し、減価償却 をしていくことになります。保険金を充てることで自己負担額は少なくて済むため「購入代価全額を取得価額にしていいのかな?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、かまいません。所得税には、法人税のような「保険金で固定資産を取得した場合の取得価額の圧縮記帳」の規定はないからです。

相続放棄 | 分割協議で何ももらわないのとはちがう

(Jimmyblog-No.0093) 遺産はプラスのものだけとは限らない 相続が起こると、亡くなった人の財産などが被相続人(亡くなった人)から相続人へ移転します。必ずしもプラスの財産だけではなく、マイナスの財産つまり債務(借入金など)もあればそれも一緒に移転します。 よって財産<債務の場合などには、放棄も選択肢の一つとなります。 相続の放棄とは、財産と債務の承継をすべて拒否すること です。放棄は各相続人ごとに(一人だけでも)できます。 まずは債務(借金など)の有無を把握 なかなか難しい場合もありますが、相続が起こったならば、まずやるべきことは、被相続人の財産及び債務を調べることです。理由は、万が一 多額な借金などがあった場合、3ヶ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ提出しておかなければ、自動的に承継してしまう ことになるためです。 分割協議で何ももらわないことと放棄はちがう 調べたところ借金などは無さそうだったが、何らかの事情(今後ともあまり関わりたくないなど)があり、自分はプラスの財産もいらない、という場合、これも放棄になるのでしょうか? 誤りやすいのですが、それは放棄とはちがいます。よってその場合は、放棄の手続きをする必要はありません。遺産分割協議の場で「何もいらない」意思表示をするだけ(具体的にはその内容の遺産分割協議書に署名押印)でOKです。 さらに言うと、放棄手続きをすると他の相続人等へ思わぬ影響を及ぼすこともあるため、放棄するのであれば事前に専門家(司法書士・弁護士等)にも相談するなど慎重に行うべきです。 思わぬ影響とは 相続放棄をすると、相続人や相続分について、その相続人は初めから相続人でなかった(つまり存在していないような状態)という取扱いになります。争いがあるなどの場合、 よかれと思ってした放棄によって相続分の変更が起こり、さらなる状況悪化を招く結果になる ケースもあります。 生命保険金は受け取れる 相続の放棄をすると生命保険金は受け取れないのでは・・?との心配は不要です。該当する契約の 受取人であれば、みなし相続財産として受け取る ことになります。 なお、その場合、他の財産は相続していないが相続税の計算のカウント対象になります。ただし死亡保険金には一定の非課税枠があり、相続税がかかるかどうかはケースバイケースです。

所得税と住民税 | 103万円パートなのに住民税がかかる理由

(Jimmyblog-No.0091) 給与収入103万円で税金ゼロだとおもっていたのに住民税通知が!? いわゆる所得税の扶養の範囲内、年収103万円までに抑えてパート勤務していて、 所得税ゼロで安心していたら、翌年になって住民税の決定通知書が来てビックリ! という方、いないでしょうか? 理由は所得税と住民税で控除額がちがうから その理由は、 所得税と住民税では税額計算のときの控除額がちがう項目があるため です。 いわゆる基礎控除もその一つで、所得税は48万円だが住民税は43万円と少なくなります。 よって基礎控除だけで計算すると 所得税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=0 だが 住民税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円=5万円 と 住民税では課税所得が出てしまいます。住民税は定率10%なので5万円×10%=5千円の住民税(所得割)を納付しなければなりません。 生命保険料控除証明書があったのに・・という場合 パート先で年末調整する時、生命保険料などを支払っていて控除証明書ハガキが届いていたが、どうせ税金がゼロだからと提出していなかった、などはないでしょうか?生命保険料でなくても何か他の所得控除があるのに勤務先へ書類を出していなかった場合、それを確定申告すれば住民税が下がるor金額によってはゼロになる可能性があります。 確定申告で年末調整を上書きできる 「還付申告でもないのに申告?何か大変そうだし、あきらめようか・・」と思っているなら、そんなことはありません。年末調整は、勤務先があなたに代わって計算・申告をしてくれているだけで、何か漏れや誤りや、確定申告でしかできない事を申告するために「確定申告」なるものがあるからです。年末調整した後に 確定申告すると、情報が上書きされ、住民税の計算にも反映 されます。 PCからでもスマホからでもOK では確定申告って、実際に何をどうすればよいのでしょうか? 一番簡単なのは スマホ等からe-Taxで送信 する方法です。ただしマイナンバーカードと、それを読み取れるスマホ等が必要です。「そんなものはないよ~」という場合は、 スマホ等で作成したものを印刷して書面郵送提出 する方法もあります。 いずれにせよ“確定申告”などで検索して国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へ入り“所得税”を選んで...

相続時精算課税とは | 累計2,500万円までの贈与なら贈与税ゼロ

 (Jimmyblog-No.0090) まだまだ知られていない相続時精算課税制度 「“相続時精算課税”って聞いたことはあるが内容は知らない」という方、案外多いのではないでしょうか。ざっくり言うと、 直系尊属(本人の父母、祖父母等)からの贈与についてこの制度を選択すれば、以後、累計2,500万円までの贈与は非課税で、2,500万円超の部分があっても20%の贈与税でよい(贈与の時点では) というものです。 子や孫などへの贈与について贈与時の税負担を軽減 60才以上の人から成人の子や孫などへの贈与であれば、暦年贈与の非課税枠110万円/年をはるかに上回る贈与をしてもその時点では課税しない、する場合も贈与税というよりは相続税を想定した低い税率(20%)での課税にとどめることで、次世代への財産移転を促す制度です。 選択届が必要で取りやめは不可 この制度を利用して贈与をするためには 「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要 です。また、 いったんこの制度を選択すると取りやめはできません。 そして相続時には、相続時点の財産と相続時精算課税で過去に贈与した財産を合算して相続税の計算をする必要があります(相続時『精算』課税なので)。 注意点も多々あり 当面の税負担がゼロor軽減されるのはよいのですが、実際に選択しようとする場合には、それによって将来不利になることはないか、事前の検討が必要です。 主な検討ポイントとしては、 ・相続時に合算するのは、原則、 贈与時の評価額 (相続時の評価額ではない) つまり、たとえば株や不動産などの価値が下落していたとしても考慮されず、過去の価額で相続へ取り込む ・相続時精算課税制度で贈与した財産(土地等)については 小規模宅地等の特例(土地等の評価8割減or5割減)は使えない ・相手が 孫などであれば相続税は通常の2割増し になる。理由は、一世代飛ばすことに対する割増課税 などが挙げられます。 改正事項あり 令和5年度税制改正大綱で、相続時精算課税贈与についても暦年贈与についても改正案が示されています。令和5年3月まで決定はしませんが、今後の贈与について検討する際には、改正の影響も考慮すべきです。贈与を予定している方は3月を待ち、改正も踏まえてシミュレーションしてみるのがよいでしょう。

税金相談センター | 税理士が答える30分無料お悩み相談

(Jimmyblog-No.0088) 税理士会館での予約制個別税務相談 毎年、 確定申告時期(1月~3月頃)に松山市松前町の税理士会館で、予約制の個別税務相談 が行われています。今回、1月19日に担当税理士を務めました。 電話相談もOK 相談は、 一般の方からの税についての質問を受け付けており、予約制で時間は30分、対面でも電話でも相談可能 です。短い時間なので限界はありますが、個別事情をお聞きして疑問に答え、求められれば可能な限りアドバイスをするなどします。 詳細確認は別途必要 あくまでも概略の聞き取りなどをもとに回答、アドバイスを行うため、なかなか一度ですべての疑問やもやもやがスッキリ解決!とはいかないかもしれません。何か重要事項を決定したり選択したりする場合には再度、詳細確認が必要ですが、それでも解決の糸口にはなるように感じられます。枠が埋まってしまうと無理かもしれませんが、何か税金について悩んでいるなら一度電話予約してみてはいかがでしょうか。 税理士の探し方 今回、複数の方から相談事項とは別に「ところで 税理士はどうやって探せばよいのか? 」という質問を受けました。 「税理士会に言えば紹介してもらえるのか?」とも聞かれ、税理士会へ確認したところ、税理士会を通して探す場合、税目によって2パターンあるようでした。 〈相続税〉・・・・税理士会に電話等すれば、手を挙げている税理士の名簿を手渡しor郵送可。税理士へのコンタクトは直接、名簿から各々選んで電話等してもらうこととなる。 〈相続税以外〉・・税理士会に電話等すれば、税理士探しに困った時の窓口になっている。 という感じで、対応可能と思われます。 改めて聞かれると即答が難しく、思いつくところでは昨今はまずネット検索かな?とか、やはり紹介か?でも知人等から紹介で出会えるとは限らないし・・とぐるぐる考えてしまいました。 税理士会は一つの選択肢 かもしれません。 ちなみにPC等ネットを使い「税理士名簿」で検索すると 「税理士情報検索サイト」 があり、「税理士を探す」メニューもあります。税理士の必須研修受講時間達成度なども見ることができますが、ある程度条件を絞って検索しなければ表示自体がされないのが難点です。 税理士事務所のホームページ も多数あるのでそれもチェックした上で、実際に自分の求めている税理士(事務所)であるか...

消費税インボイス相談会 | 税理士が答える1時間無料お悩み相談

(Jimmyblog-No.0087)  インボイスに関する無料お悩み相談1時間 去る1月24日(火)・25日(水)えひめ共済会館で消費税インボイス相談会が行われ、相談税理士を担当しました。予約制で、そもそもの消費税のしくみから、インボイス登録すべきかどうかなど、さまざまな個人事業者の疑問に答え、必要に応じてアドバイスすることを目的とした相談会でした。 消費税もインボイスも難しい 国税庁から一般の方向けの冊子「消費税のあらまし」やインボイスについては数々のパンフレット等が出ていますが、それを一読して“わかった”となるかというと、困難だと思われます。理由は、税法が複雑だということもありますが、プラス、 情報が多すぎて自分に関係するのはどの部分なのかがわからない からではないでしょうか。 税務署員の説明も的確 税理士相談スペースの隣には税務署相談スペースも用意されており、制度の詳細を知りたいなどの場合、直接税務署員から説明を受けることも出来るようになっていました。説明はそつがなく漏れもなく、さすが、という印象でした。 今後も税務署などで説明会 税務署へ出向く以外にオンライン説明会もあり、過去の説明会をパソコンやスマホから動画で見ることも出来るようです。 今回お話しした事業主の方々からは“自分がどうするべきかわからず心配だったが、わかって安心した”“この情報(経過措置)は初めて知った。相談して良かった”等の言葉をいただき、改めてインボイスについての周知はまだまだなのだな・・・と感じました。 まだ悩んでいる方は、税務署に限らず、商工会・青色申告会・税理士事務所等へ相談してみることをお勧めします。

住民税の申告 | 確定申告不要とはどういう意味か

(Jimmyblog-No.0084) 確定申告不要とは所得税だけの話 たとえば“公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告不要”とはよく知られているようです。しかしこの 「 確定申告」は所得税だけを指している、つまり住民税はまた別の話 だということは、ほとんど周知されていないように感じます。 そして「では他の所得(副収入)のある人が全員、確定申告は不要でも住民税の申告をしなければならないか?」というと「全員ではない」というところがまた非常にわかりにくい部分です。 確定申告をしたら住民税の申告は同時にできている まず、書面提出でもe-Taxでも 税務署へ確定申告すれば、同時に市(町村)へ申告した扱い になります。よって、市(町村)へ住民税の申告を別途する必要はありません。 確定申告不要とされていても還付になるなら確定申告すべき たとえば公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告義務はありません。ですが確定申告しないと、自己申告が必要な控除(医療費・寄附・生命保険料・災害関係など)が所得税にも住民税にも反映されません。つまり税金面などで不利になるかもしれません。 ただし確定申告するのであれば他の所得が少額であってもすべて申告しなければならないため、必ず還付になるとは言えません。が、還付になるパターンが多く見られます。試算してみて還付になるなら確定申告するのがベストです。それにより所得税は還付、同時に住民税や国保料なども軽減されるからです。 住民税の申告だけをするのはどういう場合か では確定申告不要の人が試算してみたら納付という結果が出たら、どうすればよいのでしょうか?その場合は住民税の申告だけをするのがベストです。 住民税には少額副収入などの申告不要制度はない(給与・年金なら不要)ためと、各種控除も住民税の申告をしない限り適用されないためです。 ただネックになるのは、 住民税の申告はまだほとんどの市町村で紙ベース だということです。自宅からネットで、というわけにはいきません。つまり手書き&原則郵送が要求されます。負担であれば毎年2月・3月頃に市役所支所などで行われる無料申告会へ出向くなどの方法もあります。 ケースバイケースなので相談を 「自分で試算なんてムリ!」「自分の場合はどうなのかよくわからない・・」などの場合は、税理士...

減価償却の特例 | 10万円以上の事業用の物を買ったとき

(Jimmyblog-No.0082) 20万円未満or30万円未満なら選択肢あり 原則 1セット10万円以上の事業用資産(パソコン、車両など)を買って事業に使い始めたら、原則は全額一度に経費にすることはできず、耐用年数(パソコンなら4年、普通自動車なら6年など)にわたって毎年少しずつ経費にしていきます(減価償却)。 考え方としては、その年に物を使い切ってしまうわけではなく、その後、数年間は使い続けて売上に貢献するのだから、お金としては一度に支払ったけれども、一年ごとの正しい利益を計算するには数年間にわたって売上と見合う減価償却費を計上していくのが妥当なのではないか、ということです。 20万円未満や30万円未満なら別の方法あり ただし、それほど高額でない物については、その年に全額経費にするという選択が可能です。 具体例による計算 たとえば個人事業者が今年の7月に12万円のパソコン一式(新品)を買って事業に使い始めたとします。その場合の選択肢は3つ。 ①原則 4年間(新品のパソコンの耐用年数)にわたり経費にしていく。 今年は12万円×0.25×6ヶ月/12ヶ月=15,000円が経費(来年は12ヶ月使用で30,000円) ②一括償却資産(20万円未満の資産) 12万円<20万円なので一括償却資産として扱い、3年間にわたり経費にしていく。 今年は12万円×1/3=40,000円が経費(来年も40,000円) ③30万円未満の少額減価償却資産(措置法) 12万円<30万円なので30万円未満の少額減価償却資産として扱い、全額をその年の経費にする。これは青色申告者のみの特例です。青色申告であれば、12万円全額を経費にできます。 30万円未満OKなのは青色のみで期限もある ③の規定は、 青色申告者が令和6年3月31日まで使えるとされている特例(措置法第28条の2) です。1セット30万円未満の物であれば、原則累計300万円になるまで(10セットとは限らない)全額その年に経費にできます。その年が白色申告であれば、残念ながら使えません。(※適用期限は令和6年度税制改正大綱で2年延長予定) 確定申告書に明細書添付が要件 10万円以上の事業用資産を取得し事業供用したならば上記①②③のどれを選んでも、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書の中の「減価償却の計算」へ必要な内容明細...