相続放棄 | 分割協議で何ももらわないのとはちがう

(Jimmyblog-No.0093)

遺産はプラスのものだけとは限らない

相続が起こると、亡くなった人の財産などが被相続人(亡くなった人)から相続人へ移転します。必ずしもプラスの財産だけではなく、マイナスの財産つまり債務(借入金など)もあればそれも一緒に移転します。

よって財産<債務の場合などには、放棄も選択肢の一つとなります。相続の放棄とは、財産と債務の承継をすべて拒否することです。放棄は各相続人ごとに(一人だけでも)できます。

まずは債務(借金など)の有無を把握

なかなか難しい場合もありますが、相続が起こったならば、まずやるべきことは、被相続人の財産及び債務を調べることです。理由は、万が一多額な借金などがあった場合、3ヶ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ提出しておかなければ、自動的に承継してしまうことになるためです。

分割協議で何ももらわないことと放棄はちがう

調べたところ借金などは無さそうだったが、何らかの事情(今後ともあまり関わりたくないなど)があり、自分はプラスの財産もいらない、という場合、これも放棄になるのでしょうか?

誤りやすいのですが、それは放棄とはちがいます。よってその場合は、放棄の手続きをする必要はありません。遺産分割協議の場で「何もいらない」意思表示をするだけ(具体的にはその内容の遺産分割協議書に署名押印)でOKです。

さらに言うと、放棄手続きをすると他の相続人等へ思わぬ影響を及ぼすこともあるため、放棄するのであれば事前に専門家(司法書士・弁護士等)にも相談するなど慎重に行うべきです。

思わぬ影響とは

相続放棄をすると、相続人や相続分について、その相続人は初めから相続人でなかった(つまり存在していないような状態)という取扱いになります。争いがあるなどの場合、よかれと思ってした放棄によって相続分の変更が起こり、さらなる状況悪化を招く結果になるケースもあります。

生命保険金は受け取れる

相続の放棄をすると生命保険金は受け取れないのでは・・?との心配は不要です。該当する契約の受取人であれば、みなし相続財産として受け取ることになります。

なお、その場合、他の財産は相続していないが相続税の計算のカウント対象になります。ただし死亡保険金には一定の非課税枠があり、相続税がかかるかどうかはケースバイケースです。

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