投稿

税金相談センター | 税理士が答える30分無料お悩み相談

(Jimmyblog-No.0088) 税理士会館での予約制個別税務相談 毎年、 確定申告時期(1月~3月頃)に松山市松前町の税理士会館で、予約制の個別税務相談 が行われています。今回、1月19日に担当税理士を務めました。 電話相談もOK 相談は、 一般の方からの税についての質問を受け付けており、予約制で時間は30分、対面でも電話でも相談可能 です。短い時間なので限界はありますが、個別事情をお聞きして疑問に答え、求められれば可能な限りアドバイスをするなどします。 詳細確認は別途必要 あくまでも概略の聞き取りなどをもとに回答、アドバイスを行うため、なかなか一度ですべての疑問やもやもやがスッキリ解決!とはいかないかもしれません。何か重要事項を決定したり選択したりする場合には再度、詳細確認が必要ですが、それでも解決の糸口にはなるように感じられます。枠が埋まってしまうと無理かもしれませんが、何か税金について悩んでいるなら一度電話予約してみてはいかがでしょうか。 税理士の探し方 今回、複数の方から相談事項とは別に「ところで 税理士はどうやって探せばよいのか? 」という質問を受けました。 「税理士会に言えば紹介してもらえるのか?」とも聞かれ、税理士会へ確認したところ、税理士会を通して探す場合、税目によって2パターンあるようでした。 〈相続税〉・・・・税理士会に電話等すれば、手を挙げている税理士の名簿を手渡しor郵送可。税理士へのコンタクトは直接、名簿から各々選んで電話等してもらうこととなる。 〈相続税以外〉・・税理士会に電話等すれば、税理士探しに困った時の窓口になっている。 という感じで、対応可能と思われます。 改めて聞かれると即答が難しく、思いつくところでは昨今はまずネット検索かな?とか、やはり紹介か?でも知人等から紹介で出会えるとは限らないし・・とぐるぐる考えてしまいました。 税理士会は一つの選択肢 かもしれません。 ちなみにPC等ネットを使い「税理士名簿」で検索すると 「税理士情報検索サイト」 があり、「税理士を探す」メニューもあります。税理士の必須研修受講時間達成度なども見ることができますが、ある程度条件を絞って検索しなければ表示自体がされないのが難点です。 税理士事務所のホームページ も多数あるのでそれもチェックした上で、実際に自分の求めている税理士(事務所)であるか...

消費税インボイス相談会 | 税理士が答える1時間無料お悩み相談

(Jimmyblog-No.0087)  インボイスに関する無料お悩み相談1時間 去る1月24日(火)・25日(水)えひめ共済会館で消費税インボイス相談会が行われ、相談税理士を担当しました。予約制で、そもそもの消費税のしくみから、インボイス登録すべきかどうかなど、さまざまな個人事業者の疑問に答え、必要に応じてアドバイスすることを目的とした相談会でした。 消費税もインボイスも難しい 国税庁から一般の方向けの冊子「消費税のあらまし」やインボイスについては数々のパンフレット等が出ていますが、それを一読して“わかった”となるかというと、困難だと思われます。理由は、税法が複雑だということもありますが、プラス、 情報が多すぎて自分に関係するのはどの部分なのかがわからない からではないでしょうか。 税務署員の説明も的確 税理士相談スペースの隣には税務署相談スペースも用意されており、制度の詳細を知りたいなどの場合、直接税務署員から説明を受けることも出来るようになっていました。説明はそつがなく漏れもなく、さすが、という印象でした。 今後も税務署などで説明会 税務署へ出向く以外にオンライン説明会もあり、過去の説明会をパソコンやスマホから動画で見ることも出来るようです。 今回お話しした事業主の方々からは“自分がどうするべきかわからず心配だったが、わかって安心した”“この情報(経過措置)は初めて知った。相談して良かった”等の言葉をいただき、改めてインボイスについての周知はまだまだなのだな・・・と感じました。 まだ悩んでいる方は、税務署に限らず、商工会・青色申告会・税理士事務所等へ相談してみることをお勧めします。

住民税の申告 | 確定申告不要とはどういう意味か

(Jimmyblog-No.0084) 確定申告不要とは所得税だけの話 たとえば“公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告不要”とはよく知られているようです。しかしこの 「 確定申告」は所得税だけを指している、つまり住民税はまた別の話 だということは、ほとんど周知されていないように感じます。 そして「では他の所得(副収入)のある人が全員、確定申告は不要でも住民税の申告をしなければならないか?」というと「全員ではない」というところがまた非常にわかりにくい部分です。 確定申告をしたら住民税の申告は同時にできている まず、書面提出でもe-Taxでも 税務署へ確定申告すれば、同時に市(町村)へ申告した扱い になります。よって、市(町村)へ住民税の申告を別途する必要はありません。 確定申告不要とされていても還付になるなら確定申告すべき たとえば公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告義務はありません。ですが確定申告しないと、自己申告が必要な控除(医療費・寄附・生命保険料・災害関係など)が所得税にも住民税にも反映されません。つまり税金面などで不利になるかもしれません。 ただし確定申告するのであれば他の所得が少額であってもすべて申告しなければならないため、必ず還付になるとは言えません。が、還付になるパターンが多く見られます。試算してみて還付になるなら確定申告するのがベストです。それにより所得税は還付、同時に住民税や国保料なども軽減されるからです。 住民税の申告だけをするのはどういう場合か では確定申告不要の人が試算してみたら納付という結果が出たら、どうすればよいのでしょうか?その場合は住民税の申告だけをするのがベストです。 住民税には少額副収入などの申告不要制度はない(給与・年金なら不要)ためと、各種控除も住民税の申告をしない限り適用されないためです。 ただネックになるのは、 住民税の申告はまだほとんどの市町村で紙ベース だということです。自宅からネットで、というわけにはいきません。つまり手書き&原則郵送が要求されます。負担であれば毎年2月・3月頃に市役所支所などで行われる無料申告会へ出向くなどの方法もあります。 ケースバイケースなので相談を 「自分で試算なんてムリ!」「自分の場合はどうなのかよくわからない・・」などの場合は、税理士...

減価償却の特例 | 10万円以上の事業用の物を買ったとき

(Jimmyblog-No.0082) 20万円未満or30万円未満なら選択肢あり 原則 1セット10万円以上の事業用資産(パソコン、車両など)を買って事業に使い始めたら、原則は全額一度に経費にすることはできず、耐用年数(パソコンなら4年、普通自動車なら6年など)にわたって毎年少しずつ経費にしていきます(減価償却)。 考え方としては、その年に物を使い切ってしまうわけではなく、その後、数年間は使い続けて売上に貢献するのだから、お金としては一度に支払ったけれども、一年ごとの正しい利益を計算するには数年間にわたって売上と見合う減価償却費を計上していくのが妥当なのではないか、ということです。 20万円未満や30万円未満なら別の方法あり ただし、それほど高額でない物については、その年に全額経費にするという選択が可能です。 具体例による計算 たとえば個人事業者が今年の7月に12万円のパソコン一式(新品)を買って事業に使い始めたとします。その場合の選択肢は3つ。 ①原則 4年間(新品のパソコンの耐用年数)にわたり経費にしていく。 今年は12万円×0.25×6ヶ月/12ヶ月=15,000円が経費(来年は12ヶ月使用で30,000円) ②一括償却資産(20万円未満の資産) 12万円<20万円なので一括償却資産として扱い、3年間にわたり経費にしていく。 今年は12万円×1/3=40,000円が経費(来年も40,000円) ③30万円未満の少額減価償却資産(措置法) 12万円<30万円なので30万円未満の少額減価償却資産として扱い、全額をその年の経費にする。これは青色申告者のみの特例です。青色申告であれば、12万円全額を経費にできます。 30万円未満OKなのは青色のみで期限もある ③の規定は、 青色申告者が令和6年3月31日まで使えるとされている特例(措置法第28条の2) です。1セット30万円未満の物であれば、原則累計300万円になるまで(10セットとは限らない)全額その年に経費にできます。その年が白色申告であれば、残念ながら使えません。(※適用期限は令和6年度税制改正大綱で2年延長予定) 確定申告書に明細書添付が要件 10万円以上の事業用資産を取得し事業供用したならば上記①②③のどれを選んでも、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書の中の「減価償却の計算」へ必要な内容明細...

おしどり贈与 | 結婚20周年で自宅贈与は2千万円まで非課税

(Jimmyblog-No.0075) 夫婦間の自宅プレゼントは2千万円配偶者控除 戸籍上の婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅の土地建物などを贈与するときは、特例で2千万円の非課税枠があります。原則110万円の非課税も同時に使えるので、合計2,110万円までなら贈与税はゼロになります。 夫婦間でも贈与には贈与税が原則 「夫婦間で贈与税なんかかかるの!?」と思うかもしれませんが、贈与税は生活費などの非課税と決められたもの以外の贈与なら対象になります。 おしどり贈与なら申告により非課税特例適用 要件を満たせば、贈与する財産の価額が2,110万円までなら、贈与税の申告をすれば贈与税はゼロになります。要件を満たすことを証明する書類(戸籍や財産評価書類など)を添付して 「贈与税の申告書」を提出することが必須 です。期限は贈与年の翌年3月15日です。 贈与税以外の税金も準備を 登録免許税 名義変更を登記するときに必要です。固定資産税評価額に掛ける税率は、相続であれば0.4%ですが贈与では2%にアップします。仮に固定資産税評価額が土地1,500万円、建物500万円の場合、相続なら8万円、贈与では40万円となります。 不動産取得税 財産移転時にかかります。相続であれば非課税つまりゼロですが、贈与では固定資産税評価額に掛ける税率は現在、土地1.5%、建物3%です。ただし 贈与の場合でも、住宅(家屋と宅地)については特例・軽減措置があるため、実際にはほとんど負担なし となることも多くあります。軽減を受けるには 県への申告 が必要です。 固定資産税 その年1月1日の不動産の所有者にかかります。税率は1.4%です。ただし小規模住宅用地については評価額を1/6とする特例があり、負担は軽減されています。その支払義務が受贈者つまり財産をもらった人に移ります。 おしどり贈与実行前にはシミュレーションを  婚姻期間のカウントの仕方や不動産の評価、その他の細かい要件を満たしているかにも注意が必要です。  また、相続と贈与の比較検討も重要です。配偶者には相続にあたり手厚い軽減措置(1億6千万円までは非課税の配偶者の軽減や8割評価減できる小規模宅地の特例)が用意されており、税金負担額の比較においてはおしどり贈与が必ずしも有利とは限りません。 しかし何が最良の選択かはケースバイケースなので、贈与実行による...

利用者識別番号の取り方 | ネットでの入口はどこ?e-Tax迷子になっているアナタへ

(Jimmyblog-No.0074) 利用者識別番号をネットで最速で取得する方法 「利用者識別番号」で検索しても入口がわからない・・ いろいろな説明のサイトが入り混じっていて、アレコレ見ても肝心の知りたい事は書いて無い・・・。 “利用者識別番号を取りたいだけなのに!!”と思っているアナタへ 。 検索ワードは「e-Tax開始届」でOK 「e-Tax開始届」でも「イータックス開始届」でも「電子申告開始届」でも大丈夫です。そうすると 『作成・送信する開始(変更等)届出書の選択-e-Tax-国税庁』 の画面が選べるのでクリック。 「開始届出書(個人の方用)新規」を選択 あなたが今年から電子申告いわゆるe-Taxをしようとしている個人の方なら「開始届出書(個人の方用)新規」の緑色のボタンをクリック→ここに2つのメニューボタンが新設されました。マイナンバーカードがある人は左のボタンをクリックして、カード経由で入力を省略して利用者識別番号を取得もできます。カードは作ってないor左をクリックしてみたけどカード経由もなんかややこしそう・・と思った人は右をクリック。以降は右をクリックした場合の手順です。 あとは情報を入力して進むだけ 氏名・生年月日などの個人情報を入力して次へをクリック→住所や提出税務署を入力して次へをクリック→ここでちょっと考えることが。自分の暗証番号を決めて入力。番号は英小文字と数字を含む8桁以上でなければなりません。で、確認をクリックすると“番号を発行してよいか?”と聞いてくるのでOKをクリック。 以上で利用者識別番号が取得できます。 忘れるとややこしいので印刷しておく 利用者識別番号も暗証番号も“忘れると取り返しがつかない”というほどのことはありませんが(再取得も可)、番号が複数ある状態になるので、ややこしいことは確かです。印刷して保管するのがベストです。

給与と年金 | 定年後も継続雇用かつ年金をもらったとき

(Jimmyblog-No.0073) 継続雇用で年金をもらい始めたときの税金 給与と年金の源泉徴収票は確定申告するもの? Q:定年は過ぎたが継続雇用で働いていて、今回、企業年金をもらい始めた。『公的年金等の源泉徴収票』が届き「支払金額60万円、源泉徴収税額45,945円」と書いてあるが、これは確定申告するものでしょうか? 確定申告すれば所得税が還付される A:はい。給与については勤務先で年末調整され、いったんは所得税の精算(還付など)が終わっているはずですが、さらに給与と年金をあわせて確定申告すれば、年金から天引きされていた45,945円も還付されます。 今回の場合、 申告不要制度を使うこともできますが、使うと、つまり確定申告をしないと、所得税は徴収されたままで戻ってこないので不利 になります。 給与と年金があるときの住民税はどうなる?  確定申告(税務署への確定申告)をすれば、同時に住民税の申告もしたことになるため、市(町村)へは何もしなくて大丈夫です。  また仮に、公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロで、申告不要制度を使った場合(確定申告しなかった場合)でも、市では公的年金収入は把握しているため、住民税の計算に支障はありません。  つまり、 収入が給与と公的年金だけであれば「住民税の申告」については意識しなくてよい ということです。 確定申告の方法~e-Taxで送信or郵送提出も可  一番簡単なのは、自宅からパソコンかスマホで国税庁の確定申告書作成コーナーへ入り『給与所得の源泉徴収票』と『公的年金等の源泉徴収票』を見ながら必要な情報を入力して申告書を作成し、そのままe-Tax送信する方法です。  送信にはマイナンバーカード等が必要なので、準備が負担だったり無理な場合は、紙に印刷し郵送提出してもかまいません。  それもちょっとハードルが高ければ、税務署や市などの無料相談へ行けばサポートしてもらえます。

年末調整と確定申告の保険料控除 | いつ控除するのが正しい?年末調整か確定申告か

(Jimmyblog-No.0072) 保険料控除するのは年末調整か確定申告か パート先から保険料控除申告をもらったとき 個人事業主かつパート勤務をしていて、パート先から「給与所得者の保険料控除申告書」を渡されたら、パート先へ提出してよいのでしょうか?それとも確定申告で行うのが正しいのでしょうか? 答えは“ パート先へ提出して大丈夫 ”  「給与所得者の保険料控除申告書」は、生命保険や社会保険料の控除を、会社が年末調整で本人に代わって計算するための用紙です。よって、手元に届いている 控除証明書を添付して会社へ提出するのが一番楽な方法 です。 確定申告で追加控除もOK  もしまだ届いていない控除証明書などがあるなら、その分だけ確定申告で追加控除することもできます。 全部確定申告でもOK  また現在、超多忙とか何かの理由で提出が難しいならば、今回は会社に提出せず、全部確定申告で行っても問題ありません。 どのようなやり方をしても有利不利は無く、トータルの所得税・住民税は同額 となります。

家事消費 | 個人事業主が商品を使ったときはどうする?

(Jimmyblog-No.0071) 商品や材料をプライベートで使ったら 個人事業主が、仕入れた商品や事業用の材料などを自分や家族のために使ってしまったら、経理処理はどうすればよいのでしょうか? 自分への売上として経理処理 それは「家事消費」となり、 自分への売上として収入に計上 しなければなりません。理由は、自分たちで消費した分も仕入は計上してあるため、何もしないと仕入が多すぎることになるからです。 計上額はどうする? では、売上計上すべき金額はいくらなのでしょうか?答えは、 仕入金額(原価)でOK、ただし原価率が70%未満の場合は売価×70% で計上しなければならない事になっています(所得税)。 計上しなくてよい場合もある 《誤りやすい点》 サービス業での自己サービス(たとえば美容業で家族のヘアカットをした場合)などの 役務提供については計上不要 です。

年末調整用紙の書き方-配偶者の所得 | 難しいのは見積計算だから

(Jimmyblog-No.0064) 配偶者の所得の書き方は難しい 年末調整書類のハードルの一つ 会社から渡された年末調整用紙へ記入しようとしたが、配偶者の所得について書き方がわからず悩んでいませんか? まだ終わっていない年の収入を見積もるのは難しい  配偶者が無職なら所得ゼロで書けばよいので難しくないですが、何らかの収入があるとハードルの高い作業かもしれません。原因として、 年末調整の時点では多くの場合金額が確定していないため、見積計算が必要 なことが挙げられます。その場合は、たとえば次のように考えれば大丈夫です。 たとえばこのように考えればOK (例)あなたの配偶者がパート勤務しながら事業をしている場合 給与(パート)収入 今年1月~10月支給給与の総支給額(手取りでなく額面)合計を、給与明細などから計算する。それが100万円で、年末まで同じペースで働くなら 100万円+10万円(100万/10月)×残り2ヶ月=120万円・・ ① (給与収入) 給与所得 給与収入が161.9万円以下の場合、給与所得を出すには55万円を引けばよい。 120万円-55万円=65万円・・ ② (給与所得) 事業所得 収入-経費の10ヶ月累計が70万円で、残り2ヶ月、同じペースなら 70万円+7万円(70万/10月)×残り2ヶ月=84万円・・今年の利益 青色申告で、Max65万円控除の要件を満たすなら 84万円-65万円=19万円・・ ③ (事業所得) 合計所得 他の所得が無ければ②+③=84万円・・ ④ (合計所得) 年末調整用紙への記入は   「令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(基・配・所)」 の右半分くらいへは、 ①を給与収入、②を給与所得、③を給与所得以外の所得の合計額欄へ記入すればOK です。  そしてもし来年(令和5年)も同程度の所得となる予定なら 「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶)」 の“源泉控除対象配偶者”欄へ氏名等を記入し、見積所得として ④ 84万円と記入できます。 配偶者に他にも所得があるなどの場合は  給与所得の詳細や他の所得もある場合などは、会社の担当者か税理士へ相談するとよいでしょう。