年末調整用紙の書き方-配偶者の所得 | 難しいのは見積計算だから
(Jimmyblog-No.0064)
配偶者の所得の書き方は難しい
年末調整書類のハードルの一つ
会社から渡された年末調整用紙へ記入しようとしたが、配偶者の所得について書き方がわからず悩んでいませんか?
まだ終わっていない年の収入を見積もるのは難しい
配偶者が無職なら所得ゼロで書けばよいので難しくないですが、何らかの収入があるとハードルの高い作業かもしれません。原因として、年末調整の時点では多くの場合金額が確定していないため、見積計算が必要なことが挙げられます。その場合は、たとえば次のように考えれば大丈夫です。
たとえばこのように考えればOK
(例)あなたの配偶者がパート勤務しながら事業をしている場合
給与(パート)収入
今年1月~10月支給給与の総支給額(手取りでなく額面)合計を、給与明細などから計算する。それが100万円で、年末まで同じペースで働くなら
100万円+10万円(100万/10月)×残り2ヶ月=120万円・・①(給与収入)
給与所得
給与収入が161.9万円以下の場合、給与所得を出すには55万円を引けばよい。
120万円-55万円=65万円・・②(給与所得)
事業所得
収入-経費の10ヶ月累計が70万円で、残り2ヶ月、同じペースなら
70万円+7万円(70万/10月)×残り2ヶ月=84万円・・今年の利益
青色申告で、Max65万円控除の要件を満たすなら
84万円-65万円=19万円・・③(事業所得)
合計所得
他の所得が無ければ②+③=84万円・・④(合計所得)
年末調整用紙への記入は
「令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(基・配・所)」の右半分くらいへは、①を給与収入、②を給与所得、③を給与所得以外の所得の合計額欄へ記入すればOKです。
そしてもし来年(令和5年)も同程度の所得となる予定なら「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶)」の“源泉控除対象配偶者”欄へ氏名等を記入し、見積所得として④84万円と記入できます。
配偶者に他にも所得があるなどの場合は
給与所得の詳細や他の所得もある場合などは、会社の担当者か税理士へ相談するとよいでしょう。
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