おしどり贈与 | 結婚20周年で自宅贈与は2千万円まで非課税
夫婦間の自宅プレゼントは2千万円配偶者控除
戸籍上の婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅の土地建物などを贈与するときは、特例で2千万円の非課税枠があります。原則110万円の非課税も同時に使えるので、合計2,110万円までなら贈与税はゼロになります。
夫婦間でも贈与には贈与税が原則
「夫婦間で贈与税なんかかかるの!?」と思うかもしれませんが、贈与税は生活費などの非課税と決められたもの以外の贈与なら対象になります。
おしどり贈与なら申告により非課税特例適用
要件を満たせば、贈与する財産の価額が2,110万円までなら、贈与税の申告をすれば贈与税はゼロになります。要件を満たすことを証明する書類(戸籍や財産評価書類など)を添付して「贈与税の申告書」を提出することが必須です。期限は贈与年の翌年3月15日です。
贈与税以外の税金も準備を
登録免許税
名義変更を登記するときに必要です。固定資産税評価額に掛ける税率は、相続であれば0.4%ですが贈与では2%にアップします。仮に固定資産税評価額が土地1,500万円、建物500万円の場合、相続なら8万円、贈与では40万円となります。
不動産取得税
財産移転時にかかります。相続であれば非課税つまりゼロですが、贈与では固定資産税評価額に掛ける税率は現在、土地1.5%、建物3%です。ただし贈与の場合でも、住宅(家屋と宅地)については特例・軽減措置があるため、実際にはほとんど負担なしとなることも多くあります。軽減を受けるには県への申告が必要です。
固定資産税
その年1月1日の不動産の所有者にかかります。税率は1.4%です。ただし小規模住宅用地については評価額を1/6とする特例があり、負担は軽減されています。その支払義務が受贈者つまり財産をもらった人に移ります。
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