修正申告とペナルティ | 延滞税と加算税が事情により増減
(Jimmyblog-No.0048) 申告に売上計上漏れがあったらどうなる? 税務申告した内容に、たとえば売上計上漏れがあったら、どんなペナルティがあるのでしょうか? ペナルティは延滞税と加算税 ペナルティは、延滞税と加算税 です。延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算される、利息のようなものです。加算税は、事情により課税割合や名称が変わります。 具体例で計算 たとえば、令和3年分の確定申告を正しくしていれば1,200万円の所得税額となる人が、1,000万円の所得税額だとして申告納付していたとします。令和4年に税務調査で売上計上漏れが発覚し、納付不足税額200万円は令和4年10月31日に納付したとします。それだけで済めばよいのですが、ペナルティがあります。この場合、 ①過少申告加算税 :200万円×10%=20万円と ②延滞税 :200万円×2.4%×230日(3/16~10/31)/365日=30,200円の 合計(①+②)≒23万円が追徴 されます。 仮装隠蔽があるとペナルティは増大 万が一、 仮装隠蔽(二重帳簿や虚偽記載等) 操作 が含まれていたりすると、その部分には過少申告加算税ではなく 重加算税 35 %(Max200万円×35%=70万円・・①´)がかかり、ペナルティは最大 ①´+②≒73万円 となります。 自主的修正申告ならペナルティ軽減 けれども 税務調査通知前に自主的に修正申告 したのであれば、過小申告加算税はかからず延滞税のみ ②≒3万円 で済みます。 申告誤りに気づき、納付不足税額があることがわかったら、調査の通知を受ける前に自主的に修正申告することが、一番負担の少ない選択と言えるでしょう。