遺産分割 | 分け方には現物分割の他に換価分割や代償分割もある

(Jimmyblog-No.0025)

現物分割以外に換価分割や代償分割も 

遺産分割方法は3つくらいある

 相続が発生したとき、つまり人が亡くなったとき、遺産は、相続人などが分けてそれぞれ自分のものにすることになります。この、ひとつひとつの財産(お金や物)をだれがもらうか、また仮に借金などがあれば、だれがいくら負担するかを具体的に決める作業を「遺産分割」と言います。遺産分割には3つくらいやり方があります。

現物分割

ひとつひとつの遺産ごとに、だれがもらうか決める。一番よくある方法。

換価分割

遺産を売ってお金にして、そのお金を分ける方法。

代償分割

だれかが遺産の全部orほとんどを取得し、その代わりに他の人へは自分のお金などを渡してバランスをとる方法。

換価分割、代償分割の注意点

遺産が土地建物などの場合、換価分割や代償分割は便利な手段ですが、注意点もあります。

換価分割・・・“売る”ので、利益(もうけ)には所得税・住民税がかかる、また相続税がかかる場合は、相続税の申告期限前に売ってしまうと、その土地については小規模宅地等の特例が使えなくなってしまうため、売るタイミングなどを誤らないようにすること

代償分割・・・他の人へお金以外の物(自分の不動産など)を渡すと、それだけで“売った”ことになり、利益とされる金額に所得税・住民税がかかる

実行前にはシミュレーション必須

 このように、相続税だけではなく所得税等の納付も必要になることが想定されます。その場合には、最終的な各人の税負担のバランスも込みで、分割協議をする必要があります(税金納付時になってからの相続人間のトラブルを回避するため)。

 現物分割では分けきれない財産があり、他の分割方法を取り入れたい時は、実行前に税理士へ相談するのがよいでしょう。

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