修正申告とペナルティ | 延滞税と加算税が事情により増減

(Jimmyblog-No.0048)

申告に売上計上漏れがあったらどうなる?

税務申告した内容に、たとえば売上計上漏れがあったら、どんなペナルティがあるのでしょうか?

ペナルティは延滞税と加算税

ペナルティは、延滞税と加算税です。延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算される、利息のようなものです。加算税は、事情により課税割合や名称が変わります。

具体例で計算

たとえば、令和3年分の確定申告を正しくしていれば1,200万円の所得税額となる人が、1,000万円の所得税額だとして申告納付していたとします。令和4年に税務調査で売上計上漏れが発覚し、納付不足税額200万円は令和4年10月31日に納付したとします。それだけで済めばよいのですが、ペナルティがあります。この場合、
①過少申告加算税:200万円×10%=20万円と
②延滞税:200万円×2.4%×230日(3/16~10/31)/365日=30,200円の
合計(①+②)≒23万円が追徴されます。

仮装隠蔽があるとペナルティは増大

万が一、仮装隠蔽(二重帳簿や虚偽記載等)操作が含まれていたりすると、その部分には過少申告加算税ではなく重加算税35%(Max200万円×35%=70万円・・①´)がかかり、ペナルティは最大①´+②≒73万円となります。

自主的修正申告ならペナルティ軽減

けれども税務調査通知前に自主的に修正申告したのであれば、過小申告加算税はかからず延滞税のみ②≒3万円で済みます。

申告誤りに気づき、納付不足税額があることがわかったら、調査の通知を受ける前に自主的に修正申告することが、一番負担の少ない選択と言えるでしょう。

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