無申告のペナルティ | 延滞税と加算税が事情により増減
申告しなかったらどうなる?
税務申告が必要なのにしていなかったら、どんなペナルティがあるのでしょうか?
ペナルティは延滞税と加算税
ペナルティは、延滞税と加算税です。延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算される、利息のようなものです。加算税は、事情により課税割合や名称が変わります。
具体例で計算
たとえば、令和3年分の確定申告を正しくしていれば1,000万円の所得税額となる人が、無申告であったとします。令和4年に税務調査で発覚し、その1,000万円は令和4年10月28日に納付したとします。それだけで済めばよいのですが、ペナルティがあります。この場合、
①無申告加算税:50万円×15%+(1,000万円-50万円)×20%=197.5万円と
②延滞税:1,000万円×2.4%×227日(3/16~10/28)/365日=149,200円の
合計(①+②)=2,124,200円が追徴されます。
仮装隠蔽があるとペナルティは増大
万が一、仮装隠蔽(二重帳簿や虚偽記載等)操作が含まれていたりすると、その部分には無申告加算税ではなく重加算税40%(Max1,000万円×40%=400万円・・①´)がかかり、ペナルティは最大①´+②=4,149,200円へと倍増します。
自主的申告はペナルティ軽減
けれども税務調査通知前に自主的に申告したのであれば、無申告加算税は5%(1,000万円×5%=50万円・・①´´)に軽減され、①´´+②=649,200円で済みます。
理由はさまざまかもしれませんが、無申告になっている場合は、調査の通知を受ける前に自主的に正しく申告することが、一番負担の少ない選択と言えるでしょう。
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