生命保険金と税金 | 生命保険で相続税を節税する方法
(Jimmyblog-No.0018) “生命保険に入って相続税を節税する” とは? 生命保険金には非課税枠がある 遺産が現預金ならそのまま全額、財産としてカウントされるのに対し、 生命保険金として受け取ったお金は、一定額まで非課税 です。たとえば妻と子 2 人の計3人が法定相続人の場合、受取保険金の合計のうち 1,500 万円(= 500 万円 / 人× 3 )まではカウント不要となります。 ですので、将来相続税がかかるほど財産が多額にあるならば、現預金を非課税枠内の保険金に変えておくと、節税になります。相続税率は 10 %~ 55 %の超過累進税率です。上記の例の場合、 10 %としても税額が 150 万円減ります。 節税以外のメリットもあるが受取人などに注意 現在、高齢になってからでも加入できる保険もあり、上手に利用すれば、 相続争いを回避できるなど節税以外のメリット もあります。ただし、 受取人を誰にすべきかなど注意点 もあります。加入を検討しているが不安なときは、加入前に税理士へ相談するとよいでしょう。