生命保険金と税金 | 生命保険で相続税を節税する方法
(Jimmyblog-No.0018)
“生命保険に入って相続税を節税する”とは?
生命保険金には非課税枠がある
遺産が現預金ならそのまま全額、財産としてカウントされるのに対し、生命保険金として受け取ったお金は、一定額まで非課税です。たとえば妻と子2人の計3人が法定相続人の場合、受取保険金の合計のうち1,500万円(=500万円/人×3)まではカウント不要となります。
ですので、将来相続税がかかるほど財産が多額にあるならば、現預金を非課税枠内の保険金に変えておくと、節税になります。相続税率は10%~55%の超過累進税率です。上記の例の場合、10%としても税額が150万円減ります。
節税以外のメリットもあるが受取人などに注意
現在、高齢になってからでも加入できる保険もあり、上手に利用すれば、相続争いを回避できるなど節税以外のメリットもあります。ただし、受取人を誰にすべきかなど注意点もあります。加入を検討しているが不安なときは、加入前に税理士へ相談するとよいでしょう。
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