遺言書 | 遺言書で自分の希望を叶えることはできる?注意点は?

(Jimmyblog-No.0003)

遺言書を作れば大切な人に財産を残せる

遺言書があれば遺産分割協議は不要

「相続人以外の、自分が大切に想っている人に財産を残したい」「配偶者にすべての財産を相続させたい」そんな願いは、遺言書を作っておけば、ほぼ実現可能です。

遺言書があれば原則、遺産分割協議なしで、遺言の内容どおりの遺産分割ができます。全員が顔をそろえて話し合い、全員合意しなければまとまらない遺産分割協議が不要ということは、相続人の中にトラブルメーカーがいても行方不明者がいても関係ないということです。

遺留分には配慮が必要

ただし遺留分の問題があります。遺留分とは、民法で相続人に最低限保証された遺産の取り分です。遺留分の有無や割合は、相続人がだれなのかにより異なります。

心情的には一人だけに財産を残したいとしても、争いを避けるためには、遺留分に配慮した遺言書を作成すべきです。

遺言書の書き方はルール厳守、不備あれば無効のリスクも

また、遺言書の書き方にはルールがあり、不備があるとせっかく作った遺言書が無効になる恐れがあります。実際に遺言書を作成する時には、司法書士・税理士・弁護士などに相談するとよいでしょう。

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