開業費

 (Jimmyblog-No.0139)

開業費とは

開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用のことです。

たとえば、市場調査費、準備のための移動にかかった旅費交通費、取引先との打合せ・接待交際費、オープン広告用チラシ・業務案内等作成費、ホームページ作成費、印鑑・名刺作成費などなどです。
また、個人事業者の場合、開業までの期間に支払った事務所家賃、水道光熱費、従業員・アルバイトへの給料賃金、借入金利子なども含まれます。

開業費にならないもの

開業準備期間中に支払ったものであっても、開業費にはならないものもあります。
(経費にならないワケではなく“開業費”ではない別の科目で経費になります。)

それはたとえば資産(物)を取得した場合などです。
店舗改装費や  事業用車両、パソコン等の減価償却資産を取得した場合は、“開業費”とはせず、原則、“車両運搬具”、“工具器具備品”等として資産計上し、開業日(事業に使い始めた日)から減価償却する(“減価償却費”として耐用年数にわたり何年かかけて経費にしていく)こととなります。

また、商品等を仕入れたのであれば、準備期間中の支出であっても“開業費”ではなく“仕入”、業務用消耗品も同様で“消耗品費”等で処理します。

開業費はいつ経費になる?

開業費は原則、5年で償却(月割り)することとされています。
しかし必ずしも規則正しく5年かけて経費にしなければならないワケではなく、任意償却することもできます。

任意償却とは、毎年、0~Max(開業費の全額、2年目からは残額)までの間で、自分で決めた金額を償却費として経費にしてくことです。
5年の縛りもありません(ずーっと償却しないでいて、たとえば10年目に全額償却もOK)。

証憑等は保管義務あり

開業費の内訳(支出した年月日、相手先名、内容、金額等)一覧を作成するなどして、証憑(請求書・領収書等)とともに保管することは必須です。

開業前Max〇年まで、などの決まりはありませんが、時が経過していても事業のための準備費用だと証明できるよう、たとえば支出の都度レシートへ内容詳細を追加記入しておくなど、適切な管理が必要と思われます。

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