個人が開業するときの届出
(Jimmyblog-No.0138)
開業時の届出
個人事業を始めるとき、具体的にはどこへ何を提出すればよいのでしょうか?
また、提出期限はいつなのでしょうか。
開業届
まず、税務署へ、個人事業の開業届(「個人事業の開業・廃業等届出書」)を提出します。
開業日や氏名、個人番号(マイナンバー)、納税地(原則は住所地)などを記載します。
提出期限は、開業から1ヶ月以内とされています。
青色申告承認申請書
白色申告でなく青色申告をしたいときは、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
ケースにもよりますが、青色申告の方が税金面で有利になることが多いと思われます。
記帳方法や使用する帳簿名などを記載します。
提出期限は、青色申告しようとする年の3月15日です。
ただし開業日が1月16日以後の場合は、開業~2ヶ月以内に提出すれば大丈夫です。
青色事業専従者給与の届出
生計一の配偶者や親族とともに仕事をする場合(いわゆる家族従業員がいる場合)、何も届出しなければ、給与を支払ったとしても事業の経費としては認められません。
けれども青色申告者であれば、一定の要件を満たす家族従業員について税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、給与や賞与の経費計上が可能になります。
対象者の氏名、仕事内容、月給、賞与などについて記載します。
提出期限は、専従者給与を経費にする年の3月15日です。
ただし開業日が1月16日以後の場合や新たな専従者については、2ヶ月以内に提出すれば大丈夫です。
源泉税の納期の特例の承認申請書
給与を支払うこととなった場合、事業主には源泉徴収義務が発生します。
どういうことかと言うと、毎月、給与を支払う際に所得税を天引き(源泉徴収)し、その源泉所得税を原則翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。
毎月納付は手間ですが、この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出すれば、半年に一度の納付でOKとなります。
従業員が少ない(10人未満)間は使える特例です。
提出期限は特になく、提出した翌月支給分給与から適用されます。
インボイス登録
令和5年10月から、インボイス制度が導入されました。
インボイス登録するかしないかは任意ですが、売上先が事業者(会社等)であれば、「適格請求書発行事業者登録申請書」を税務署へ提出し、開業年から消費税の課税事業者(所得税だけでなく消費税についても申告・納付をする者)になっておいた方がよい場合もあるかもしれません。
納税地、氏名、個人番号(マイナンバー)、事業内容、登録希望日などを記載します。
開業日から登録する場合、提出期限はその課税期間中(12月31日)です。
様式や記載方法
様式は国税庁ホームページから入手可ですが、記載方法はわかりにくい部分や要注意点があります。
また上記以外にも、届出することで有利になる可能性がある届出書等もあります。
有利かどうかはケースバイケースなので、個別に検討する必要があります。
開業するときは一度、税理士等へ相談することをお勧めします。
コメント