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3月, 2024の投稿を表示しています

振替納税にしていたか?不安なとき

 (Jimmyblog-No.0134) 自分の届出状況の確認方法 所得税の確定申告を期限の3/15(金)までにe-Taxで済ませて、あとは納税だけ、という今のタイミングで「あれ?自分、振替納税にしていたっけ?」と不安になったらどうすればよいのでしょうか。 ここでは、e-Taxした人(e-Tax開始届を提出済、つまりe-Tax利用者識別番号(数字16桁)&パスワードを持っている人)で、マイナンバーカードを持っている人(かつ、カードを読み取れるスマホがあり、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁の利用者証明用電子証明書用)がわかる人)が、自分の状況を確認するための方法をご案内します。 スマホでマイナポータルから 一番、操作がシンプルなのは、これだと思います。 やることとしては、国税庁の メッセージボックスの詳細を見ることができればよい ので、たとえばパソコンでe-Tax(又はe-TaxWeb版)から入っても構わないのですが、何だか操作がややこしいように感じられます。よって、あまりお勧めしません。 操作手順 マイナポータルアプリを開き、「登録・ログイン」ボタンをタッチ →マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を入力 →マイナンバーカード読み取り(カードにスマホを載せ、読み取り開始ボタンをタッチ) →画面を下へスクロールして おかね/確定申告の事前準備をタッチ →( 事前準備を始めるはスルーして )画面を下へスクロール 関連/外部サイトとの連携 →画面を下へスクロール 公的機関/国税電子申告・納税システム(e-Tax)の下の小さい文字の 「詳しく見る」をタッチ →送信結果・お知らせをタッチ →メッセージボックスをタッチ →メッセージボックス一覧をタッチすると受信メール履歴が表示されるので →「確定申告等についてのお知らせ」をタッチして開き →「申告のお知らせ」のボタンをタッチ これで 「確定申告等についてのお知らせ」のタイトルの書面があらわれる ので、自分の状況を確認することができます。 「確定申告等についてのお知らせ」の内容 【重要なお知らせ】として ・所得税等に関する事項・・申告の種類:(たとえば)青色や予定納税額 ・消費税に関する事項・・・簡易課税などの届出書の提出状況など ・納付に関する事項・・・ 所得税等の振替納税利用金融機関 :(手続きしていれば金融...

相続税の申告と相続時精算課税選択適用の有無

(Jimmyblog-No.0133) 相続時精算課税とは 一定の年齢要件を満たす親から子・孫などへの贈与については、将来相続が起こった時の精算(相続税を支払うなど)を前提として、累計2,500万円までの贈与なら贈与税ゼロ、超えても超過分にだけ一率20%の贈与税でOKとするのが「相続時精算課税」制度 で、選択届出書等を提出することで適用できます。 資金力のある親世代から、今まさに資金を必要としている子・孫世代への預貯金等の生前贈与を促すのに役立つとされています。 もらう側は、通常の贈与ならば相続税よりはるかに高い贈与税を支払わなければならないが、この制度を利用すれば贈与された時点ではゼロor少なめの贈与税負担で、まとまった額の財産を相続を待たずにもらうことができます。 ただし 非課税や免 税ではなく、相続が発生したら、この制度を使って贈与を受けた財産は相続財産へ加算して相続税額を計算 しなければなりません。 また、その贈与財産の相続時の評価額(加算する金額)は贈与時の価額となるなど、選択するにあたっては注意点もいくつかあります。 令和6年度改正 いったん 相続時精算課税制度を選択すると、その後は取りやめはできず 、少額の贈与であっても申告&管理が必要とされていました。 けれども令和6年度税制改正(大綱)で、令和6年1月1日以降の贈与については、年110万円までの少額贈与であれば申告不要かつ相続時の加算も不要となりました。 改正により、この制度を選択した人の手間が省ける、と言われていますが、 選択後は相続発生までの長期間にわたるであろう管理が必要になることは今までどおり です。 相続発生時には昔すぎて忘れている・・ 改正は改正として・・・ 相続発生時に、そもそもこの「相続時精算課税を選択していた」ことを失念 しているケースも見られます。 その場合、 そんなつもりはないのに加算漏れ→申告漏れとなってしまい、申告期限後に発覚するとペナルティ がかかります。 原因はおそらく、親から子への贈与にも贈与税がかかるということ自体、一般にはあまり知られていないこと、また仮に知っていたとしても、たとえば 親が主導で選択届出書の提出から贈与税の申告書の提出(しかも無税)までしていた場合、それから何十年も経って親の相続が発生した時、子には“相続時精算課税で贈与をしてもらった”とい...

白色申告vs青色申告

(Jimmyblog-No.0132) 青色申告するには “届出するだけで10万円or55万円or65万円を所得から引ける” と言われている 青色申告 。 実際には、届出するだけで、というワケではない(キチンと帳簿をつける、つまり売上や経費を請求書や領収書に基づいて記録することが前提)ですが、それは現在は白色申告でも同じ。 となるとやはり「青色になるために新たにしなければならない事って何?」かと言うと「期限までに税務署へ届出すること」になります。“え?それだけ?”っていう感じかもしれませんが、それだけです。 ですが現在、個人事業者のうち 青色申告している人は全体の6割 程度のようです。 なぜでしょうか? 白色申告はテキトーでいい? 理由はいくつかあるようですが、まずこの誤解が多いようです。 その昔(平成25年(2013年)まで)は、白色申告であれば、帳簿をつける義務が免除される場合がありました。 けれども現在は、 白色申告であっても青色申告と同様に、帳簿をつけたり書類を保管したりする義務 があります。 白色と青色のちがい では、白色申告と青色申告のちがいは何なのでしょうか? 白色申告と青色申告 青色申告には特典 がいろいろあります。 主なものについて少し詳しく見てみましょう。 特典①青色申告特別控除 一番のちがいは、よく聞く 10万or55万or65万円の青色申告ならではの特別控除 です。 “青色申告承認申請書”なるもの(書類1枚)を提出し青色申告者になれば、その記帳レベル等に応じて一定額を所得から引くことができ、 所得税・住民税の税負担が軽く なります。 特典②赤字の3年繰越 また仮に、その年が 赤字 だった場合、白色申告では特別なケース(災害など)を除きその年限りで切り捨てられますが、 青色申告なら3年間繰越 ができます。 つまり 翌年の黒字から、3年前までの赤字を引くことができ、やはり税負担が軽減 されます。 特典③30万円未満なら消耗品費でOK 白色申告であれば、1セット10万円以上の事業用備品等を購入すると一度にその年の経費にはできず、耐用年数にわたり減価償却費として例えば1/5ずつしか経費にできません。 けれども 青色申告なら、期限はありますが(現在の予定では令和8年3月31日まで取得分)その10万円のラインが30万円までup します。 たとえば1セット...

簡易課税制度選択届出書の届出時期の特例 | 令和9年からはどうする?

  (Jimmyblog-No.0131) 2割特例は令和8年分まで(個人事業者) インボイス制度の導入により令和5年10月1日以降分について初めて消費税の申告・納付等をすることとなった事業者は、いわゆる2割特例を使うことができます。 2割特例とは、売上金額のみをもとに、納付すべき消費税額を計算する簡便な方法です。 経費については管理する必要がないため、事務負担は軽くなります。 今回の確定申告を、2割特例で乗り切った(乗り切る)方は多いと思われます。 しかし残念ながら、 2割特例には適用期限 があります。 個人事業者の場合、使えるのは 令和8年分の申告が最後 です。 令和9年分からの消費税申告はどうする? インボイスが導入されるまで消費税とは無縁だった個人事業者は、 2割特例が使えなくなる令和9年分以降の消費税申告 をどのようにすればよいのでしょうか? 何か選択の余地があるのかないのか?よく分からないのではないでしょうか。 一般課税or簡易課税 まず基礎知識として、消費税の納付額等の計算方法として、原則の 一般課税 と、届出により選択できる 簡易課税 制度の2種類があります。 一般課税 原則の消費税計算方法である 一般課税 とは、 売上に係る仮受消費税から経費に係る仮払消費税を差引いたものを納付税額 とするものです。 事実どおり、と言えばそうなのですが、消費税の計算においては、たとえば経費のうち給与や租税公課、減価償却費、保険料などには消費税は含まれていないと考えます。 よって、所得税申告における所得の出し方とはズレがあります。 簡易課税 簡易課税は2割特例と似ています。 経費は無視で計算することは全く同じです。 簡易課税は、2年前の課税売上高が5千万円以下であれば選択可能です。 通常は、 簡易課税で計算したい年が始まる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出 しておかなければなりません。 2割特例は、業種にかかわらず売上に係る仮受消費税の2割を納付税額とします。 簡易課税 では、 業種により異なる割合を納付税額 とします。(製造業なら売上に係る仮受消費税の3割、サービス業なら売上に係る仮受消費税の5割など) 一般課税に比べ簡単ですが、消費税法上の経費が売上より多かったとしても消費税が還付される事は決して無く、 必ず納付 になります(計算に経費は関...

家内労働者等の必要経費の特例

 (Jimmyblog-No.0130) フリーランスのあなたも使えるカモしれない経費の特例 “家内労働者等の必要経費の特例” という言葉を、どこかで聞いたことがあるかもしれません。 その内容は 「内職収入などのある人が確定申告する場合、実際には目ぼしい経費がなかったとしても、55万円を経費として収入から引ける」 というものです。 “内職?自分には関係ないか・・”と思ったアナタ。 もしあなたがいわゆる フリーランスなら、この特例が使える可能性 があります。 家内労働者等の“等”とは? 国税庁ホームページのタックスアンサーには、対象者として、いわゆる内職をしている家内労働者に加えて、外交員、集金人、検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人が挙げられています。 ここで何だか非常にわかりにくいのが 「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」って誰のことか? です。 よくある例示はシルバー人材センター 国税庁Q&A等では、その例として、シルバー人材センターからの収入がある者が取り上げられています。 シルバー人材センターへは本人が登録しておき、都度、委託された仕事を行うという働き方です。 センターに雇用されているわけではなく登録なので、その収入は給与ではなく「業務に係る雑所得」であるとされています。 どういう意味かと言うと、給与なら最低でも55万円の給与所得控除があるが、雑所得となるとそのようなものは無く、原則、実際にかかった経費しか引けず不利になるということです。 実態としては雇われているかのような働き方 なのに・・ということを考慮し、この特例が使えることとされています。 使えるのはシルバー人材センターだけではない シルバー人材センターはあくまでも例示であり、特例の趣旨を考えれば、他にも使える人がいると思われます。 会社等に雇用されているのではないが、継続的に業務委託で仕事をもらい、サービスを提供しているいわゆるフリーランス も該当する余地があると考えます。 よくあるネット情報からの考察 ・ピアノ教室を開くとNG、ヤマハ等の講師はOK ・自宅などで塾を開くとNG、予備校教師はOK などの記事を目にすることがありますが、これらは正しく、かつ特例を使えるか否かを判断する上で、わかりやすい事例と思います。...