不動産を含む遺産分割協議はどうする?
不動産は切り分けられない
相続が起こり、遺産分割協議を行うことになったとします。
遺産が現預金や、すぐに換金できる有価証券(株など)等だけであれば、たとえば「法定相続分で分けましょう」と決まれば、それで遺産分割協議はまとまります。
けれども遺産に不動産(土地・建物等)が含まれていたら少しハードルが高くなります。なぜなら、通常すぐには換金できず、切り分けることも困難だからです。だれか1人の相続人が取得するといった場合も、他の相続人とのバランスをどうするか考える必要があります。
事例
さてこのままでは、遺産を法定相続分で分けたことにはなっていません(Aが多すぎる)。ではどうすればよいのでしょうか?
本人同士が良いならOK
遺産分割の場面で、法定相続分はあくまでも目安であり、すべての遺産を法定相続分で分けなければならないワケではありません。Bが「べつに・・これでOK」と言うなら何も問題はなく、Aが不動産と預貯金2千万円、Bは預貯金2千万円を取得することで遺産分割協議はまとまります。
相続税は取得した財産のバランスに応じて負担するので、Aが多く支払うこととなります。
不満があれば代償金で解決できる
Bが「不動産についても法定相続分のお金はもらいたい」と主張したときは、AがBへ、不動産の価値の1/2相当額(時価ベースで考えるならば1億円×1/2=5千万円)を自分の財産から別途支払うという解決策があります。
このような方法を“代償分割”、やり取りするお金を“代償金”と言います。
代償金と相続税の関係
さて、代償金をやり取りした場合、相続税のバランスに影響するのでしょうか?
結論から言うと、影響させないことができます。
先の事例で、やり取りした時価ベースの代償金5千万円をそのまま申告すると、AB間の相続税のバランスは崩れます。理由は、相続税の申告というのは相続税評価額によるためです。AとBの遺産分割の意識としては1/2ずつ平等に分割したにもかかわらず、そのベースが時価である場合には、時価と相続税評価額との乖離により相続税のバランスが不平等になってしまうのです。
そこで、要件を満たせば申告すべき『代償財産の価額』は実際の代償金を相続税評価額ベースへ換算したものとしてよい、とされています。その調整計算を使って申告すれば、AB間の相続税負担割合(バランス)は1/2ずつのまま崩れません。
換価分割や共有分割もある
不動産の分け方として、今回の事例は現物分割(遺産そのものを分ける)+代償分割(別途お金で精算する)でしたが、代償金の手当ができない時などは換価分割(不動産を売ってお金に換えそれを分ける)や共有分割(複数人で持分ずつ取得)とするパターンもあります。
それぞれのパターンごとに注意すべきポイントがあります。不動産の分割に悩んだ時は、税理士等へ相談するとよいでしょう。
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