更正の請求 | 経費計上漏れに気付いたら
(Jimmyblog-No.0096) 個人事業者の確定申告で経費計上漏れがあった時 個人事業の所得税の確定申告を申告期限(3月15日)までに済ませてほっとしていたら、 計上漏れの経費があったことが発覚 ・・・。 こんな時、どうすればよいのでしょうか? 税額が減る場合のやり直しは「更正の請求」 「修正申告」という言葉は聞いたことがあるかもしれません。これは例えば売上計上漏れなどがあり、確定申告した税額が少なすぎた場合のやり直しのことです。 反対に、経費計上漏れ等、つまり いったん申告した税額が多すぎた場合のやり直しは「更正の請求」 という手続きになります。 更正の請求は義務ではなく、また面倒かもしれません。けれども 所得税だけではなく住民税や国保料などへも影響 するため、多額な経費計上漏れをそのままにしておくと税金や保険料の支払い過ぎとなってしまいます。 更正の請求書のフォーマットは1枚もの 国税庁ホームページに更正の請求書のフォーマットと書き方があります。以前は、当初の金額と正しく直した金額の両方を記載する書式でしたが、改正により令和4年分の所得税からは正しく直した金額だけを書くこととなっています。最終の税額のみ、当初の金額も記載して差額を計算します。 また、請求理由や請求をするに至った事情を記載する欄もあります。欄は狭いので、込み入った事情があれば別紙を準備して記載し添付することもできます。 根拠書類の添付が必要 確定申告では提出するのは青色申告決算書や白色申告なら収支内訳書で、経費の領収書等は手元に保管しておけばよかったのですが、更正の請求をするならば領収書等を添付しなければなりません。理由は、 いったん申告した税額を減額変更するにあたっては、それが正しいかを証明する根拠書類が必要 とされるからです。 所得控除(例えば障害者控除)を失念していた場合なら、障害者手帳などのコピーを添付すればよいだけですが、経費計上漏れの場合は、更正の請求用の青色申告決算書や収支内訳書、該当科目の元帳や漏れていた経費の領収書等の添付が必要になると考えられます。 期限は5年 更正の請求はいつまでも出来るわけではありません。原則、 法定申告期限(3月15日)から5年を過ぎてしまうと出来なくなる ので、誤りに気付いたら早めに行うことをお勧めします。 自力では無理だと思ったら、税...