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1月, 2023の投稿を表示しています

税金相談センター | 税理士が答える30分無料お悩み相談

(Jimmyblog-No.0088) 税理士会館での予約制個別税務相談 毎年、 確定申告時期(1月~3月頃)に松山市松前町の税理士会館で、予約制の個別税務相談 が行われています。今回、1月19日に担当税理士を務めました。 電話相談もOK 相談は、 一般の方からの税についての質問を受け付けており、予約制で時間は30分、対面でも電話でも相談可能 です。短い時間なので限界はありますが、個別事情をお聞きして疑問に答え、求められれば可能な限りアドバイスをするなどします。 詳細確認は別途必要 あくまでも概略の聞き取りなどをもとに回答、アドバイスを行うため、なかなか一度ですべての疑問やもやもやがスッキリ解決!とはいかないかもしれません。何か重要事項を決定したり選択したりする場合には再度、詳細確認が必要ですが、それでも解決の糸口にはなるように感じられます。枠が埋まってしまうと無理かもしれませんが、何か税金について悩んでいるなら一度電話予約してみてはいかがでしょうか。 税理士の探し方 今回、複数の方から相談事項とは別に「ところで 税理士はどうやって探せばよいのか? 」という質問を受けました。 「税理士会に言えば紹介してもらえるのか?」とも聞かれ、税理士会へ確認したところ、税理士会を通して探す場合、税目によって2パターンあるようでした。 〈相続税〉・・・・税理士会に電話等すれば、手を挙げている税理士の名簿を手渡しor郵送可。税理士へのコンタクトは直接、名簿から各々選んで電話等してもらうこととなる。 〈相続税以外〉・・税理士会に電話等すれば、税理士探しに困った時の窓口になっている。 という感じで、対応可能と思われます。 改めて聞かれると即答が難しく、思いつくところでは昨今はまずネット検索かな?とか、やはり紹介か?でも知人等から紹介で出会えるとは限らないし・・とぐるぐる考えてしまいました。 税理士会は一つの選択肢 かもしれません。 ちなみにPC等ネットを使い「税理士名簿」で検索すると 「税理士情報検索サイト」 があり、「税理士を探す」メニューもあります。税理士の必須研修受講時間達成度なども見ることができますが、ある程度条件を絞って検索しなければ表示自体がされないのが難点です。 税理士事務所のホームページ も多数あるのでそれもチェックした上で、実際に自分の求めている税理士(事務所)であるか...

消費税インボイス相談会 | 税理士が答える1時間無料お悩み相談

(Jimmyblog-No.0087)  インボイスに関する無料お悩み相談1時間 去る1月24日(火)・25日(水)えひめ共済会館で消費税インボイス相談会が行われ、相談税理士を担当しました。予約制で、そもそもの消費税のしくみから、インボイス登録すべきかどうかなど、さまざまな個人事業者の疑問に答え、必要に応じてアドバイスすることを目的とした相談会でした。 消費税もインボイスも難しい 国税庁から一般の方向けの冊子「消費税のあらまし」やインボイスについては数々のパンフレット等が出ていますが、それを一読して“わかった”となるかというと、困難だと思われます。理由は、税法が複雑だということもありますが、プラス、 情報が多すぎて自分に関係するのはどの部分なのかがわからない からではないでしょうか。 税務署員の説明も的確 税理士相談スペースの隣には税務署相談スペースも用意されており、制度の詳細を知りたいなどの場合、直接税務署員から説明を受けることも出来るようになっていました。説明はそつがなく漏れもなく、さすが、という印象でした。 今後も税務署などで説明会 税務署へ出向く以外にオンライン説明会もあり、過去の説明会をパソコンやスマホから動画で見ることも出来るようです。 今回お話しした事業主の方々からは“自分がどうするべきかわからず心配だったが、わかって安心した”“この情報(経過措置)は初めて知った。相談して良かった”等の言葉をいただき、改めてインボイスについての周知はまだまだなのだな・・・と感じました。 まだ悩んでいる方は、税務署に限らず、商工会・青色申告会・税理士事務所等へ相談してみることをお勧めします。

住民税の申告 | 確定申告不要とはどういう意味か

(Jimmyblog-No.0084) 確定申告不要とは所得税だけの話 たとえば“公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告不要”とはよく知られているようです。しかしこの 「 確定申告」は所得税だけを指している、つまり住民税はまた別の話 だということは、ほとんど周知されていないように感じます。 そして「では他の所得(副収入)のある人が全員、確定申告は不要でも住民税の申告をしなければならないか?」というと「全員ではない」というところがまた非常にわかりにくい部分です。 確定申告をしたら住民税の申告は同時にできている まず、書面提出でもe-Taxでも 税務署へ確定申告すれば、同時に市(町村)へ申告した扱い になります。よって、市(町村)へ住民税の申告を別途する必要はありません。 確定申告不要とされていても還付になるなら確定申告すべき たとえば公的年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下なら確定申告義務はありません。ですが確定申告しないと、自己申告が必要な控除(医療費・寄附・生命保険料・災害関係など)が所得税にも住民税にも反映されません。つまり税金面などで不利になるかもしれません。 ただし確定申告するのであれば他の所得が少額であってもすべて申告しなければならないため、必ず還付になるとは言えません。が、還付になるパターンが多く見られます。試算してみて還付になるなら確定申告するのがベストです。それにより所得税は還付、同時に住民税や国保料なども軽減されるからです。 住民税の申告だけをするのはどういう場合か では確定申告不要の人が試算してみたら納付という結果が出たら、どうすればよいのでしょうか?その場合は住民税の申告だけをするのがベストです。 住民税には少額副収入などの申告不要制度はない(給与・年金なら不要)ためと、各種控除も住民税の申告をしない限り適用されないためです。 ただネックになるのは、 住民税の申告はまだほとんどの市町村で紙ベース だということです。自宅からネットで、というわけにはいきません。つまり手書き&原則郵送が要求されます。負担であれば毎年2月・3月頃に市役所支所などで行われる無料申告会へ出向くなどの方法もあります。 ケースバイケースなので相談を 「自分で試算なんてムリ!」「自分の場合はどうなのかよくわからない・・」などの場合は、税理士...

減価償却の特例 | 10万円以上の事業用の物を買ったとき

(Jimmyblog-No.0082) 20万円未満or30万円未満なら選択肢あり 原則 1セット10万円以上の事業用資産(パソコン、車両など)を買って事業に使い始めたら、原則は全額一度に経費にすることはできず、耐用年数(パソコンなら4年、普通自動車なら6年など)にわたって毎年少しずつ経費にしていきます(減価償却)。 考え方としては、その年に物を使い切ってしまうわけではなく、その後、数年間は使い続けて売上に貢献するのだから、お金としては一度に支払ったけれども、一年ごとの正しい利益を計算するには数年間にわたって売上と見合う減価償却費を計上していくのが妥当なのではないか、ということです。 20万円未満や30万円未満なら別の方法あり ただし、それほど高額でない物については、その年に全額経費にするという選択が可能です。 具体例による計算 たとえば個人事業者が今年の7月に12万円のパソコン一式(新品)を買って事業に使い始めたとします。その場合の選択肢は3つ。 ①原則 4年間(新品のパソコンの耐用年数)にわたり経費にしていく。 今年は12万円×0.25×6ヶ月/12ヶ月=15,000円が経費(来年は12ヶ月使用で30,000円) ②一括償却資産(20万円未満の資産) 12万円<20万円なので一括償却資産として扱い、3年間(36ヶ月)かけて経費にしていく。 今年は12万円×6ヶ月/36ヶ月=20,000円が経費(来年は40,000円) ③30万円未満の少額減価償却資産(措置法) 12万円<30万円なので30万円未満の少額減価償却資産として扱い、全額をその年の経費にする。これは青色申告者のみの特例です。青色申告であれば、12万円全額を経費にできます。 30万円未満OKなのは青色のみで期限もある ③の規定は、 青色申告者が令和6年3月31日まで使えるとされている特例(措置法第28条の2) です。1セット30万円未満の物であれば、原則累計300万円になるまで(10セットとは限らない)全額その年に経費にできます。その年が白色申告であれば、残念ながら使えません。(※適用期限は令和6年度税制改正大綱で2年延長予定) 確定申告書に明細書添付が要件 10万円以上の事業用資産を取得し事業供用したならば上記①②③のどれを選んでも、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書の中の「減価償却の計...