マイホームを売って損が出たとき | 税金が安くなるかも

(Jimmyblog-No.0058)

自宅の売却損を引けるかは場合による

自宅の土地建物が、買った値段より安くしか売れなかったなどで売却損が出たとき、その損は税金の計算上、何かできるのでしょうか?

要件を満たす2パターンなら3年かけて引ける

5年超所有していたマイホームを売って損が出たときは、要件を満たせば2パターンに限り、その損を他の所得(給与、事業など)から引くことができます(損益通算)その年だけでは引ききれない場合は、3年間繰越も可能です(繰越控除)

2パターンとは

2パターンとは
①新しいマイホームをローンで買ったとき or
②売ったマイホームのローンが売却代金で返しきれなかったとき です。

つまりローンが絡むとき

よってローンが絡まない場合は残念ながら損失は無かったものとされ、その分の税金が軽減されるような措置はありません。

住宅ローン控除と重複適用OK

新しく買ったマンションがローンの場合、要件を満たせば“住宅ローン控除”ができ、所得税等の軽減が可能です。そして譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除は重複適用できます。

所得制限もあるが毎年ではないなど要件は細かい

5年のカウントの仕方や繰越控除しようとする年の所得制限など細かい要件については、税理士に相談するとよいでしょう。

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