更正の請求 | 税金を払い過ぎていたら
(Jimmyblog-No.0053)
過去の確定申告の控除失念はやり直せる
過去に確定申告していたが誤りがあり、税金を支払い過ぎていたとわかったら、どうすればよいのでしょうか?
期限は原則法定申告期限から5年
期限内であれば、更正の請求をすることにより税金を取り戻すことができます。期限はほとんどの場合、原則法定申告期限から5年です。更正の請求は電子申告(e-Tax)でもできます。
よくある障害者控除の失念
たとえば、要介護状態の老親を扶養していて扶養控除はしていたが、障害者手帳は持っていなかったので障害者控除はしていなかった場合。障害者控除は、扶養対象者(親など)が障害者手帳を交付されていなくても、つまり軽い介護度であっても、市などへ申請し認定書を入手できれば適用できます。市などは過年度分についても対応しているようです。
期限の考え方
令和4年11月2日現在可能なのは、平成29年分~令和3年分の控除漏れなどについての更正の請求です。期限までに手続すれば、多すぎた税金が戻ってきます。平成29年分については、令和5年3月15日が更正の請求のリミットです。
還付額はどのくらいか
仮に5年間障害者控除をしていなかった場合の還付額は、あなたの所得税の上限税率が20%の場合、(27万円×所得税20%+26万円×住民税10%)×5年=40万円程度となります。
介護の開始年は慌ただしく失念でも遡ってできる
介護などの場合、当時は落ち着いて書類手続できなかった状況も考えられます。ですが要件に該当していたならば、後からでもあるべき税額へ戻すことができます。
詳細は税理士へ相談するとよいでしょう。
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