サラリーマン年末調整後の還付申告 | 5年遡ってできる

(Jimmyblog-No.0050)

サラリーマン年末調整に控除もれがあったら

毎年会社に書類を出して年末調整で完了していた税金計算。過年度分に所得控除(生命保険料控除、障害者控除など)漏れなどがあり、税金を支払い過ぎていたとわかったら、どうすればよいのでしょうか?

5年間は還付申告できる

誤っていた年の翌年1月1日から5年間であれば、還付申告することにより税金を取り戻すことができます。還付申告は電子申告(e-Tax)でもできます。

よくある所得控除もれ

たとえば、要介護状態の老親を扶養していて扶養控除はしていたが、障害者手帳は持っていなかったので障害者控除はしていなかった場合。障害者控除は、扶養対象者(親など)が障害者手帳を交付されていなくても、つまり軽い介護度であっても、市などへ申請し認定書を入手できれば適用できます市などは過年度分についても対応しているようです。

還付申告のリミットは具体的にはいつ?

令和4年11月1日現在可能なのは、平成29年分~令和3年分の控除漏れなどについての還付申告です。期限までに申告すれば、多すぎた税金が戻ってきます。平成29年分については、今年の年末が還付申告のリミットです。

どのくらい還付されるか

仮に5年間障害者控除をしていなかった場合の還付額は、あなたの所得税の上限税率が20%の場合、(27万円×所得税20%+26万円×住民税10%)×5年=40万円程度となります。

過去に確定申告していたら

サラリーマンだが確定申告していたなどの場合は、異なる取扱いとなります。そのような場合の詳細は、税理士へ相談するとよいでしょう。



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