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雑損控除 | 災害時の税額軽減

 (Jimmyblog-No.0159) 災害で自宅が被害を受けたとき 地震・火災・台風・豪雨などの 災害 で、自宅建物や家財などが損壊したり浸水被害に遭った時には、 所得税及び住民税の軽減措置 の一つとして “雑損控除” があります。 ただし 確定申告 が必要です。申告にあたっては、関係書類などをもとに少し煩雑な計算をして控除額を求めることとなります。 令和6年11月2日からの豪雨 たとえば松山市在住の方であれば、令和6年は11月からの豪雨がありました。土砂崩れで 自宅が損壊 したり、大雨で 浸水 したり、土砂流入などで 家財や車両も被害 を受けたかもしれません。 さらに 自宅の片付け(取壊し・土砂除去)費用や修繕費 (壊れた部分を直すいわゆる原状回復費)などの 出費 もあったと思われます。 まさに雑損控除で税負担軽減を図れるケースですが、さて、申告で控除額計算をすると言っても、実際には何をどうすればよいのでしょうか? まずは罹災証明書 被災者であれば入手済みかもしれませんが、まずは市町村等へ申請し 「罹災証明書」 を入手することとなります。罹災証明書には被害の状況詳細が記載されており申告に役立ちます。 ただ残念ながら罹災証明書だけでは控除額の計算はできません。なぜかと言うと・・・ 損失額はいくらなのか? 雑損控除は、個人ごとの災害によるダメージを、全部ではないが所得から引くことで税額を軽減する措置です。よって、ダメージ(損失)を金額で表すといくらなのか?を計算しなければなりません。 ここで誤りやすいのが、お金で支払ったものだけを損失だと思ってしまうことです。 そうでなく、 自宅建物・家財・車など、いわゆる資産(物)が受けたダメージ もお金に換算し損失として計算に含めなければ、雑損控除が過少になってしまいます。 とは言っても、出費(災害関連支出)なら請求書や領収書があればすぐわかりますが、資産のダメージの計算となると少しハードルが高くなります。必要な書類を集めて、それをもとに計算することとなります。出費だけから控除額を出すこともできますが、資産の損失が大きい場合は不利になります(もっと税額軽減できたはずなのに・・となる)。 必要書類 資産損失を計算するのに必要な書類等は大体以下のとおりです。 ・自宅建物の売買契約書or建築請負契約書、登記簿謄本 ・災害関連...

個人事業者の開業費と消費税

(Jimmyblog-No.0158) 開業費の消費税はどうなる? たとえば令和6年2月1日に開業した個人事業者(開業前はずっとサラリーマンで他の所得なし)がいるとします。取引先は会社等が多いので、インボイス登録申請書を提出し、開業日からインボイス登録しインボイスを交付しています。 開業にあたり、準備期間中(~令和6年1月31日まで)にいろいろな費用を支払ったり、資産を取得(設備投資や備品購入など)したりしました。 所得税 の申告では、これらはいわゆる 開業費or資産計上&減価償却等 として処理することとなりますが、さて、 消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? 開業日前だから仕入税額控除できない? インボイスについて少し知っていると、タイトルのような疑問(というか不安)が浮かぶと思われます。が、結論から言うと、 令和6年1月1日以降に発生した開業費や資産取得であれば大丈夫 です(仕入税額控除できる、つまり消費税計算で引ける)。 理由は、個人事業者が 開業年にインボイス登録申請書を提出すると原則1月1日にさかのぼって登録 することになるからです。なぜ1月1日なのか?と言うと、個人事業者の課税期間は暦年(1/1~12/31)と決まっているからです。インボイス登録日=課税事業者となった日なので、1/1以降なら仕入税額控除できることとなります。 “事業を開始した日からの取引”を申告? ここで、Q&Aなどを読んでいるとタイトルのような表現を目にして「本当に開業日前の取引について仕入税額控除できるのか?」と、また不安になるかもしれません。が、大丈夫です。 理由は、 消費税における“事業を開始した日”とは、開業日を指すわけではなく、“開業準備を始めた日” のことだからです。開業日より前であっても、令和6年中に発生した開業費等(非課税や不課税取引以外)については仕入税額控除できます。 令和5年分はNG 事例の場合、令和5年中に発生した開業費等があったとしても、その消費税は残念ながら仕入税額控除できません(消費税計算では引けない)。 事例の個人事業者の場合、令和5年は 免税事業者 だからです。 国税庁HPに案内 国税庁ホームページに「新規開業者向けページ」が設けられています。その中の「個人事業者の方はこちら」にQ&A形式で消費税、インボイスについての案内がされていま...