雑損控除 | 災害時の税額軽減
(Jimmyblog-No.0159) 災害で自宅が被害を受けたとき 地震・火災・台風・豪雨などの 災害 で、自宅建物や家財などが損壊したり浸水被害に遭った時には、 所得税及び住民税の軽減措置 の一つとして “雑損控除” があります。 ただし 確定申告 が必要です。申告にあたっては、関係書類などをもとに少し煩雑な計算をして控除額を求めることとなります。 令和6年11月2日からの豪雨 たとえば松山市在住の方であれば、令和6年は11月からの豪雨がありました。土砂崩れで 自宅が損壊 したり、大雨で 浸水 したり、土砂流入などで 家財や車両も被害 を受けたかもしれません。 さらに 自宅の片付け(取壊し・土砂除去)費用や修繕費 (壊れた部分を直すいわゆる原状回復費)などの 出費 もあったと思われます。 まさに雑損控除で税負担軽減を図れるケースですが、さて、申告で控除額計算をすると言っても、実際には何をどうすればよいのでしょうか? まずは罹災証明書 被災者であれば入手済みかもしれませんが、まずは市町村等へ申請し 「罹災証明書」 を入手することとなります。罹災証明書には被害の状況詳細が記載されており申告に役立ちます。 ただ残念ながら罹災証明書だけでは控除額の計算はできません。なぜかと言うと・・・ 損失額はいくらなのか? 雑損控除は、個人ごとの災害によるダメージを、全部ではないが所得から引くことで税額を軽減する措置です。よって、ダメージ(損失)を金額で表すといくらなのか?を計算しなければなりません。 ここで誤りやすいのが、お金で支払ったものだけを損失だと思ってしまうことです。 そうでなく、 自宅建物・家財・車など、いわゆる資産(物)が受けたダメージ もお金に換算し損失として計算に含めなければ、雑損控除が過少になってしまいます。 とは言っても、出費(災害関連支出)なら請求書や領収書があればすぐわかりますが、資産のダメージの計算となると少しハードルが高くなります。必要な書類を集めて、それをもとに計算することとなります。出費だけから控除額を出すこともできますが、資産の損失が大きい場合は不利になります(もっと税額軽減できたはずなのに・・となる)。 必要書類 資産損失を計算するのに必要な書類等は大体以下のとおりです。 ・自宅建物の売買契約書or建築請負契約書、登記簿謄本 ・災害関連...