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夫名義の建物・車両等を妻が事業に使うとき

(Jimmyblog-No.0152) 個人事業者の経費の特別ルール 所得税では、同一生計親族(夫婦・親子など)間のやり取りについて特別ルールが定められています。その内容は・・ たとえば、夫はサラリーマンで自宅建物と車両は夫名義、妻は個人事業者で自宅の一部と夫の車両を事業に使用している事例があるとします。 この場合、妻が夫に事業経費として家賃や水道光熱費、車両レンタル料を支払ったとしても、それは事業経費とはならない、つまり 同一生計親族(夫婦など)は一体と考え、その内部でのやり取りは経費として認めない 、というものです。 そして、“では経費計上は全くできないのか?”と言うとそうではなく、一体と考えるワケなので、 同一生計親族(事例の場合は夫)が外部(他人)に支払ったものについては、本人(事例の場合は妻)が支払ったものとして取扱う こととされています。ただし事業経費として認められるのは、支払った全額ではなく、事業供用割合に応じた金額だけです。 さて、実際にはどのような計算をすればよいのでしょうか? 固定資産(建物・車両)は減価償却費×事業供用割合 上の事例において仮に、令和6年10月に妻が個人事業を開始し、同時に夫が軽自動車(新車・200万円)を購入したとします。軽自動車は家事(夫婦のプライベート)用60%、妻の事業用40%で使用するとします。 この場合、車両代金200万円は、4年(軽自動車の法定耐用年数)にわたり分割して減価償却費として経費計上します。 令和6年分の減価償却費は、200万円×償却率0.250×(3月/12月)×事業供用割合40%=5万円です。 令和7年分は、200万円×0.250×(12月/12月)×40%=20万円の減価償却費を計上します。 他の固定資産(建物等)についても考え方は同じです。 諸経費も事業供用割合で計上可 そして他にも同一生計親族が外部へ支払った費用があれば、事業供用割合分を個人事業者の経費にできます。該当するものとして、たとえば 固定資産(建物・車両等)に係る税金・保険料・修繕費や水道光熱費等 が挙げられます。 「自分で支払っていなくても事業経費にできる。ただし事業に使っている分だけ」 ということです。 経費計上もれになりやすい 個人事業の場合、事例のように夫の建物の一部を妻が事業場として使うなどはよくあります。そのようなとき、 ...

ふるさと納税枠

(Jimmyblog-No.0151) ふるさと納税とは いまさら感はありますが、そもそもふるさと納税って何だったでしょうか? わかっているようでわかっていない・・という方も多いのではないかと思われます。 そのしくみをざっくり、個人のお金の動きから見てみましょう。 具体例 たとえばずっと愛媛県松山市に住んでいる人が、本日(令和6年10月19日)静岡県静岡市へ 102,000円寄付 したとします。(その人の所得税の上限税率:20%と仮定、税額は概算) そのとき何がどうなるかと言うと・・・ ①令和6年分の所得税計算時に102,000円-2,000円=100,000円が寄附金控除(確定申告で所得から引ける所得控除の一つ)できる。それにより 所得税 が寄附金控除額100,000円×上限税率20%= 20,000円安く なる。 ②令和7年度(令和6年分)の 住民税 も上記100,000円×10%+上記100,000円×(90%-上限税率20%)= 80,000円安く なる。 ③ほとんどの場合、寄附先から 返礼品 が得られる。 ちなみにサラリーマンには特例があり、要件を満たし選択・手続すれば①は不要になることもあります(ワンストップ特例、ただしそれがベストかはケースバイケース)。 結局どういうことか さて結局、何がどうなっているのでしょうか? 2千円を別にすると、 寄附が税金に置き換わる ような結果(プラスマイナスゼロで損得なし)となっています。ということは、返礼品がある場合、その分はほぼまるまる得というワケです( 年間2千円ポッキリで返礼品をGet するような感じ)。 ふるさと納税枠とは何か では、寄附すればするほど無限に税金が安くなるか?と言うと、そのような事はありません。 税金が安くなる効果がある寄附額にはその人ごとの(所得レベルに応じた)上限額 があるというしくみになっています。そしてその ギリギリ(寄附↔税金)の上限額が「枠」 です。 枠を超えたらどうなるのか?と言うと、超過分は「純粋な寄附」になります。超えてはダメという訳ではなく、“アナタの節税(プラスマイナスゼロ)にはならない”というだけではあります。 ふるさと納税枠の計算方法 ここで「自分の枠っていくらなのか?」と思った方。枠を出すには、 ・ふるさと納税サイトで シミュレーション する or ・ 計算式 で算出...

脱サラor定年退職して開業したとき

(Jimmyblog-No.0147) これからは自分で確定申告 会社等に勤務して身につけたスキル等を生かすべく脱サラ(独立開業)したり、定年退職後、何らかの個人事業を始めたりした時には、 開業年から自分で確定申告 をすることとなります。 さて、初めての確定申告では、何をすればよいのでしょうか? 開業年の所得 事例:たとえば令和6年3月まで勤務した会社等を(定年)退職し、退職金を受給し、令和6年4月から個人事業を開始したとします。 他に収入が無ければ、この場合、令和6年分の確定申告すべき所得は、 給与所得 (1~3月分)・ 退職所得 ・ 事業所得 (4~12月分)です。それぞれ、どのようにして把握するかと言うと・・ 給与所得 会社等は退職者に対して、退職時に 「給与所得の源泉徴収票」 を交付することとされています。この源泉徴収票を見れば、給与所得等が把握できます。 ここで「給与所得の源泉徴収票」が無ければ、その年の収入が確定しないため、確定申告は困難です。よって、万が一手元に無ければ、会社等へ交付を依頼し入手しておく必要があります。 ちなみに再交付であっても会社等には対応する義務があります。遠慮せず交付を求めて大丈夫です。 退職所得 通常は会社等が退職金を支給する際に、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」の提出をさせた上で非課税枠(勤続年数による、Min80万円)を計算し、額面金額が枠を超える場合だけ所得税・住民税を源泉徴収(天引き)します。 枠内であれば源泉徴収税額はゼロとなり、額面金額がそのまま支給されます。 退職者本人には 「退職所得の源泉徴収票」 が交付されます。給与と同様に、この源泉徴収票を見れば、退職所得等が把握できます。 これも万が一見当たらなければ、会社等から入手しておく必要があります。退職金に関する詳細(非課税枠の計算内容や金額、天引きの有無など)が記載されているからです。 事業所得 その年の売上から経費等を引いたものが事業所得となります。 会計ソフトを使うにせよ手書きで帳面をつけるにせよ、各自が事業に関するお金の出入り等を日々記録し、年計を算出することとなります。 また、年の終わりには決算処理を行い、白色申告なら 「収支内訳書」 、青色申告なら 「青色申告決算書」 を作成します。これによりその年の事業所得が把握できます。 確定申告の計算方法 ...