開業前の設備投資と消費税
(Jimmyblog-No.0144) 開業年と翌年は消費税の免税事業者 たとえば今年(令和6年に)開業した個人事業者は、自ら消費税についての申請・届出等(インボイス登録や課税事業者選択届出等)をしなければ、 原則2年間 (令和6年・7年)は消費税の 免税事業者 です。意味は、初めの2年分については消費税の申告・納付は原則不要ということです。 開業にあたり、インボイス登録する必要のない業態(顧客がほぼ一般消費者等)であれば、通常この形(免税事業者)だと思われます。 ここで、 開業年(開業日より前) に、たとえば店舗建物の購入・造作などの 多額な設備投資 をしていたとしたら、その支払に含まれている消費税はどうなるのでしょうか? 消費税還付のためには届出が必要 仮に、開業年の年間売上に係る消費税(仮受消費税)より、設備投資も含めた支払に係る消費税(仮払消費税)の方が多かったとして、その差額の還付を受けるためには、消費税の申告をする必要があります。 しかし免税事業者のままでは申告自体ができません。 よって、この場合であれば 「課税事業者選択届出書」 なるものを税務署へ提出し、令和6年1月1日から消費税の課税事業者になる必要があります。 この場合の届出書の提出期限は令和6年12月31日です。 課税選択届出書を出すと3年縛り ただし、開業年の消費税は還付になるとしても、「課税事業者選択届出書」を出すことが必ずしもよい選択だとは限りません。むしろ、そんな 届出はしない方がいいケースも多い と思われます。 理由は、「課税事業者選択届出書」を出して、開業年に多額な(税抜100万円以上等)設備投資の影響で消費税が還付になった場合には、 3年縛り があるからです。 3年縛りとは、 3年間(たとえば令和6年~8年)は免税事業者に戻ることはできず、消費税の計算方法(原則・簡易・2割特例)のうち簡単な簡易課税や2割特例も使えない 、というものです。 かなり苦しい状況に追い込まれることが想定されます。 届出前にはシミュレーション必須 設備投資に係る消費税が多いような気がしたとしても、還付と言ってもその全額が返ってくる訳ではありません。その年に年間の消費税計算を行うのであれば、計算には設備投資分も含まれることとなり、その結果、売上に係る仮受消費税より支払に係る仮払消費税が多ければ、差額...