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インボイス登録をやめたいとき

(Jimmyblog-No.0142) インボイス登録は義務ではなく任意 令和5年10月のインボイス制度開始からほぼ1年が経過しました。 当初は内容をよくわからないまま何となくor義務だと思い込んでインボイス登録したけれども、その後インボイスは義務ではないと知り「あれ?もしかして 自分はインボイス登録しなくてもよかったのカモ・・ 」とモヤモヤしている事業者もあるのではないでしょうか。 たとえば、ずっと年間売上高が1,000万円を超えることはなく、つまりインボイス登録しなければ免税事業者だったのに、登録したために消費税の申告・納付をすることとなり(前回の確定申告はおそらく2割特例で計算)、1年経った今、落ち着いて考えてみると顧客(売上先)はほぼ一般消費者でインボイスを求められることは無かった・・などのパターンです。 また、当初はインボイス登録が必要だったが、その後取引先(売上先)が変わるなどして、今後はインボイス登録事業者でいる必要がなくなった、ということもあるかもしれません。 そのような場合、インボイス登録をやめることはできるのでしょうか? インボイス登録はやめられる 結論から言うと、 インボイス登録をやめることはできます 。 インボイス登録しなければ免税事業者だった(年間売上高が1,000万円を超えることはない等)という場合には、登録をやめれば免税事業者に戻れます。 ただし今すぐという訳にはいきません。 また、本当にやめて問題無いか(売上に悪影響が無いかや他のデメリットが無いか等)は、複数の税理士等へ個別相談するなどして、慎重に判断すべきです。 いつからやめられる? たとえば個人事業者で、令和5年から登録申請書の提出によりインボイス登録していた場合、 一番早くて令和7年からやめることができます 。 年の途中ではやめられないため、令和6年12月31日まではインボイス登録事業者のままです。よって令和6年分の消費税の申告・納付等は必要です。 やめるには“15日ルール” では、やめるためには何をどうすればよいのでしょうか? インボイス登録をやめるには、期限までに所定の手続きが必要です。 具体的には、令和5年から登録申請書の提出によりインボイス登録していた個人事業者が令和7年からやめる(免税事業者に戻る)ためには、 令和6年12月17日(火)までにインボイスの登録取消届出書...

インボイス登録を求められたら

  (Jimmyblog-No.0141) 令和6年になってからの検討 インボイス制度は令和5年10月から始まっていますが、インボイス登録は義務ではなく任意なので、現在、登録している事業者としていない事業者が存在します。 さて、たとえば個人事業をしていて、ずっと免税事業者(年間売上が1,000万円を超えたことがない)であり、インボイスが始まった当初は特に何もしなかった(インボイス登録しなかった)けれども、 今になって取引先(売上先)からインボイス絡みの相談・要請等(免税事業者のままでいるのなら消費税分の値下げを・・など)があったら、どうすればよいのでしょうか? 重要な売上先なら登録すべき 自分の事業にとって 重要な売上先(金額・取引頻度等が高いなど)からの要請であれば、インボイス登録申請を行い、登録事業者になるという選択 が良いように思われます。 理由は、重要な取引先を失うかもしれないという不安をなくせるからです。 なお、そうではなく単発の取引先であったり、自分の売上全体に占める割合が少ない相手先からの要請で、仮に登録しないことが原因で取引が縮小or無くなったとしても困らないなどの状況なら、登録申請は不要かもしれません。 消費税申告はどうする? さて登録するとした場合、これまでずっと免税事業者だったならば「消費税の申告」自体、初めてということになります。 これまで「確定申告」と言っていたのは所得税(と住民税、あれば事業税)の申告であり、消費税の申告はそれにプラスして 「消費税の申告書」を作成し提出し消費税を納税等 する必要があります。 “???消費税の申告なんてやったことがなく、できるかわからない・・”という心配については、令和8年分までは売上高(税抜)×10%(or8%、消費税率)×2割だけ納税&簡単な申告で対応できる 「2割特例」 が用意されています。 この 「2割特例」を使うのであれば、消費税に関しては売上についてだけしっかり管理しておけばOK で、経費の消費税については一切悩む必要はありません。 もらった請求書・領収書等がインボイスであろうがなかろうが、自分の消費税納付額には全く影響しないからです。 いつからインボイス発行できる? インボイスを発行できるのはインボイス登録事業者だけです。つまり 登録完了するまではインボイスは発行できません (と言うか...