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開業費

 (Jimmyblog-No.0139) 開業費とは 開業費とは、 事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用 のことです。 たとえば、市場調査費、準備のための移動にかかった旅費交通費、取引先との打合せ・接待交際費、オープン広告用チラシ・業務案内等作成費、ホームページ作成費、印鑑・名刺作成費などなどです。 また、個人事業者の場合、開業までの期間に支払った事務所家賃、水道光熱費、従業員・アルバイトへの給料賃金、借入金利子なども含まれます。 開業費にならないもの 開業準備期間中に支払ったものであっても、開業費にはならないものもあります。 (経費にならないワケではなく“開業費”ではない別の科目で経費になります。) それはたとえば 資産(物)を取得した場合 などです。 店舗改装費や  事業用車両、パソコン等の減価償却資産を取得した場合は、“開業費”とはせず、原則、“車両運搬具”、“工具器具備品”等として資産計上し、開業日(事業に使い始めた日)から減価償却する(“減価償却費”として耐用年数にわたり何年かかけて経費にしていく)こととなります。 また、 商品等を仕入れ たのであれば、準備期間中の支出であっても“開業費”ではなく“仕入”、業務用消耗品も同様で“消耗品費”等で処理します。 開業費はいつ経費になる? 開業費は原則、 5年で償却 (月割り)することとされています。 しかし必ずしも規則正しく5年かけて経費にしなければならないワケではなく、 任意償却 することもできます。 任意償却とは、毎年、0~Max(開業費の全額、2年目からは残額)までの間で、自分で決めた金額を償却費として経費にしてくことです。 5年の縛りもありません(ずーっと償却しないでいて、たとえば10年目に全額償却もOK)。 証憑等は保管義務あり 開業費の内訳(支出した年月日、相手先名、内容、金額等)一覧 を作成するなどして、 証憑(請求書・領収書等)とともに保管 することは必須です。 開業前Max〇年まで、などの決まりはありませんが、時が経過していても事業のための準備費用だと証明できるよう、たとえば支出の都度レシートへ内容詳細を追加記入しておくなど、適切な管理が必要と思われます。

個人が開業するときの届出

(Jimmyblog-No.0138)   開業時の届出 個人事業を始めるとき、 具体的にはどこへ何を提出 すればよいのでしょうか? また、 提出期限 はいつなのでしょうか。 開業届 まず、税務署へ、個人事業の開業届( 「個人事業の開業・廃業等届出書」 )を提出します。 開業日や氏名、個人番号(マイナンバー)、納税地(原則は住所地)などを記載します。 提出期限は、 開業から1ヶ月以内 とされています。 青色申告承認申請書 白色申告でなく青色申告をしたいときは、税務署へ 「所得税の青色申告承認申請書」 を提出します。 ケースにもよりますが、青色申告の方が税金面で有利になることが多いと思われます。 記帳方法や使用する帳簿名などを記載します。 提出期限は、青色申告しようとする年の 3月15日 です。 ただし開業日が1月16日以後の場合は、 開業~2ヶ月以内 に提出すれば大丈夫です。 青色事業専従者給与の届出 生計一の配偶者や親族とともに仕事をする場合(いわゆる家族従業員がいる場合)、何も届出しなければ、給与を支払ったとしても事業の経費としては認められません。 けれども青色申告者であれば、一定の要件を満たす家族従業員について税務署へ 「青色事業専従者給与に関する届出書」 を提出すれば、給与や賞与の経費計上が可能になります。 対象者の氏名、仕事内容、月給、賞与などについて記載します。 提出期限は、専従者給与を経費にする年の 3月15日 です。 ただし開業日が1月16日以後の場合や新たな専従者については、 2ヶ月以内 に提出すれば大丈夫です。 源泉税の納期の特例の承認申請書 給与を支払うこととなった場合、事業主には源泉徴収義務が発生します。 どういうことかと言うと、毎月、給与を支払う際に所得税を天引き(源泉徴収)し、その源泉所得税を原則翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。 毎月納付は手間ですが、この 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 を税務署へ提出すれば、半年に一度の納付でOKとなります。 従業員が少ない(10人未満)間は使える特例です。 提出期限は特になく、 提出した翌月支給分給与から適用 されます。 インボイス登録 令和5年10月から、インボイス制度が導入されました。 インボイス登録するかしないかは任意ですが、売上先が事業者(会...