開業費
(Jimmyblog-No.0139) 開業費とは 開業費とは、 事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用 のことです。 たとえば、市場調査費、準備のための移動にかかった旅費交通費、取引先との打合せ・接待交際費、オープン広告用チラシ・業務案内等作成費、ホームページ作成費、印鑑・名刺作成費などなどです。 また、個人事業者の場合、開業までの期間に支払った事務所家賃、水道光熱費、従業員・アルバイトへの給料賃金、借入金利子なども含まれます。 開業費にならないもの 開業準備期間中に支払ったものであっても、開業費にはならないものもあります。 (経費にならないワケではなく“開業費”ではない別の科目で経費になります。) それはたとえば 資産(物)を取得した場合 などです。 店舗改装費や 事業用車両、パソコン等の減価償却資産を取得した場合は、“開業費”とはせず、原則、“車両運搬具”、“工具器具備品”等として資産計上し、開業日(事業に使い始めた日)から減価償却する(“減価償却費”として耐用年数にわたり何年かかけて経費にしていく)こととなります。 また、 商品等を仕入れ たのであれば、準備期間中の支出であっても“開業費”ではなく“仕入”、業務用消耗品も同様で“消耗品費”等で処理します。 開業費はいつ経費になる? 開業費は原則、 5年で償却 (月割り)することとされています。 しかし必ずしも規則正しく5年かけて経費にしなければならないワケではなく、 任意償却 することもできます。 任意償却とは、毎年、0~Max(開業費の全額、2年目からは残額)までの間で、自分で決めた金額を償却費として経費にしてくことです。 5年の縛りもありません(ずーっと償却しないでいて、たとえば10年目に全額償却もOK)。 証憑等は保管義務あり 開業費の内訳(支出した年月日、相手先名、内容、金額等)一覧 を作成するなどして、 証憑(請求書・領収書等)とともに保管 することは必須です。 開業前Max〇年まで、などの決まりはありませんが、時が経過していても事業のための準備費用だと証明できるよう、たとえば支出の都度レシートへ内容詳細を追加記入しておくなど、適切な管理が必要と思われます。