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贈与税の令和5年度改正 | 相続時精算課税では何が変わったのか

  (Jimmyblog-No.0101) 贈与税が変わった?相続時精算課税の場合 令和5年度税制改正で贈与税が変わった!とウワサになっていますが、相続時精算課税についてはどう変わったのでしょうか。 すでに相続時精算課税制度を選択している方もそうでない方も、今後の 自分に関係あるのかorないのか?気になっているのではないでしょうか。 今回は相続時精算課税について、基礎から改正内容までをご案内します。 相続時精算課税とは?の基礎知識 暦年課税は、贈与の相手がだれでも年110万円までなら贈与税はかかりません。年110万円を超えると税率10%~55%の超過累進税率で、もらった人に贈与税がかかります。 そして贈与税の課税制度にはもう一つ、 選択届出をした親子などだけが使える相続時精算課税 があります。内容は、 60才以上の人から成人の子や孫などへの贈与について、要件を満たせば複数年累計2,500万円までは贈与税がかからず、オーバーしても定率20%の贈与税で済む というものです。ただし一度選択届出するとやめることはできません。そして将来相続が起こったら、この制度でもらった財産は相続財産に加算して相続税を計算します。つまりこの制度での贈与は “相続財産の前渡し” です。 相続時にはオーバーして支払った20%の贈与税があれば相続税から控除し、控除しきれなければ還付となり精算されます。 精算課税の改正事項は2つ 令和5年度改正で相続時精算課税について大きく変わった事は2つあります。 改正①精算課税でも年110万円までは非課税で申告も不要、さらに相続時加算も不要 これまでは精算課税を選択するとその後は少額な贈与であっても贈与税申告をしなければなりませんでした。そして相続時にはそのすべてを加算する必要がありました。 しかし 令和6年の贈与からは、累計2,500万円とは別枠で年110万円までは贈与税ゼロで申告も不要、相続時にも加算不要 となりました。 改正②贈与された土地・建物が被災したら再評価 改正前は、精算課税で贈与した財産が相続時にたとえ消滅していたとしても、加算するのは贈与時の評価額で、と決められていました。しかし令和6年以後の災害により贈与財産(土地・建物)が被害を受けたならば、相続時に再評価計算することとなりました。 暦年贈与か精算贈与かそれとも・・ もしあなたが贈与...

贈与税の令和5年度改正 | 暦年課税について何が変わったのか

 (Jimmyblog-No.0099) 贈与税が変わった?暦年課税の場合 令和5年度税制改正で贈与税が変わった!とウワサになっていますが、どう変わったのでしょうか。 そして自分に関係あるのかorないのか?TVや新聞、雑誌やネットではよくわからないよ・・・と思っている方、多いのではないでしょうか。 贈与税の課税制度には、だれでも使える暦年課税と、届出をした親子などだけが使える相続時精算課税があります。 今回は暦年課税について、基礎から改正内容までをご案内します。 贈与とは?贈与税とは?の基礎知識 贈与とは、生きている人から生きている人へ、財産(お金や土地建物など)がお互いの了解のもとでタダで渡されること です。 そして 贈与税とは、ある程度多額な財産を贈与された人が支払うべき税金です。ある程度っていくらか?と言うと、暦年課税の場合は年110万円がライン です。何回かに分けたり、複数の人から贈与されたりしても、1年間にもらった財産の合計額で考えます。 その年にタダでもらった財産の合計が110万円を超えたら、翌年2/1~3/16に申告と納税をしなければなりません。税率は10%~55%の超過累進税率(多くなるほど税率アップ)です。仮に1千万円の贈与を受けると、200万円程度の贈与税がかかります。 ただし内容によっては“贈与税は非課税”と決められている贈与もあります。たとえば家族間の生活費援助や冠婚葬祭などです。それらはそもそもカウントしません。 暦年課税の改正事項は2つ 令和5年度改正で暦年課税について大きく変わった事は2つあります。どちらも相続時の取扱いです。 改正①生前贈与加算が3年から7年へ たとえば毎年暦年贈与をしていて相続が起こった時、それにより財産を取得した人が直前3年間に贈与を受けていたなら、その贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算することとなっていました。 このいわゆる 「3年内加算」の“3年”が“7年”へ延びました。ただし“令和6年の贈与から” なので、今後の相続でいきなり7年さかのぼることにはなりません。相続の時期によって徐々に加算年数が延びていき、令和13年以降の相続から7年フルにさかのぼって加算することとなります。 改正②生前贈与加算4年~7年内加算には控除枠100万円 改正による負担増の緩和措置として、 相続前4年~7年内の生前贈与財...