賃上げ促進税制
(Jimmyblog-No.0157) 中小企業or個人事業者も税額軽減可 “賃上げした企業は節税できる”と盛んに言われている 「賃上げ促進税制」 。 自分も何かできるかもしれないが、いざ内容を知ろうとしても・・令和4年度改正、令和6年度改正と微妙にパンフレットの内容が変わっていたり、税額控除の上乗せ要件として“くるみん認定(いわゆるイクメン奨励)”、“えるぼし認定(女性活躍促進)”など聞きなれないネーミングが紹介されていて、何だか遠い世界の話のように感じてパスしようとしている方も多いのではないでしょうか。 ですが、落ち着いて内容を見れば、それほど複雑な制度ではなく、 中小企業や個人事業者 にとっても手の届くものであり、いくつかの 要件をクリアすれば税額軽減の可能性 があります。 適用期間がわかりにくい そもそも、話をややこしくしているのは、適用期間がいつなのか、つかみにくい広報の仕方かもしれません。令和7年1月現在、ニュースとして広報されている「令和6年度改正」が適用されるのは少し先の話で、個人事業者ならば令和7年分(まだ始まったばかり、申告は1年以上先)から、法人であれば原則、令和7年3月決算申告から適用される制度です。 個人事業者の今回の申告(令和6年分)や法人の令和7年2月決算申告まで 使えるのは、それより一つ前の 「令和4年度改正」 の内容です。 ではそれは、どのような内容なのでしょうか? 中小企業者等向け賃上げ税制(令和4年度改正) 資本金1億円以下の青色申告法人(中小企業)や従業員1,000人以下の青色申告の個人事業者等 については、特別にシンプルな適用要件が準備されています。 それは、ザックリ言うと、 単純に前年(前期)と今年(今期)の給与等を比較して、増加率が1.5%以上であれば、何がしかの税額控除(法人税や所得税を直接減額)ができる 、というものです。具体的には、増加額×15%は減額できる可能性があります(法人税額or所得税額×20%がMax)。 給与として集計するものとしないもの、他の上乗せ措置の要件(教育訓練費の増加等)と上乗せ率、前年(前期)の中途で開業(設立)していた時の調整計算など、細かい話はありますが、まずは 給与等(役員や親族等へのものは除く)が年ベースで増えているのかいないのか を見ると、可能性の有無が大体...