固定資産税(償却資産)の申告
(Jimmyblog-No.0154) 償却資産とは 土地・家屋を所有している人にかかる税金が固定資産税だということはよく知られています。 そして固定資産税は、土地・家屋だけでなく“償却資産”についてもかかりますが、これについてはまだまだ周知されていないようです。 では“償却資産”とは一体何なのでしょうか? 償却資産とは、事業者(個人事業者や会社等)が所有する、土地・家屋以外の事業用減価償却資産 です。 ただし、何もかもすべてというわけではなく、一定の車両やソフトウェアなどは含まれません。償却資産の例としては、 構築物、機械装置、工具器具備品など が挙げられます。 固定資産税(土地・家屋)はアクション不要 土地・家屋については、事業者が何もせずにいても、課税対象者(固定資産税を支払うべき人)には年1回、納税通知書が届きます。 土地・家屋所有者は、それに従い、固定資産税を決められた期限までに支払えばよいだけです。 固定資産税(償却資産)は申告が必要 償却資産については、 初回の申告は自ら行う こととなります。 特別な場合を除き、市町村から申告書用紙等が送られてくるような事はありません。 固定資産税(償却資産)には 免税点 があり、償却資産の価額の合計額が 150万円未満 なら税金はかかりませんが、事業を開始して課税対象となる資産を取得したならば市町村へ申告し、免税点以上の場合は納税もすることとなっています。 申告方法 申告用紙等は、市町村のホームページから印刷するor市役所等へ出向き入手することもできます。 提出期限は翌年1月31日 です。 1度提出しておけば、次年度からはその申告内容を反映した申告書用紙が送付されてくるので、新たな1年間に資産の増減があればそれを追加記入するだけで済みます。 申告時に償却額や税額の計算は不要です。 償却資産の種類、名称、取得年月、取得価額、耐用年数等を記載 して提出すれば、市町村が価額を計算し税率1.4%を掛けて税額を算出した後、納税通知書を送付してきます。 所得税・法人税との微妙な関係 「固定資産税(償却資産)の申告のてびき」の中に〈参考〉「少額の減価償却資産の取扱いについて」という記載があります。これが所得税・法人税の取扱いとは異なる部分で、ケースによっては微妙な問題が生じます。 それは何かと言うと、 10万円以上20万...