自宅を売ったときの税金と保険料
(Jimmyblog-No.0140) 土地・建物を売ったときの税金 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金(所得税・住民税)は、他の所得(事業所得や給与・年金など)とは別に計算します。 税率は、所有期間により異なります。 所有期間が長期(5年超)なら所得税・住民税合計で税率20% 程度、短期(5年以下)なら40%程度です。 所有期間のカウント上、相続で取得した土地・建物については、被相続人の取得日を引継ぎます(結果、長期になるケースが多いと思われます)。 税率を掛ける対象は“譲渡所得” 税金を計算するとき、一体何に上記の20%or40%を掛けるのでしょうか? 答えは、売却収入ではなく、収入から費用などを引いた “譲渡所得” です。 費用とは 収入は、売買契約で決まった金額なのでわかりやすいですが、引ける費用とは何なのでしょうか? 答えは、 「取得費」と「譲渡費用」 です。 「取得費」とは、当初買った値段などから計算した金額、「譲渡費用」とは、売るためにかかった経費で、たとえば仲介料や印紙代などです。 相続で取得したなど、取得費がわからない場合等には、 売却収入×5%を取得費としてよい こととなっています。 マイホームの特例 マイホーム(自分が住んでいるor住んでいた家と敷地)を売ったとき、 一定の要件を満たす場合 には、譲渡所得の計算上、 3,000万円の特別控除 が適用できます。 どういう意味かと言うと、 収入―費用が3,000万円以下なら譲渡について税金(所得税・住民税)は発生しない(ゼロ) ということです。 ただし特例を適用するためには申告が必須です。 適用要件は細かく、自分が要件を満たすのか、判定はなかなか大変です。 国税庁のホームページの 「マイホームを売却した場合の特例チェックシート」 を使うとよいかもしれません。 保険料への影響 さて、自宅を売ったとき、国民健康保険料(国保料)への影響はあるのでしょうか? 上記の 3,000万円特別控除が適用できて、譲渡所得がゼロになるのであれば、譲渡により国保料がアップする心配はありません 。 国保料の計算においても3,000万円特別控除を適用できるからです。 けれどもマイホームの売却であっても、仮に 3,000万円特別控除の要件を満たさず、税金計算において譲渡所得が発生する場合には、その年度(譲渡...