不動産を含む遺産分割協議はどうする?
(Jimmyblog-No.0119) 不動産は切り分けられない 相続が起こり、遺産分割協議を行うことになったとします。 遺産が現預金や、すぐに換金できる有価証券(株など)等だけであれば、たとえば「法定相続分で分けましょう」と決まれば、それで遺産分割協議はまとまります。 けれども 遺産に不動産(土地・建物等)が含まれていたら少しハードルが高く なります。なぜなら、 通常すぐには換金できず、切り分けることも困難 だからです。だれか1人の相続人が取得するといった場合も、他の相続人とのバランスをどうするか考える必要があります。 事例 遺産:土地・建物(時価1億円、相続税評価額6千万円)、預貯金4千万円 相続人:AとB 法定相続分:1/2ずつ この相続で、AB間で「遺産は法定相続分で分けようか・・」という話になったとします。 ・預貯金はAとBが4千万円×1/2=2千万円ずつ取得することで合意しました。 ・不動産(土地・建物)はAが取得したいと言い、Bもそれは了解しました。 さてこのままでは、遺産を法定相続分で分けたことにはなっていません(Aが多すぎる)。ではどうすればよいのでしょうか? 本人同士が良いならOK 遺産分割の場面で、 法定相続分はあくまでも目安 であり、すべての遺産を法定相続分で分けなければならないワケではありません。Bが「べつに・・これでOK」と言うなら何も問題はなく、Aが不動産と預貯金2千万円、Bは預貯金2千万円を取得することで遺産分割協議はまとまります。 相続税は取得した財産のバランスに応じて負担 するので、Aが多く支払うこととなります。 不満があれば代償金で解決できる Bが「不動産についても法定相続分のお金はもらいたい」と主張したときは、AがBへ、不動産の価値の1/2相当額(時価ベースで考えるならば1億円×1/2=5千万円)を自分の財産から別途支払うという解決策があります。 このような方法を“ 代償分割 ”、やり取りするお金を“ 代償金 ”と言います。 代償金と相続税の関係 さて、代償金をやり取りした場合、相続税のバランスに影響するのでしょうか? 結論から言うと、影響させないことができます。 先の事例で、やり取りした時価ベースの代償金5千万円をそのまま申告すると、AB間の相続税のバランスは崩れます。理由は、相続税の申告というのは相続税評価額によるためです...