所得税と住民税 | 103万円パートなのに住民税がかかる理由
(Jimmyblog-No.0091) 給与収入103万円で税金ゼロだとおもっていたのに住民税通知が!? いわゆる所得税の扶養の範囲内、年収103万円までに抑えてパート勤務していて、 所得税ゼロで安心していたら、翌年になって住民税の決定通知書が来てビックリ! という方、いないでしょうか? 理由は所得税と住民税で控除額がちがうから その理由は、 所得税と住民税では税額計算のときの控除額がちがう項目があるため です。 いわゆる基礎控除もその一つで、所得税は48万円だが住民税は43万円と少なくなります。 よって基礎控除だけで計算すると 所得税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=0 だが 住民税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円=5万円 と 住民税では課税所得が出てしまいます。住民税は定率10%なので5万円×10%=5千円の住民税(所得割)を納付しなければなりません。 生命保険料控除証明書があったのに・・という場合 パート先で年末調整する時、生命保険料などを支払っていて控除証明書ハガキが届いていたが、どうせ税金がゼロだからと提出していなかった、などはないでしょうか?生命保険料でなくても何か他の所得控除があるのに勤務先へ書類を出していなかった場合、それを確定申告すれば住民税が下がるor金額によってはゼロになる可能性があります。 確定申告で年末調整を上書きできる 「還付申告でもないのに申告?何か大変そうだし、あきらめようか・・」と思っているなら、そんなことはありません。年末調整は、勤務先があなたに代わって計算・申告をしてくれているだけで、何か漏れや誤りや、確定申告でしかできない事を申告するために「確定申告」なるものがあるからです。年末調整した後に 確定申告すると、情報が上書きされ、住民税の計算にも反映 されます。 PCからでもスマホからでもOK では確定申告って、実際に何をどうすればよいのでしょうか? 一番簡単なのは スマホ等からe-Taxで送信 する方法です。ただしマイナンバーカードと、それを読み取れるスマホ等が必要です。「そんなものはないよ~」という場合は、 スマホ等で作成したものを印刷して書面郵送提出 する方法もあります。 いずれにせよ“確定申告”などで検索して国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へ入り“所得税”を選んで...