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所得税と住民税 | 103万円パートなのに住民税がかかる理由

(Jimmyblog-No.0091) 給与収入103万円で税金ゼロだとおもっていたのに住民税通知が!? いわゆる所得税の扶養の範囲内、年収103万円までに抑えてパート勤務していて、 所得税ゼロで安心していたら、翌年になって住民税の決定通知書が来てビックリ! という方、いないでしょうか? 理由は所得税と住民税で控除額がちがうから その理由は、 所得税と住民税では税額計算のときの控除額がちがう項目があるため です。 いわゆる基礎控除もその一つで、所得税は48万円だが住民税は43万円と少なくなります。 よって基礎控除だけで計算すると 所得税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=0 だが 住民税:給与収入103万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円=5万円 と 住民税では課税所得が出てしまいます。住民税は定率10%なので5万円×10%=5千円の住民税(所得割)を納付しなければなりません。 生命保険料控除証明書があったのに・・という場合 パート先で年末調整する時、生命保険料などを支払っていて控除証明書ハガキが届いていたが、どうせ税金がゼロだからと提出していなかった、などはないでしょうか?生命保険料でなくても何か他の所得控除があるのに勤務先へ書類を出していなかった場合、それを確定申告すれば住民税が下がるor金額によってはゼロになる可能性があります。 確定申告で年末調整を上書きできる 「還付申告でもないのに申告?何か大変そうだし、あきらめようか・・」と思っているなら、そんなことはありません。年末調整は、勤務先があなたに代わって計算・申告をしてくれているだけで、何か漏れや誤りや、確定申告でしかできない事を申告するために「確定申告」なるものがあるからです。年末調整した後に 確定申告すると、情報が上書きされ、住民税の計算にも反映 されます。 PCからでもスマホからでもOK では確定申告って、実際に何をどうすればよいのでしょうか? 一番簡単なのは スマホ等からe-Taxで送信 する方法です。ただしマイナンバーカードと、それを読み取れるスマホ等が必要です。「そんなものはないよ~」という場合は、 スマホ等で作成したものを印刷して書面郵送提出 する方法もあります。 いずれにせよ“確定申告”などで検索して国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へ入り“所得税”を選んで...

相続時精算課税とは | 累計2,500万円までの贈与なら贈与税ゼロ

 (Jimmyblog-No.0090) まだまだ知られていない相続時精算課税制度 「“相続時精算課税”って聞いたことはあるが内容は知らない」という方、案外多いのではないでしょうか。ざっくり言うと、 直系尊属(本人の父母、祖父母等)からの贈与についてこの制度を選択すれば、以後、累計2,500万円までの贈与は非課税で、2,500万円超の部分があっても20%の贈与税でよい(贈与の時点では) というものです。 子や孫などへの贈与について贈与時の税負担を軽減 60才以上の人から成人の子や孫などへの贈与であれば、暦年贈与の非課税枠110万円/年をはるかに上回る贈与をしてもその時点では課税しない、する場合も贈与税というよりは相続税を想定した低い税率(20%)での課税にとどめることで、次世代への財産移転を促す制度です。 選択届が必要で取りやめは不可 この制度を利用して贈与をするためには 「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要 です。また、 いったんこの制度を選択すると取りやめはできません。 そして相続時には、相続時点の財産と相続時精算課税で過去に贈与した財産を合算して相続税の計算をする必要があります(相続時『精算』課税なので)。 注意点も多々あり 当面の税負担がゼロor軽減されるのはよいのですが、実際に選択しようとする場合には、それによって将来不利になることはないか、事前の検討が必要です。 主な検討ポイントとしては、 ・相続時に合算するのは、原則、 贈与時の評価額 (相続時の評価額ではない) つまり、たとえば株や不動産などの価値が下落していたとしても考慮されず、過去の価額で相続へ取り込む ・相続時精算課税制度で贈与した財産(土地等)については 小規模宅地等の特例(土地等の評価8割減or5割減)は使えない ・相手が 孫などであれば相続税は通常の2割増し になる。理由は、一世代飛ばすことに対する割増課税 などが挙げられます。 改正事項あり 令和5年度税制改正大綱で、相続時精算課税贈与についても暦年贈与についても改正案が示されています。令和5年3月まで決定はしませんが、今後の贈与について検討する際には、改正の影響も考慮すべきです。贈与を予定している方は3月を待ち、改正も踏まえてシミュレーションしてみるのがよいでしょう。